農地を転用するだけではダメなことも。
第3712日
みなさんこんばんは!
今日は、とある土地改良区さんにお邪魔していました。
用事は
「法定外公共物の占用許可申請のための同意の取付け」
「他目的利用許可申請」
のためです。
「法定外公共物」というのは、水路や農道のようなもののことを言いますが、そこを利用したい(通行したい、蓋をしたい、橋をかけたい)場合の許可を「法定外公共物の占用許可申請」と言います。
また、その法定外公共物を「土地改良区」さんが管理などしている場合。
その法定外公共物が例えば「水路」であれば「水路」としての利用法以外の利用法、例えば通路として利用したりしたい場合、その許可申請を行うこと。
それが「他目的利用」に該当します。
要は、法定外公共物の占用や他目的利用をしたい場合は申請が必要、というわけですね。
今日はその申請のため、該当の土地改良区さんにお邪魔したということなんです。
今回は、とある農地を転用して、事務所敷地として利用したいという案件なんですが、その
「農地を転用して事務所敷地に」
という、農地法第5条の許可申請は、別の行政書士さんが担当されました。
ただ、その「転用をした農地」に道路から侵入するため、側溝を横断する必要があるんですが。
その側溝を横断する、もっというと横断するためにグレーチングで蓋をしたい、という行為。
これはさっきお話をした「占用許可」が必要であったり、「他目的利用(水路を通路として利用したい)」の許可を取る必要があるということです。
そして今回。
先ほどもお話をした通り、農地の転用の許可申請は、別の行政書士さんが担当していますが、その占用許可や他目的利用に関しては、その行政書士さんがやってくれなかったんだそう。
そこで、その部分だけを僕が担当させていただいています。
なんでその行政書士さんが担当してくれなかったのかはわかりませんが^^;
無事、グレーチングの設置に関する図面もでき、地元生産組合さんや土地改良区役員さん、区長さんのご理解もいただけて。
今日、無事に土地改良区に許可申請をしてくることができました。
この許可申請の難しさは、
・利用申請をしたい水路または通路の管理は誰がしているのか
・どこからどこまでが水路または通路なのか
・その利用方法はどういうものなのか
これを調査、計画、説明するというポイント。
土地改良区さんの同意がいただけたら、次は市役所に申請をすることになります。
トントントン、と、無事に進んでくれることを切に願っています!
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