認知は,父親が,未婚の女性から生まれた子を自分の子どものであると認める制度です。
区市町村役場に届け出をします。
これにより,法律上の父子関係が生じます。
※これに対し,母は,出産したという事実から,何らの手続もなく法律上母親となります(裁判例)。
さて,認知してもいいけど,妻(本妻)や本妻の子,両親にばれずに済む方法ありますか?って相談があります。
しかしねえ,失礼な呼び方ですけど,「あなたの子ですよ」。
世間にばれて困るという発想が人の道に外れていませんか?
ばれるなら認知しないの?
父なし子にしていいと思っているの?
と,皆さん思いません?
本人も冷静に考えてみれば分かっていることだと思いますけど。
さて,回答です。
認知すると,認知した父親の戸籍に,認知事項が記載されます。
だから奥さん,子ども,両親など,あなたの戸籍を取得できる人が戸籍を取ってみる,きっちり書いてあるのでばれます。
さて,認知後,認知した父親が,新しい戸籍を編制すると,認知事項は引き継がれません。
ですから,新しい戸籍には認知事項は書かれていません。
新しい戸籍をとっても認知はすぐに分からないということになります。
これを裏技のように書いている本や,ホームページを見かけますが,こんな子とを勧めるのは世に紛争を蒔いているのと同じであることを認識した方がいいと思います。
戸籍に記載されていなくても,父子であることは代わりありません。
父が死ねば,相続の問題が出てきて,結局,認知した子がいる!!って騒ぎになります。
子から生活費をくれと,裁判があるかもしれません。
家族はいきなり子どもがいる,しかもそれを知ると同時に紛争に巻き込まれる。冷静に対処できないでしょ。すると泥沼紛争になる可能性が高い。
結局,ばれます。
ばれるなら,きちんと時期を選んで話をすることです。
そうすることで,周囲の人も,納得はしないかもしれないけど,考える時間を得て,認知を受け入れることを考えられます。
家族にそういう配慮をしてあげないのは,ひどいと思いませんか?
自分は死んだ後に家族を驚かす,何の心の準備もない状態で紛争に巻き込む。これはひどいですよ。
*なお,子の本籍は母親の戸籍です。
認知しても,子の本籍は母親を筆頭とする戸籍のままです。
よろしければお願いします。
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これにより,法律上の父子関係が生じます。
※これに対し,母は,出産したという事実から,何らの手続もなく法律上母親となります(裁判例)。
さて,認知してもいいけど,妻(本妻)や本妻の子,両親にばれずに済む方法ありますか?って相談があります。
しかしねえ,失礼な呼び方ですけど,「あなたの子ですよ」。
世間にばれて困るという発想が人の道に外れていませんか?
ばれるなら認知しないの?
父なし子にしていいと思っているの?
と,皆さん思いません?
本人も冷静に考えてみれば分かっていることだと思いますけど。
さて,回答です。
認知すると,認知した父親の戸籍に,認知事項が記載されます。
だから奥さん,子ども,両親など,あなたの戸籍を取得できる人が戸籍を取ってみる,きっちり書いてあるのでばれます。
さて,認知後,認知した父親が,新しい戸籍を編制すると,認知事項は引き継がれません。
ですから,新しい戸籍には認知事項は書かれていません。
新しい戸籍をとっても認知はすぐに分からないということになります。
これを裏技のように書いている本や,ホームページを見かけますが,こんな子とを勧めるのは世に紛争を蒔いているのと同じであることを認識した方がいいと思います。
戸籍に記載されていなくても,父子であることは代わりありません。
父が死ねば,相続の問題が出てきて,結局,認知した子がいる!!って騒ぎになります。
子から生活費をくれと,裁判があるかもしれません。
家族はいきなり子どもがいる,しかもそれを知ると同時に紛争に巻き込まれる。冷静に対処できないでしょ。すると泥沼紛争になる可能性が高い。
結局,ばれます。
ばれるなら,きちんと時期を選んで話をすることです。
そうすることで,周囲の人も,納得はしないかもしれないけど,考える時間を得て,認知を受け入れることを考えられます。
家族にそういう配慮をしてあげないのは,ひどいと思いませんか?
自分は死んだ後に家族を驚かす,何の心の準備もない状態で紛争に巻き込む。これはひどいですよ。
*なお,子の本籍は母親の戸籍です。
認知しても,子の本籍は母親を筆頭とする戸籍のままです。
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