商業登記法(択一式)の学習方針 | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

伊藤塾行政書士試験科で講師をしている平林勉のブログ。合格後資格を通してどのような生き方があるのかを日々模索中!
「思考」と「体系」を武器に法律の世界をひも解いていく。今までに類をみない最強の講義をご提供いたします!!

長くかかってしまいましたが、ひとまず全科目書くことが出来ました。

 

今回は、商業登記法の択一式の学習方針です。

 

商業登記法は、基本的に商法・会社法の鏡です。

商法・会社法で学習したことを、どのように手続に乗せていくのか。これを勉強するイメージです。

 

しかも、実体法(商法・会社法)で要求されているものが、そのまま添付書面に反映されることが多いので、商業登記法の勉強をしていなくても問題が解けてしまうこともあるという。そんな不思議な科目です。

 

例えば、発行可能株式総数の変更の手続を取るためには、原則として「株主総会の特別決議」が必要です。これが、実体法の知識ですよね。

 

商業登記法では、それでは発行可能株式総数の変更をする場合には、どんな書面を添付すればいいですか?と聞かれるイメージです。そりゃあ、株主総会議事録でしょうよ。と、こんな感じです。

 

以上の観点から、商業登記法の学習をする際には、商法・会社法の知識をガチガチに押さえること。これが、何よりも重要だということになります。

 

これで、商業登記法の学習は、6割くらい終了しています。

 

「6割くらい」というのが、実はポイントです。

前情報で、「商業登記法は、基本的に会社法を勉強していれば大丈夫です!」というのが前面に押し出てしまうため、なんとなく商法・会社法の知識があれば出来るんじゃないかという感覚でいってしまうとひどい目にあいます。

 

商業登記法の択一式の出題は、全8問です。

そのうち、いわゆる商法・会社法の知識と大きく関係する出題は……例年3問前後です。ここは、記述式の問題と同じ論点が問われるイメージです。


会社法と商業登記法の記述式の勉強をしている「だけ」で、3問くらい取れてしまうんです。


しかし、これ以上にはいきません。

なぜならば、他の問題は全て商業登記法特有の内容から出題されるからです。

(例えば、商業登記法でしか学習しないものとして、印鑑の届出とか一般社団・財団法人とか…結構あるんです。)


「おかしいな…会社法と記述式の問題をやっていれば、商業登記法は大丈夫なはずなのに…」と悩んでいる方の大多数が、商業登記法「にしか」ないテーマをことごとく落としている。

逆に言えば、この点を意識して勉強すれば、商業登記法の択一式は簡単に点数が取れてしまうのです。

(例えば、「設立」は、会社法からの出題だと取れるのに、商業登記法からの出題だと取れない…となる方が危ない。)


 以上の観点から、商業登記法の学習方針をまとめてみます。


まず、会社法の学習をしっかりと行うこと。

その上で、商業登記法のテキストを読んでみて、「あぁ、ここは会社法の知識からしたら当然だよね。」となる部分をガンガン削除していきます。商業登記法特有の話を意識して勉強するのです。

(ひな形くらい覚えれば良いのです。)


そして、早期に記述式の問題に当たること。

商業登記法の記述式は、不動産登記法に比べると、かなり取り組みやすいです。検討すべきことが決められており、また、その検討が他の論点に影響を及ぼすことも少ないからです。記述式の問題を読んでいれば、連動して、択一式の問題も解けるようになります。


最後に、商業登記法にしかないテーマをしっかりと勉強すること。はっきり言って、手続を覚えるだけの勉強ですから、とてつもなくつまらないです。しかし、このテーマから5問前後出題されてしまうのですから、確実にマスターする必要があります。とはいえ、出題される論点は大体決まっているので、講義を聴いてさらっとテキストを読んだら、過去問を見てみましょう。




商業登記法は、この過去問が優秀過ぎます。
配列も普通なので、重宝しますね。何よりも、膨大な過去問の中で、繰り返し聞かれている部分を見事に抽出してくれています。

ということで、商業登記法は

講義を聴く → テキストを読んで、会社法の知識で分かる部分を除外 → オートマ過去問でポイントチェック ……以下、繰り返し。

これに、記述式の学習が進んでくれば、点数が安定してくる科目です。

またアップデートはしたいと思いますが、ひとまずここまでにしておきます。

 

~~~~~~~~~~~~

学習方法全般・行政書士試験・司法書士試験に関する記事をまとめました!

興味があるところから、ぜひ読んでみてください!

☆ 学習方法全般のまとめ記事

☆ 行政書士試験のまとめ記事

☆ 司法書士試験のまとめ記事

 

学習上の不安などを直接相談したい!ということであれば、ぜひカウンセリングをご利用ください!

→ カウンセリングの詳細はこちら