不動産の言葉
登記事項証明書
登記記録に記録されている事項の全部
又は一部を証明した書面のことを「登記事項証明書」といいます。
以前は、紙に記録された登記簿の写しを「登記簿謄本、抄本」として
登記記録の証明書としていましたが、
現在では磁気ディスクを含む媒体内容の記録を証明したものになっています。
不動産登記制度は、一般の人が不動産取引を安全、
円滑に行えるための制度なので、登記記録等はできる限り、
一般に公開されることを趣旨としています。
そこで、誰でも手数料を納付して
登記事項証明書の交付を請求することができるようになっています。
証明書を入手するには、
法務局の窓口又は郵送で請求書の提出をすることによるほか、
オンラインで行うこともできるようになっています。
証明書には登記記録に記録されている事項の全部が
記載された全部証明書や申請時点で
有効な部分だけが記載された現在事項証明書などがあります。
証明書を見ると、その不動産の登記名義人、
面積、地目(土地)、構造(建物)、差押の有無、抵当権の内容など、
不動産の取引を行ううえで重要な内容が数多く記載されています。
不動産業者が売主、代理、または媒介という形で
不動産の売買契約に関わる場合は、
買主に対して契約締結前に宅地建物取引主任者という資格を持った人間が、
書面によって重要事項説明を行うことが義務付けられています。
そのなかでも、この登記事項説明にある登記記録の内容の説明は
重要な事項として多くの内容を含んでいます。