青少年保護育成条例というのがほぼ全国都道府県にあります(うる覚えですが確か一つだけなかったような)。

例えば大作府を見ましょう。
そこで,
青少年とは
「18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。」

とされています。

18歳未満でも,婚姻すると青少年ではなくなるわけですね。
そうすると,16歳で結婚(女性は16歳結婚が可能),17歳で離婚したら,青少年に戻るのか?

こんな疑問があるサイトにあって,生活しているといろんなことが問題になるものだと感心しました。

解釈としては「青少年に戻る」ということも可能でしょうが,私は「青少年に戻らない」と考えます。

民法753条は(婚姻による成年擬制)として
「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」としています。

条例案おそらくはこの規定を意識して作っているわけです。

そうだとすれば,条例解釈にあたってもやはり民法の規定の趣旨を考える必要がある。
では,民法753条がなぜこのような規定を作ったか。

未成年者は,親の財産的,身分的管理を受けます。
しかし,結婚できるのに親の管理を受けたのでは婚姻の独立性を害します。
そこで,婚姻した人の婚姻関係の独立性を尊重するため
に規定されました。

そして,民法753条は,離婚しても,未成年とは扱わない趣旨であると解されています。
その背後には,一度結婚して,経済的にも性的にも一人前を扱われたのだから,未成年と扱って親の保護の下に置く必要はない,という考えがあります。

さて,民法753条は,基本的に公法関係には適用がないとされています。
それは,先ほど述べたように,婚姻の独立性を趣旨としているので,婚姻の独立性と関係ない公法関係例えば,年齢で権利を一律に定めている選挙法や,飲酒喫煙の禁止などには無関係と考えられるからです。

さて,青少年保護育成条例は,公法と思われますので,民法753条と同様に適用がないか。
私は,条例は公法であるが,民法753条と同様に解するべきと考えます。

青少年保護育成条例が,婚姻関係にあるものを除くとしたのは,婚姻して,身分的経済的独立性を有する主体と扱われているのに,性的関係などについて自由な判断を尊重せず規制するのは問題だと考えたからだと思われます。
これは,明らかに民法753条を意識したものだと思います。

つまり,青少年は判断能力が一人前でないから保護するけど,婚姻関係にある人は,性的にも,経済的にも一人前になったのだからその判断に委ねますという趣旨でしょう。

だとすれば,民法753条と同様に,婚姻解消後も,もはや未成年ではない,つまり青少年ではないとするのが条例の趣旨だと思うのです。青少年保護育成条例は,青少年が未成熟であるから保護するというものですから,

いろいろいったり期待してわかりにくいかもしれませんが,ちょっと思ったことです。

ところで,最近,経済と関係ない記事が多くなってきて趣旨から外れているなあと反省しています。

民法(婚姻適齢)
第731条  男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

大阪府青少年保護育成条例の附則
「青少年が健やかに育つことは、府民すべての願いである。われわれは、青少年自らが、たくましい自立の力、やさしい心、豊かな創造性を身につけて、互いに助けあい、社会の発展と人類の幸福に貢献する人間に成長することを心から希望し、期待する。
同時に、青少年を取り巻く環境が大きく変化する中で、彼らをささえ、みちびくことは、社会全体の責務であることを改めて自覚するものである。
われわれは、大阪の誇る自由と進取の伝統を大切にしつつ、府民のすべてが、それぞれの立場で心身ともに健やかな青少年を育成することを努力したい。
ここに新たな決意をもって、この条例を制定する。」

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認知は,父親が,未婚の女性から生まれた子を自分の子どものであると認める制度です。
区市町村役場に届け出をします。
これにより,法律上の父子関係が生じます。

※これに対し,母は,出産したという事実から,何らの手続もなく法律上母親となります(裁判例)。

さて,認知してもいいけど,妻(本妻)や本妻の子,両親にばれずに済む方法ありますか?って相談があります。

しかしねえ,失礼な呼び方ですけど,「あなたの子ですよ」。
世間にばれて困るという発想が人の道に外れていませんか?
ばれるなら認知しないの?
父なし子にしていいと思っているの?

と,皆さん思いません?
本人も冷静に考えてみれば分かっていることだと思いますけど。

さて,回答です。
認知すると,認知した父親の戸籍に,認知事項が記載されます。
だから奥さん,子ども,両親など,あなたの戸籍を取得できる人が戸籍を取ってみる,きっちり書いてあるのでばれます。

さて,認知後,認知した父親が,新しい戸籍を編制すると,認知事項は引き継がれません。
ですから,新しい戸籍には認知事項は書かれていません。
新しい戸籍をとっても認知はすぐに分からないということになります。

これを裏技のように書いている本や,ホームページを見かけますが,こんな子とを勧めるのは世に紛争を蒔いているのと同じであることを認識した方がいいと思います。

戸籍に記載されていなくても,父子であることは代わりありません。
父が死ねば,相続の問題が出てきて,結局,認知した子がいる!!って騒ぎになります。
子から生活費をくれと,裁判があるかもしれません。
家族はいきなり子どもがいる,しかもそれを知ると同時に紛争に巻き込まれる。冷静に対処できないでしょ。すると泥沼紛争になる可能性が高い。

結局,ばれます。
ばれるなら,きちんと時期を選んで話をすることです。
そうすることで,周囲の人も,納得はしないかもしれないけど,考える時間を得て,認知を受け入れることを考えられます。
家族にそういう配慮をしてあげないのは,ひどいと思いませんか?
自分は死んだ後に家族を驚かす,何の心の準備もない状態で紛争に巻き込む。これはひどいですよ。


*なお,子の本籍は母親の戸籍です。
 認知しても,子の本籍は母親を筆頭とする戸籍のままです。


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相続の際,生前に生計の資本として等のために贈与を受けた財産の持戻しというのがあります。

例えば,相談はこんな感じです。
生前に父から500万円の贈与を受けていました。
父が死亡したので,相続になりました。
姉から,生前にもらっていた500万円は持戻しの対象だから持ち戻せといわれた。
私は,現金500万円を戻さないといけないのでしょうか?

結論=現金を返す必要はない。

持戻しは,①生計の資本,②婚姻のため,または③養子縁組のためとして贈与を受けた場合に「計算上」相続財産に加算するものです。

なお,持戻し財産の対象となる贈与について期間制限はありませんので10年前でも15年前でも分かっているものは「計算上」持戻します。

さて,さっきから「計算上」と括弧付で書いていますが,「計算上」というのは,実際に現金を返還するのではなく,遺産分割をする際に,贈与されていた財産の価額を相続財産の「額」に組み込むということです。

例えば,上記の事例で生前贈与500万円があるので持戻し額500万円あるという事例で見ましょう。
父の死亡時にのこっていた遺産が1000万円あるとします。

持戻しをするとこうなります。
持ち戻した結果,死亡時の遺産1000万円に500万円を加算します。

そして,遺産は1500万円あるものとしてあつかわれます。

これを二人で均等に分ける場合,750万円ずつ相続すことになります。

しかし,すでに500万円の生前贈与を受けている人は,実際にある1000万円の遺産のなかから250万円をもらい,他方は,750万円もらいます。

このように,500万円の組み込みは,現実に残っている遺産1000万円の分け方に影響するだけです。
500万円を戻して,分割しようというものではないのです。

民法
(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。


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「定められた期日内に入金しないと端末情報から弁護士を通し携帯会社への顧客情報開示を依頼し、内容証明・少額訴訟制度等を利用し、直接ご連絡をする」

こういう,法律用語っぽい言葉を並べるのが違法サイトの特徴です。

まともな企業や弁護士ならことさらこんなこと言わないなあ,と笑っちゃうんだよね。
それに内容証明ってべつに法的に意味ある制度でないし・・・(消滅時効の中断を除く)

こういう用語を並べて,プレッシャーをかけて金銭を支払わせるんです。

ほんとこういう悪質サイトをやっている奴は嫌いです。
気の弱い奴からまきあげようという魂胆が汚い。

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日経新聞2011/09/27朝刊予算委員会にやりとり。

吉野氏 
 経産相は東電の請求手続き資料に「あぜんとした」と言った。

経産相 
 合意書、示談書に「一切の異議、追加の請求を申し立てない」という文言があるとの情報が入り、とんでもない話なので文言を削除するよう東電に申し入れろと事務方に指示した。すでに印刷して配っているという報告があったのであぜんとしたところだ。

吉野氏 
 その文章を削除すべきだ。

西沢俊夫東電社長 
 非常に誤解を招くので削除する方向で見直しさせてもらう。

■■■■■■■■■■■

さて,
「一切の異議、追加の請求を申し立てない」という文言には誤解を招く部分や誤解でこの条項を入れる余地はないのでは?

「この示談で全て解決,今後お互いに紛争は蒸し返さず債権債務なしよ」,という文言を精算条項といいます。普通の示談書にはこのような文言を入れます。

東電は,示談をするに際して,示談内容を覆したり,追加請求意はしてほしくないと考えたからこの文言を入れたのであって,間違って入れるような条項じゃないと思うのですがね。
作った人間は法務に精通している従業員か弁護士のはずだと思うけどな。

誤解を招く条項だとすると,一体どんな意図で,どのような意味で書いた条項か教えてもらい他と思いますね。他の読み方はないと思うんだけどなあ。


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悪質商法防衛の最大の武器は知識です。
あるサイトをみていると,毎日ワンクリック詐欺の相談がなされています。
これだけ,ワンクリック詐欺という言葉が浸透していても,毎日被害が出ていることに驚きます。
本当にいやな世の中です。

さて,相談例は例えばこんな感じです。
年齢確認をクリックしたら,「最終確認」と記載された画面が出て,
「本人の同意の同意がなされました」として,入会したことになりました。
「退会される場合は退会手数料998800円を支払いしてください」
「これはワンクリック詐欺ではありませんのでお支払い下さい」
とも書いてあります。
支払う必要があるのでしょうか。


「年齢認証」のクリックで契約は絶対成立しません。
「入会しますか」「入会に同意します」という文面が出ている画面で「同意」などにクリックしないと入会したことになりません。

メール等でしつこく請求してきますが無視です。
「3日以内に支払わないと10万円加算されます」などとメールがきても,そもそも契約が成立していないので関係ありません。無視です。

「998000円」などと高額
「ワンクリック詐欺ではありません」
「本人同意のもと契約が成立」
これらは詐欺の常套句です。

まずは落ち着きましょう。
絶対に返事をしてはいけません。



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遺言をするには,遺言能力が必要です。
遺言能力とは,遺言について内容やその是非を判断できる程度の判断能力です。

もし,認知症等によって,この遺言能力がない状態で,作成された遺言は無効となります。

(なお,ねんのため。認知症と一言で言っても,程度の軽い場合もあるので,認知症即無効とは限りません。)

では,例えば,兄弟姉妹の一人が認知症の親に自己に有利な遺言を作成させている場合,その遺言の無効を裁判で争えるでしょうか。
 
実は,遺言は生前に無効有効を争えません

なぜか。
まず,遺言は,死亡しない限り,効力が生じません。
次に,遺言は,何度でも書き換えたり,取り消したりできるます。
さらに,遺言の無効を争うとしている人が,咲に死んでしまったり,相続欠格者になって相続人から除外される可能性もあるからです。
これらのため,生前に,遺言の無効を確認する判決をしても,結局意味がないということになるのです。

遺言の無効が争えるのは,不利益な遺言の効力が生じて,具体的に利害関係者間に紛争が生じてからなのです。

そこで,生前にできる対応としては,遺言を作成した当時の判断能力を示す証拠を確保しておくことです。
具体的には,診断書や,介護に関する書面等です。


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私は,弁護士が本業なので,保険の見直しとかのアドバイスはほとんどしないので,みんながどれくらい知らないか分からないのですが,知らない人が多いようですね。
3年前の日経ですが,こんな記事。

2008/3/3付日本経済新聞 朝刊より。
「都内の主婦、鴨井静(37)は一月、ファイナンシャルプランナーの藤川太(39)から「高額療養費制度」を教えられて驚いた。
 同制度は限度額を超える高額の医療費を払ったとき、手続きをすればかなりの部分の還付を受けられる公的な仕組み。鴨井は入院特約の付いた三種の保険に入っていたが、同制度を使えば「保険は大幅に減らせる」と思い直した。高額療養費制度は知名度が低く、利用者は少ない。」

私は保険の本とか記事をよく読むので,知っているし,保険の本にはかならず書かれているので何となくみんな知っているんだろうなと思っているのですが,そうでもないみたい。

国民全員強制加入の健康保険は超協力です。

そこで,再掲です。超お得高額療養費制度
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その一例が,高額療養費制度です。

一般の人は,健康保険を利用すれば,治療費用の窓口負担は3割です(7割は現物給付)。
3割負担でも,長期入院や特殊な病気治療などによって,医療費自体が高額になってしまえば,その負担は非常に重くなります。

治療費自体が50万円なら,3割負担でも15万円ですからね。

しかし,このような高額な治療費の負担を軽減するため,自己負担額が1ヶ月に一定額を超える場合には,その超えた分について健康保険が負担してくれる制度があります。これが高額療養費制度です。

 この制度を利用すれば,3割自己負担といっても上限があることになるのです。
 たとえば,一般の人は,治療費300万円,窓口3割100万円でも,実際の負担上限は,なんと「10万7430円」です!!。

続きは,以前の記事へ。超お得高額療養費制度
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A子さんは,連れ子C(15歳)をつれて,B夫と結婚した。
AとBの婚姻に伴い,BとCは養子縁組をした。

しかし,1年後,AとBは協議離婚した。

さて,AとBが離婚しても,BとCの養子縁組は自動的には解消されません。

BとCは親子(養父子関係)のままです。

そこで,今後は,BとCは養子縁組の解消手続をしなければなりません(したい場合は。しなくても良い)。

この場合,BとCが話あいができず,Bが裁判所に調停申し立て等(審判なども含む)をしてきた場合,その宛名はC単独となります。
だから,裁判所から,C宛に書類が届きます。

これにCの親御さんであるA子さんはびっくりします。
なんで未成年のCが直接の当事者なの?って。


このAさんの反応は普通の感覚で当然です。
通常,未成年者(20歳未満。19歳12ヶ月末日までの人)は,単独で(重要な)法律行為ができませんから。
例えば,土地の売買とか,投資とかですね。必ず親権者の承諾が必要です。
裁判手続きももちろん同じです。

しかし,実は,身分関係(結婚とか)とかは年齢制限が20歳ではないです。
これは,身分に関することは,20歳未満でも自分で判断できるからと考えられるからです。

ほら,結婚って男18歳,女16歳でできますでしょ。

さて,養子縁組は,15歳で単独でできます。

つまり,15歳以上であれば,親の承諾なしに,養子になってもいいのです。

逆に,すでに養子縁組している15歳以上は,自分の判断で養子縁組を解消する申入れや裁判を単独で起こせます。

そしえ,養子縁組に関する裁判手続きも,15歳以上だと,直接の当事者として行う琴似なります。

そこで,養父の方から縁組み解消の申入れをする場合,養子が15歳以上であれば,申入れの相手方は養子になります。養子の実親にはならないのです。

上記の例だと,Cが直接の当事者になり,養子縁組みに関する裁判手続きも単独で行えるのです。
母親Aは代理人とならないのです。
だから,C宛に直接裁判所から通知が来てしまうのです。



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 欧州不安後退ということで,日経平均が8800円を回復しました。
 昨年の今頃も8800円くらいだったなあと昨年を思い出します。昨年は震災など予想もしようがなく,株価は上がるという予想しかなかったですなあ。

 ところで,昨年の今頃は,ハイイールド債投資について,日経電子版には必ず,広告がのっていましたなあ。今はすっかりなくなりました。

 ハイイールド債投資とは,高利率(正確には「高利回り」)債券投資のことです。
債券が高利率で発行される場合,差の債券の信用がないからです。
信用がないので,売れないのです。
売れないから,魅力を高めるため高利率にするのです。
この高利率の債券をハイイールド債といって広告していたわけです。

 上記の通り,ハイイールド債は,信用のない債券を中心に購入しているので,ハイイールド債は別名ジャンク債です。名称はくず債券ですね。
信用はない,という名称ではなく,高利率債券という名称で,信用のない債券を売っていたんですね。

信用のない債券の筆頭は,財政が悪い国の国債です。
例えばギリシャです。(ギリシャ国債がいつまで売れていたかは知りませんが)
 ギリシャが危ない,といわれていたなかでハイイールド債をうっていたその精神はすごいなあとしみじみ思います。
 国債のデフォルトはないとおもう人に売れていたのでしょう。

 いまやアメリカ国債だって危険にさらされる時代ですからね。
 
 
 日本国債はいつ破綻しますでしょうかね。
 人口が減るなかで,返済できますかね。

 日経平均株価は低い水準なので購入する時期かもしれませんが,上記のようなことを考えると,いつ何がきっかけで7000円台になるかも試練と思うと,どうも手が出ません。

 


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