センチュリー21の住まいるクラブ -7ページ目

なんでもQ&A

Q.先月、国税局から2009年の「路線価」が発表されたと同時に
「4年振りに下落」というニュースも目にしました。
今年の「路線価」の特徴を教えてください。

A.国税庁は7月1日に相続税や贈与税の
算定基準となる2009年分の路線価(1月1日現在)を発表しました。
全国約37万地点の標準宅地の平均路線価は
1㎡当たり13万7,000円になり、前年を5.5%下回り、
4年ぶりに下落しました。
都道府県別では東京都が5年振りに下落に転じ、
全国2番目の下げ幅を記録しました。
今回は2009年の「路線価」についての質問です。
概略はアンサーにあるとおりですが、
ここでは更に詳しい内容をみていきましょう。


東京、名古屋は下落幅大

全国の標準宅地、約37万地点の平均路線価は
1㎡あたり137,000円 (1坪あたり約453,000円) で、
前年から5.5%の下落。4年ぶりのマイナスとなりました。

圏域別では、前年は14.7%の上昇だった東京圏が6.5%の下落
。同様に前年は10.9%の上昇だった名古屋圏が
6.3%の下落となるなど、
前年の上昇幅が大きかったところほど
逆に今年の下落幅が大きくなっています。

各都道府県別の傾向をみてみると、
前年は14都道府県で上昇していましたが、
今年はすべての都道府県が下落となっています。
とくに前年は17.4%の上昇だった東京都が
7.4%の下落 (5年ぶりのマイナス) に、
宮城県が12.5%の上昇から6.8%の下落に、
愛知県が10.8%の上昇から6.3%の下落になるなど、
ここでも、前年の反動が大きく表れている様子がうかがえます。
都道府県別で最も下落したのは福岡県のマイナス8.6%でした。
また、最高路線価が上昇した県庁所在地は
前年の25都市からゼロになり、
横ばいは前年の11都市から8都市に減る一方、
下落した都市が前年の11から39に大幅に増え、
うち3都市が10%以上下落しました。
3都市の内訳は、福岡が12.9%下がり、
千葉が12.1%、横浜が10.4%下がっています。


これからの傾向は?

路線価は「相続税」や「贈与税」を計算するときの基準となる
1㎡あたりの土地評価額です。
土地の評価額はその土地が面する
道路に対して設定されていることが、
いわゆる「路線価」の呼称の基となっています。
この価格はこれも同じく毎年3月末に国土交通省から発表される
「公示地価」の8割程度が目安とされています。
この「路線価」の調査地点 (標準宅地) 数は
約37万で公示地価の約3万よりも格段に多く、
地価の傾向を知るためには公示地価よりも
適していると言われることもあります。
ただし、この「路線価」にしても「公示地価」にしても
基準となる日にちが、その年の1月1日時点となっていますので、
発表した時点ではあくまでも過去の傾向を
写しているということになります。
したがって、この両方の数字を見て将来の傾向を
正確につかむことはできませんが、
昨年からの土地取引の状況と今回の発表内容からすると、
全国的には下落傾向がしばらくは続くと予想されます。
一方、一部都心部では土地、建売住宅の品不足傾向も強まり、
価格も強含みなるなど、底値感も出ています。
今年の後半にはこの傾向が広い範囲に広がることも考えられます。






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大阪市中央区谷町の賃貸(センチュリー21ライフエステート)

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板橋区の不動産(センチュリー21集住企画)



今月の注目NEWS

「住宅の瑕疵に関する相談は雨漏りがトップ」

国土交通省は、戸建・マンション、
持ち家・賃貸の全ての住宅を対象とする
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに寄せられた
消費者からの相談状況を公表した。
それによると住宅の不具合に対する相談のなかでは
「雨漏りが」164件でトップとなった。


 <トレンド>

今回の結果は、消費者から
住宅の瑕疵・不具合に関する相談を受け付けている
公益法人(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに
今年4月から6月までに寄せられた相談の内容です。

これによると、全住宅供給業者に関する相談件数は1,155件で、
供給1,000戸当たりの年間相談件数は4.29件となっています。
相談のうち、事業者名が判明している相談件数は107件。
そのうち年間供給戸数が1,000戸を超えている事業者は24社で、
相談件数は72件。供給1,000戸当たりの年間相談件数は
1.08件となっています。
瑕疵についての不具合の相談内訳は、
「雨漏り」が164件でトップに。
以下、「ひび割れ」「剥がれ・外れ」「漏水」が続いています。
更に、不具合を部位別に内訳で見ると、
そのトップは「床」が263件。
続いて「外壁」「内壁」となっています。
今回の相談でも多かった「雨漏り」については、
実際に雨水が漏れている箇所と、
雨水が入り込んでいる箇所が、
全然違う場所になっているケースも多く。
苦情後に即、解決ということにならないがゆえに
クレームにつながっていることも予想されます。
ただ、消費者にしてみれば高い費用をかけて、
建築やリフォームをしてもらって、
やっと新しい暮らしが始まると思った矢先に
不具合が見つかるというのはどんな細かい箇所についても
気分のいいものはありません。
今後は、こういったデータを活用して、
アフターサービスなどにも活用されていくことも望まれます。





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不動産の言葉

登記事項証明書

登記記録に記録されている事項の全部
又は一部を証明した書面のことを「登記事項証明書」といいます。
以前は、紙に記録された登記簿の写しを「登記簿謄本、抄本」として
登記記録の証明書としていましたが、
現在では磁気ディスクを含む媒体内容の記録を証明したものになっています。
不動産登記制度は、一般の人が不動産取引を安全、
円滑に行えるための制度なので、登記記録等はできる限り、
一般に公開されることを趣旨としています。
そこで、誰でも手数料を納付して
登記事項証明書の交付を請求することができるようになっています。
証明書を入手するには、
法務局の窓口又は郵送で請求書の提出をすることによるほか、
オンラインで行うこともできるようになっています。
証明書には登記記録に記録されている事項の全部が
記載された全部証明書や申請時点で
有効な部分だけが記載された現在事項証明書などがあります。
証明書を見ると、その不動産の登記名義人、
面積、地目(土地)、構造(建物)、差押の有無、抵当権の内容など、
不動産の取引を行ううえで重要な内容が数多く記載されています。
不動産業者が売主、代理、または媒介という形で
不動産の売買契約に関わる場合は、
買主に対して契約締結前に宅地建物取引主任者という資格を持った人間が、
書面によって重要事項説明を行うことが義務付けられています。
そのなかでも、この登記事項説明にある登記記録の内容の説明は
重要な事項として多くの内容を含んでいます。




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