センチュリー21の住まいるクラブ -5ページ目

不動産の言葉

《空室率》

賃貸マンションやアパート、
賃貸用事務所ビルなどの入居者や
テナントがつかない空室数と全体の室数との割合のこと。
空室率が高いということは、需要が少ないということです。
事業用のビルなどでは、
一度入ったテナントが入れ替わることは、
そう頻繁に起こることではありませんが、
居住用であれば、戸数が多ければ多いほど、
入れ替わりが激しいものです。
人気の高い物件であれば、
空きが出てもすぐに次の入居が決まりますが、
そうでない物件についてはなかなか決まらないケースも出てきます。
そういった場合は、賃料を下げてみたり、
リフォームをしたりと、少しでも魅力ある物件にしていかないといけません。
また、人気の高い物件でも、
時期的に入居者が見つからないというタイミングの問題もあります。
いずれにしても、入居者が決まらない状態が続くということは、
その間は、その部屋からは収入がないということですので、
オーナーさんにとっては非常に深刻な問題です。
例えば、年間を通しての空室率が10%だとしたら。
一年間に見込んでいた収入が10%減ってしまうということです。
それでも、物件を維持する経費は殆ど変りませんので、
収入減に直結します。そういったことから、
事業用の物件のオーナーは、先にも述べたような方法で、
常に満室になるように自分の物件を
魅力あるものに維持しなくてはなりません。
特に、最近では賃貸物件についても、
需要の奪い合いが起きているエリアもあって
入居者の目も厳しくなってきています。




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あなたはどっち?

雨の日の洗濯

9月は地域にもよりますが、
一年でもっとも降水量の多い月でもあります。
梅雨時もそうですが、これからしばらくは、
長雨や台風に悩まされる季節でもあります。
そこで、今回は「雨の日の洗濯」について考えてみましょう。


《計画は立てられない》

洗濯日和という言葉があるとおり、
晴れる日を待って溜まった洗濯物を
一気に片付けるという方法もありますが、
なかなかタイミングが合わなくて、
うまくいかない事の方が多いのが実情ではないでしょうか。
一人暮らしや大人の少人数家族でも、
仕事をもっていれば休みの日と洗濯日和が
重ならない事もあるでしょうし。
たまの休みは外出したいという理由もありそうです。
ましてや、お子さんのいるご家庭では、
毎日出てくる洗濯物を二日でも溜めたら大変なことになってしまいます。


《乾燥機か部屋干しか》

そこで、どうしても必要になるのが雨の日の洗濯。
(夜しか洗濯できない場合も同じですが・・・)
そして、その洗濯物の処理は「部屋干し」か
「乾燥機」のいずれかになります。
なんといっても理想は「洗濯乾燥機」でしょうか。
最近では洗濯から乾燥まで、全て自動で、
しかも省エネタイプの優れものの機械が、
各メーカーかれ発売されています。
ただし、価格面や生活環境で、
それができない家が多いというところでしょうか・・・
でも! 乾燥機が家になくても、
部屋干し対応の洗剤やコインランドリーを
フルに活用しながらこの季節を乗ることはできます。
コインランドリーも進化していて、
靴、毛布などにも対応しているケースが殆どです。
是非、活用してみましょう。

どっちにしても「洗濯人」にとっては憂鬱な季節です・・





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なんでもQ&A

Q.不動産の売買契約を締結するときには
「重要事項」の説明を受けなくてはいけないという事を聞きました。
この説明はいつ聞いて、
どんな内容について注意すればいいのかポイントを教えてえてください。

A.不動産業者を規制する法律
「宅地建物取引業法」の第35条では、
不動産業者(宅地建物取引業者)に不動産取引において
取引の相手方に対し、物件に関する法律関係、
その他必要な事項について書面を交付して
説明することを義務付けています。
 この書面のことを「重要事項説明書」いい、
不動産業者は契約書を締結する前にこれを説明しなければなりません。
その説明を大きく分けると、物件に関する内容、
取引条件に関する内容、その他の重要な内容になり、
そのどれもが契約を締結するかどうかの判断基準に
影響するもので重要なものばかりです。
今回は重要事項説明についてのご質問です。
回答にもあるとおり、その内容は多岐に渡り、重要なものばかりです。
物件の引渡しを受けた後になって「聞いてなかった」とか
「理解できていなかった」というようなことのないように、
契約締結前にしっかりと確認しておく必要があります。
今回からは、この重要事項説明の内容について
連続でお送りしていきたいと思います。


宅地建物取引主任者

この説明は賃貸借契約や売買契約を締結する前の
売主業者や仲介業者の義務として
宅地建物取引業法(業法)第35条に定められています。
この重要事項説明(重説)は売買契約のケースでは
契約締結前に買主さんに対して書面をもって
宅地建物取引主任者(宅建主任)がそれを行わなくてはなりません。
そして、説明を受けた後には、その証として、
買主さんは重説書に署名押印します。

重説を行う宅建主任は説明前に免許書を見せます。
説明者本人の氏名は重説書に記載されていますので、
まずはそれが当人であるかどうか写真を見ながら確認しましょう。


説明の時期

さて、この重説は、その契約をするかしないかの判断を
下すための情報や資料です。
なので、できればなるべく早い段階でこの説明を受けたうえで、
疑問や不明な点は納得するまで確認するという流れが理想になります。
ところが実際には多くのケースで、時間的な問題などから、
重説終了後、すぐに売買契約の締結という段取りで行われています。
でも、それだと契約当日に初めて聞く内容ばかりで
不安ということになりがちです。これを防ぐには、
契約締結日前に不動産業者に、
主な資料をもらったり、
物件についての特殊な内容については事前に
よく説明をしてもらうことが大切です。
契約当日も理解が深まり締結にあたっても
安心することができます。
業者には気軽に依頼してみましょう。


心構え

後の説明にも出てきますが、
この重説時には、たくさんの資料が出てきます。
例えば、登記事項証明書、公図、測量図、
建物図面などなど次から次へと出てきます。
また、重説を補完する資料として
「重要事項説明書補足資料」なる冊子などもあります。
そして、その資料や内容は始めて聞く言葉のオンパレードになっています。
だからこそ、資格を持った人間でないと、
この説明ができないということでもありますが、
逆を言えばいきなり聞いても
なかなか理解できない事の方が普通とも言えます。
そこで、一番大切なのは信頼できる業者を選択すること。
信頼できる業者とは、全ての疑問に判りやすく
丁寧に時間をかけて説明してくれる業者です。
判らないことがあったら、何でも大丈夫です。
気軽に質問しましょう。
それをせずに、気兼ねして疑問や不安を残しては
後悔することになりかねません。
次回以降では重説の内容について触れていきます。




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