行政書士試験 平成18年度問5 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

見られていると言う意識、、、大切ですね。真顔

 

女性であれば、「」を保つ秘訣にもなるでしょうし、男性であれば、仕事で気を抜くことはないでしょう。

 

ちょっと前、研修で、この「見られている」って事案のお話をお伺いしたんですが、、、同じ研修を受けた方が、意識を持っていないって、、、(

 

研修が身についてないと言うか、やった意味がないと言うか、、、性格もあるんでしょうね。。。

 

今日の過去問は、平成18年度問5の問題○×式でやりたいと思います。

 

次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節です。これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方を正誤判定してみましょう。

 

 「憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。

そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである。」

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の問題は、「判例」問題です。

 

前振りが長くなっているんですが、、、「これを読み、」は関係あるんはてなマーク

 

判例が採っている考え方」をとありますからね。

 

この問題は、「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、」

 

取材行為=憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値する

 

第二十一条 集会、結社及び言論出版その他一切の表現の自由これを保障する

2 検閲はこれをしてはならない通信の秘密はこれを侵してはならない

 

問題では、「報道の公共性取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。」

 

ん~どうだろってことですね。。。

 

早速、判例を。

 

昭和63(オ)436 メモ採取不許可国家賠償請求事件平成元年3月8日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

問題に関する部分は以下の部分です。

 

このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、憲法二一条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものである。

 

そうであつてみれば、以上の趣旨が法廷警察権の行使に当たつて配慮されることがあつても、裁判の報道の重要性に照らせば当然であり、報道の公共性、ひいては報道のための取材の自由に対する配慮に基づき司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置ということはできないというべきである。

 

問題と異なるところはありません。

 

 

今日の問題は、表現の自由を支える価値ってのが問題のようなんですが、独学では難しいところです。

 

正直なところ、憲法学者になる訳でもありませんし、行政書士の実務で何か関係が出てくるかって言うと、、、そうでもありません。(

 

私は、過去問をやり込んで、

 

取材の自由十分尊重に値する

 

これだけ記憶しました。

 

深く突き詰める方は、調べてみるのも良いと思いますが、時間と必要かどうかを考えてからにしましょう。。。

 

 

 

問題

報道機関の報道行為は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題です。

 

1問目と同じような内容なんですが、、、

 

問題に書いてあることを見てみます。

 

報道機関の報道行為は、

 

民主主義社会において国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものである

 

まぁ、これは、書いてあることに間違いはないでしょう。。。

 

だから、「思想の表明の自由とならんで、「事実の報道の自由」は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにあると言っています。

 

1問目は、取材の自由十分尊重に値する でした。

 

この問題は、「事実の報道の自由」ですね。

 

つまり、1問目と同じように書くと、

 

報道の自由憲法21条の保障のもとにある

 

問題ではこのように言っていますが、、、

 

早速、判例を確認してみます。

 

昭和44(し)68 取材フイルム提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告昭和44年11月26日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

 

報道機関の報道は民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである

 

したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない

 

この問題も判例と異なるところはありませんね。

 

引き続き、、、

 

また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには報道の自由とともに報道のための取材の自由も憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。

 

1問目の内容も異なることなく、書かれています。

 

 

 

問題

一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補肋するものとしてなされる限り、憲法21条の視定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目ですね。

 

この問題は、「一般人の筆記行為の自由」についてです。

 

問題では、

 

さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補肋するものとしてなされる限り、」憲法21条の視定の精神に照らして十分尊重に値すると言っています。

 

そして、「表現の自由そのものとは異なるためその制限や禁止に対し表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。」とも言っています。

 

この2つを確認する訳なんですが、、、

 

出てますね。

 

前問までの流れで見ると、この問題では、

 

筆記行為の自由十分尊重に値する

 

こうなりますね。

 

その他の内容も含めて判例を確認してみます。

 

長めの抜粋ですが、1問目と同じ判例です。

 

筆記行為は一般的には人の生活活動の一つであり、生活のさまざまな場面において行われ、極めて広い範囲に及んでいるから、そのすべてが憲法の保障する自由に関係するものということはできないが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り筆記行為の自由は憲法二一条一項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわなければならない。

 

裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、傍聴人は法廷における裁判を見聞することができるのであるから、傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り尊重に値し、故なく妨げられてはならないものというべきである

 

ここまで見ると、筆記行為の自由(メモを取ること)は尊重されるべき、尊重に値しってことが解ります。

 

引き続き、、、

 

もつとも、情報等の摂取を補助するためにする筆記行為の自由といえども他者の人権と衝突する場合にはそれとの調整を図る上において又はこれに優越する公共の利益が存在する場合にはそれを確保する必要から、一定の合理的制限を受けることがあることはやむを得ないところである

 

しかも、右の筆記行為の自由は、憲法二一条一項の規定によつて直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではないというべきである。

 

ちょっと長かったんですが、、、

 

1度読んどけば。」って気持ちで読んどきましょうね。

 

最初の

 

筆記行為の自由十分尊重に値する これは、×ですね。

 

筆記行為の自由尊重されるべき、尊重に値し、 

 

十分」とは書かれていません。

 

以前、時間的即時性について、

 

直ちに(緊急性が高い)→速やかに遅滞なく(緊急性は低い)」ってのを見ています。

 

同じようにあてはめてみると、

 

保障される十分尊重に値する尊重されるべき(尊重に値し)」です。

 

ですから、判例の尊重度は、一段階ってことになります。

 

この問題は、間違いってことですね。

 

それと後半部分の「制限や禁止」については、こちらは判例と同じ意味で書かれておりますので、正しい記述ですね。

 

表現の自由の場合と同等の厳格な基準

表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準

 

問題として、ちょっと細かいですね。叫び

 

 

 

問題

国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが、必要である。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、この問題。

 

公務員に対する政治的行為の禁止」についてです。

 

憲法上許容されるのか、 されないのかはてなマーク

 

問題では、三点を検討することが必要と言っています。

 

禁止の目的

この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性

政治的行為を禁止することにより得られる利益と失われる利益との均衡

 

この三点ですね。

 

早速、判例を、、、

 

昭和44(あ)1501 国家公務員法違反昭和49年11月6日 最高裁判所大法廷 判決 破棄自判 札幌高等裁判所

 

国公法一〇二条一項及び規則による公務員に対する政治的行為の禁止右の合理的で必要やむをえない限度にとどまるものか否かを判断するにあたつては、禁止の目的、、この目的と禁止される政治的行為との関連性政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡三点から検討することが必要である。

 

国家公務員法

政治的行為の制限

第百二条 職員は政党又は政治的目的のために寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外人事院規則で定める政治的行為をしてはならない

2、3 略。

 

ほぼほぼ問題通りなんですが、、、

 

判例の

 

右の合理的で必要やむをえない限度にとどまるものか否かを判断するにあたつて

 

問題では、

 

憲法上許容されるか否かを判断するにあたって

 

この部分、、、

 

国民の信託による国政が国民全体への奉仕を旨として行われなければならないことは当然の理であるが、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とする憲法一五条二項の規定からもまた、公務が国民の一部に対する奉仕としてではなく、その全体に対する奉仕として運営されるべきものであることを理解することができる

 

公務のうちでも行政の分野におけるそれは、憲法の定める統治組織の構造に照らし、議会制民主主義に基づく政治過程を経て決定された政策の忠実な遂行を期し、もつぱら国民全体に対する奉仕を旨とし、政治的偏向を排して運営されなければならないものと解されるのであつて、そのためには、個々の公務員が、政治的に、一党一派に偏することなく、厳に中立の立場を堅持して、その職務の遂行にあたることが必要となるのである。

 

すなわち、行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。

 

したがつて、公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない

 

抜粋が長いですね。m(__)m

 

この問題も判例と異なるところはありませんね。

 

 

 

問題

国家公務貝法102条1項および人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

普通に読んでも問題はない肢と思えますよね。

 

公務員に禁止されている政治的行為

政治的意見の表明を内包する行為

↓↑

このような行為国民一般に対して禁止される場合

憲法違反の問題が生ずる

 

日本は○国と違って発言は自由です。

 

韓○は、発言次第では、殴られたり、罵られたりするようで、発言を控えるってことがあるようですが、、、

 

それが民主主義はてなマーク あっ、叫び

 

判例の確認ですね。。。

 

前の問題と同じ判例です。

 

国公法一〇二条一項及び規則によつて公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずることはいうまでもない

 

ほぼほぼ問題通りの判例内容です。

 

この問題も判例が採っている考え方です。

 

 

最後にまとめ。。。

 

報道の自由憲法21条の保障のもとにある

 

取材の自由十分尊重に値する

 

筆記(メモをとること)行為の自由尊重されるべき、尊重に値し、

 

 

表現の自由を支える価値、、、予備校では習うんだと思います。

 

独学ですと入って来る情報も多くはありません。

 

(選んだテキスト、参考書次第でしょう。)

 

その内容・詳細を覚える必要があるか否かは解りませんが、、、

 

その内容が問題になるにしても「4点」です。

 

満点を取らなければならない試験ではありませんから、必要最低限で十分なんではないかと私は思います。

 

現にこの問題、、、

 

最高裁判所判決の一節が例としてありましたが、

 

実際のところ、「判例が採っている考え方」を聞いていましたよね。

 

しかも、ホントに細かいところ。。。

 

十分尊重に値する × → 尊重されるべき、尊重に値し、 

 

まとめ」を記憶しておけば対応は可能です。

 

独学は、レールに乗らずに「合格」を目指す訳ですから、割り切れるってところもメリットかなとは思います。

 

学校行ってレールに乗ると「勉強の進み方が遅れてる」とか、焦りも出ますしね。

 

もちろんデメリットもありますけどね。(

 

 

 

研修、、、「法定研修」。

 

だからやらなきゃいけない。。。

 

当然なんですが、意識を持ってやらないから義務的になるんですね。

 

身につかない

 

受けてきた。」って事実だけが残る。

 

 

せっかく、時間を割いて受けるんなら、身につく研修にしたいですよね。

 

 

何でも「学ぶ」と言う姿勢は大切だと思います。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

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