こんにちは。
順調ですか
本試験まで、2週間を切っていますが、夜型から朝方への切り替え、それと体調管理、、、これから注意しないといけません。
それとお腹のなりやすい人。☚私もそう。。。
試験前の食事の時間も考えなければなりませんね。
頭を使うってすんごくお腹がすく。。。グッグ~ッ。(笑)
試験に集中できない状況は排除しなければなりません。
あと2週間、、、 と同じ、、、最後の調整です。
今日は、行政手続法の不利益処分に関する問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
平成21年度
問題11
行政手続法が定める「不利益処分」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が書面ですることを認めたときを除き、指定された日時及び場所において、口頭で行うものとされている。
2 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないとされているが、ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には、行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれる。
3 行政指導に従わない場合に行われる当該事実の公表は、行政手続法上、不利益処分とされ、それを行う場合は、弁明の機会の付与を行わなければならないと規定されている。
4 聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁がこれを不許可とした場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
5 申請に対して拒否処分を行う場合は、行政手続法上、不利益処分に該当するので、弁明の機会の付与を行わなければならない。
正解は?
2
解説記事は、行政書士試験 平成21年度問11 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成25年度
問題11
行政手続法が定める「不利益処分」についての規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。
2 行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。
3 不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁から聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができ、また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
4 文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができ、また、それら処分を行う際には、行政庁は、そのことを相手方に教示しなければならない。
5 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続を執らなければならない。
正解は?
3
解説記事は、行政書士試験 平成25年度問11 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成26年度
問題11
「不利益処分」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 行政手続法は、不利益処分について、処分庁が処分をするかどうかを判断するために必要な処分基準を定めたときは、これを相手方の求めにより開示しなければならない旨を規定している。
2 行政手続法は、不利益処分について、処分と同時に理由を提示すべきこととしているが、不服申立ての審理の時点で処分庁が当該処分の理由を変更できる旨を規定 している。
3 行政手続法は、処分庁が金銭の納付を命じ、または金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは、聴聞の手続も弁明の機会の付与の手続もとる必要がない旨を規定している。
4 行政手続法は、処分庁が意見陳述のための手続をとることなく不利益処分をした場合、処分の名あて人は処分後に当該手続をとることを求めることができる旨を規定している。
5 行政手続法は、原則として聴聞の主宰者は処分庁の上級行政庁が指名する処分庁以外の職員に担当させるものとし、処分庁の職員が主宰者となること、および処分庁自身が主宰者を指名することはできない旨を規定している。
正解は?
3
解説記事は、行政書士試験 平成26年度問11 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成26年度
問題25
鉄道事業者Xが輸送の安全対策を疎かにして多数の鉄道事故を引き起こしたことから、Y(国土交通大臣)はXに対して鉄道事業法に基づく事業改善命令を行うとともに(法23条)、Xの安全統括管理者(鉄道事業者が、輸送安全に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう)の解任を命じることとした(法18条の3第7項)*。この事例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、鉄道事業法には、行政手続や訴訟に関する特段の定めはない。
(注)*鉄道事業法18条の3第7項
国土交通大臣は、安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠つた場合であつ て、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、鉄道事業者に対し、当該安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずることができる。
1 Yが事業改善命令を行うに際して、当該命令が許認可の取消しに相当するほど重大な損害をXに与える場合には、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。
2 Yが事業改善命令を行うに際して、公益上、緊急にこれをする必要がある場合には、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞に換えて、より簡易な手続である弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。
3 Yが業務改善命令を行わない旨を決定した場合、それによって安全を脅かされる利用者は、これに対して取消訴訟を提起することができる。
4 Yが安全統括管理者の解任命令を行った場合、Xの法的地位が侵害されるわけではないから、Xには当該命令に対する取消訴訟を提起する原告適格は認められない。
5 Yが安全統括管理者の解任命令を行うに際しては、当該命令は許認可の取消しには当たらないものの、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。
正解は?
5
解説記事は、行政書士試験 平成26年度問25 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
不思議なもんですね。
同じ3時間でも、自宅学習している3時間と試験で集中している3時間では、時間の感覚も身体の感覚も違います。
緊張、集中力、、、メンタル面の問題だと思うんですが、同じ状況で学習することは難しい。。。
自宅でまだ実施していない予想問題集などありましたら、試験開始時間から3時間、、、同じ状況でやってみましょう。
もちろん、やなんかもダメ。
当日と同じ状況で。
何か気づくことが有るはずです。
もう少しです、頑張りましょう。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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