道路の種類って
道路には様々な種類があります!
大きく分けると公道と私道です。
そして、建築基準法上の道路か、道路ではないか。
このように分けられます。
(ここではわかりやすく説明しています)
公道は市町村や県、国が所有している道路で、私道はそれ以外の所有者が所有している道路です。
建物基準法上の道路に2メートル以上接していない土地には、住宅の建築ができません。建築ができない分、不動産としての価値が下がります。土地が安いので購入してみたら住宅が建てられなかったということにもなります。
東京都都市整備局のサイトでは建築基準法の道路・用途地域などを調べられます
また、お隣さんとの境界明示がはっきりしていないことがあります。
お隣の土地と道路との境界には境界票と呼ばれる石やくいなどが打ち込まれています。
この境界票がかったり、あっても境界票の位置が図面と一致していない場合もあります。
なぜないかはわかりませんが、台風や何らかの理由で無くなってしまったのかもしれません。
しかし、これがトラブルになることがあります。
ここまでが、うちの土地だ!
いやいや、うちだ!
以前、境界票がなく境界が不明のマンションの大規模修繕工事を行った際に、隣の地主さんが足場仮設を了承してくれず、マンションの大事な工事が遅れてしまった事がありました。
その際には、足場仮設をするため土地を賃貸するという形で賃貸料を支払い工事に着手したということもありました。
土地の境界はトラブルになりやすいのです。境界や敷地などはわかりにくいという方も多いと思います。
今日は面白い本をご紹介したいと思います
『不動産屋になろう 不動産開業のススメ』
これは、不動産屋を開業するための本です。いわゆるプロのための本です。
この本は不動産投資家さんにもぜひ目を通してみることをお勧めします。
地図の見方や現地の見方(隣地との境界や越境、境界杭)などが写真付きでマンガで解説されているので初心者でも挫折しないです。
土地の値段の調べ方や、役所の調査の仕方などプロが行なっている調査方法などがわかりやすく解説されています。
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私は15年以上不動産業界に携わってきました。宅地建物取引士、管理業務主任者(マンション管理の資格)、貸金業務取扱主任者、損害保険代理店資格など不動産に関わる資格も要しています。
この本は、大事なことが写真付きでわかりやすく書いているので、重宝しています。いつも楽しく読み返しています。
SNSを活用した不動産のネット集客の教科書も載せておきます。すぐに売り切れてしまうので欲しい方は急いでください!
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境界が不明瞭でトラブルになった場合には、土地家屋調査士に正しい境界線を確定してもらい、話し合いで解決していくことになりますが、話し合いがつかない場合には、境界問題解決センター(民間型の裁判外境界紛争解決機関)に相談して見るのも手です!
境界については、契約時の重要事項説明で不動産会社より境界の有無についての説明があると思いますが、境界の有無の確認と、測量図で境界について合意している確認書などがあるか聞いてみましょう。
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