行政書士試験 国家賠償法等 平成19年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんばんは。

 

昨日の記事で、茂木外務大臣が、「どれが解決案なのかよくわからない。」って発言をしたってのがありました。

 

韓国大統領の「韓国側はすでに解決案を示した。」って発言を受けてのものです。

 

字面だけ見ていると「漫才」のような感じなんですが、、、

 

文ちゃんのボケは、今に始まったことではありません

 

発言にある「解決案」自体、文ちゃんは何にも意見を言ってませんから。(

 

今日は、平成19年度の国家賠償法等の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題20

国家賠償法2条の定める営造物管理責任に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 国家賠償法2条に定める営造物は、道路・河川などの不動産を指し、公共団体が管理する動産の瑕疵については、それを管理する公務員の同法1条に基づく責任が問題となるほかは、同法2条の適用を受けることはない。

 

2 営造物の管理責任は、公物として正規に管理されている行政財産についてのみ及び、事実上私人によって道路として利用されているに過ぎない公有地の管理責任については、国家賠償法2条の適用を受けることはない。

 

3 営造物の管理責任は、営造物の物理的瑕疵を問うものであり、営造物を管理する公務員の管理義務違反は国家賠償法1条の責任であって、同法2条の責任が問われることはない。

 

4 営造物の瑕疵は、営造物そのものに物理的瑕疵がある場合を元来指すが、第三者の行為により営造物が瑕疵ある状態になった場合にも、その状態を速やかに改善して瑕疵のない状態に回復させる責任が営造物管理者にはある。

 

5 営造物の管理責任は、その営造物を設置し、管理する責任を有する公共団体が負い、営造物の設置、管理の費用を負担するに過ぎない公共団体が負うことはない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成19年度問20 国家賠償法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

文ちゃん、真剣に問題を解決しようという気は無いように見るんですが、、、

 

レーダー照射事件もイラン政府のような対応が出来ていれば変わっていたはずなのに。

 

すべての歴史変わることはありません


書き替えた歴史教育されるこれからの若い世代が可哀想です。

 

 

理想を現実に。。。

 

気持ちは解るんですけどね。

 

現実を受け入れることで広がる未来もあるはずなんですが、、、

 

日本人で良かった真顔

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

一日一善。。。(

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