こんにちは。
合格発表から1日経ちました。
ゆっくり休めましたか
合格した方は、登録すれば私と同じ「行政書士」です。
所属する「会」は異なるでしょうが、ご依頼頂く方のために頑張りましょう
残念だった方は、今後を検討することになりますが、再度受験するって場合には、時間的ブランクを空けることなく、学習を再開した方が絶対に良いですからね。
ブランクが空くと「試験時のレベル」に戻すのに時間が必要になることがありますから。。。
今日の過去問は、平成18年度問7の問題をやりたいと思います。
日本国憲法に「規定されている」、又は「規定されていない」で判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
正解は?
規定されている
今日の問題は、憲法に規定されているかどうかを判断するものです。
と言うことは、憲法を読んでいればサービス問題ですね。
ただ、問題として出る訳ですから「どこかしら」変更されている可能性もあることになります。
しっかりと記憶しているかが問われます。
今日の1問目は、この問題です。
拘禁
抗菌ではありません。
拘禁=比較的長期にわたって身体の自由を拘束することをいい、一時的な身体の拘束である抑留と区別される。刑事訴訟法上の勾留がこれに相当する。
なるほど、、、比較的長期=拘禁(勾留)、一時的な身体の拘束=抑留 ですね。
勾留、最近、ゴーンさんの時に聞きましたよね。。。
それでは、問題ですが、、、
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
この条文ですね。
いきなり、後段のみを聞いてきています。
とくに変更されている箇所もありません。
今日はサラッと終わりそうな予感がしますね。
問題
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
正解は?
規定されている
2問目はこの問題です。
この内容は、「信教の自由」ですね。
信教の自由は、具体的には以下の3つです。
・内心における信仰の自由
・宗教活動(行為)の自由
・宗教的結社の自由
憲法に規定されているのか ってとこですが、、、
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
問題として出されているのは、2項です。
とくに変更されているところもありません。
1問目は、後段、そして、2問目は2項、次は、、、
問題
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
正解は?
規定されている
これは、問題ないですね。
両議院=衆議院と参議院のことです。
国会議員に資格、学歴、経歴は不要です。
ただし、国会議員になる条件はあります。
衆議院議員=日本国民で満25歳以上
参議院議員=日本国民で満30歳以上
これが国会議員になることのできる権利、「被選挙権」の条件です。
ただ、権利があってもお金もねってことで、立候補するには、「供託金」と言うお金が必要になります。
この供託金を納めるのは、無責任な立候補者の乱立を防止するためってことです。
供託金は、法務局に一時的に預けるんですが、選挙で一定の得票数を得られなかった場合には「没収」されるんですね。
ですので、「世の中を変えるんだ。」って強い気持ちがあってもなかなか出来ることではありません。
供託金の額については聞かれることは無いとは思いますが、、、
衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員=それぞれ300万円
衆議院比例代表、参議院比例代表=それぞれ600万円
選挙で一定の得票数を得られなかった場合、この金額が「パァ」です。。。
そして、没収された「供託金」は、国庫に帰属することになります。
あ、脱線しすぎですね。
問題の内容ですが、、、
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
これは、国会法にも書かれています。
国会法
第百八条 各議院の議員が、他の議院の議員となつたときは、退職者となる。
「各議院の議員が、他の議院の議員となつたときは、退職者となる。」
各議院の議員=衆議院議員→参議院議員になる、参議院議員→衆議院議員になる=退職者となる。
つまり、職を失う訳です。
と言うことは、「同時に両議院の議員たることはできない。」と言うことになりますよね。
これも規定された内容と言うことです。
ちょっと脱線が多いですね。
以降、気をつけます。。。
問題
刑事事件について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
正解は?
規定されていない
この内容も見たことがあるような気がします。
内容的には、第六章 司法 にかかれてそうですが、ちょっと内容が細かいですね。
「刑事事件」について、、、
憲法は、基本的なところしか規定していません。
ですので、この条文は、「規定されていません」。
では、、、
裁判所法
(裁判所の権限)
第三条 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
2 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
3 この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
3項に書かれていますね。
ですので、ちょっと深い内容の場合、憲法には規定がないってことです。
問題
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
正解は?
規定されている
華族とは
華族=旧憲法下、皇族の下、士族の上に置かれ貴族として遇せられた特権的身分。1869年旧公卿・大名(旧華族)の称としたのに始まり、84年の華族令により、公・侯・伯・子・男の爵位が授けられ、国家に貢献した政治家・軍人・官吏などにも適用されるに至った。1947年新憲法施行により廃止。
ふ~ん、、、
まぁ、別世界の人達ってことです。
この内容は、憲法でも見た記憶がありますね。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
2項ですね、そのままです。
今日は、「楽勝~」って方もいたでしょうね。
物凄い難しい問題からこう言った問題まで幅広く出題されています。
突然、こう言った問題が出ると「何か裏がある、引っ掛けがある」って思っちゃいますが、そう考えることなく、時間短縮を意識してサラッと解いちゃいましょう。
今日も最後まで有難うございました。
今日は、ここまでです。
んでまずまた。
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