年金は素晴らしい制度です。
遺族基礎年金の存在を知ることで,遺族のための保障としての生命保険等の設計に役立ちます。
そこで,遺族基礎年金についてご説明します。

まずはまとめ表からです。

FPB(FPベンゴシ)-遺族基礎年金まとめ表


第1 概要と特徴

 遺族基礎年金は,死亡した夫によって生計を維持されていた「子のある妻」,又は「子」に対して生活保障の趣旨で支給される年金です。

遺族基礎年金の特徴は,受給者が①子のある妻,②子に限定されていることで,妻でも「子がいない妻」には支給されません。

このように限定されているのは,もともと,遺族基礎年金が,沿革上,旧国民年金法の「母子年金」と「遺児年金」を再編してできあがったものだからです(そして,妻と子に給付が限定されているのは,「夫は仕事,妻は主婦として家庭を守る」という日本の夫婦の伝統的分業観と事実そうであった社会的状況を前提としているからです)。

 
第2 受給権者

「子のある妻」,又は「子」です。

 ここで,遺族基礎年金にいう「子」とは,18歳に達する日(誕生日)以降最初の3月31日までの間にある子をいいます。

 簡単にいうと高校卒業前の子です(この「18歳に達する日(誕生日)以降最初の3月31日までの間にある子」のことを「年金法上の子」と言ったりします)。

このことから,遺族基礎年金は,高校を卒業する時期までについて生活を保障しようとするものであることが分かります。

 ですから,受給権者を正確に述べますと,「18歳に達する日(誕生日)以降最初の3月31日までの間にある子のある妻」と「18歳に達する日(誕生日)以降最初の3月31日までの間にある子」が受給権者となります。

 この「年金法上の子がいる妻」と「年金法上の子」は共に受給権者ですが,妻がいる場合は,妻だけが受け受取ります。
 
 妻と子で二重に受給出来るわけではありません。子が受給者となる場合は,妻が死亡等により受給権を失った場合などです。


第3 夫(父)の要件

遺族基礎年金を受給する要件として,死んだ夫(父)に次のいずれかの事実があることが必要です(ひとつに該当すればよいです。)

①国民年金の被保険者中(1号~3号被保険者)であったこと。

②国民年金の被保険者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であったこと

③老齢基礎年金の受給権者であったこと

④死亡日の前日において夫が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていたこと(保険料納付期間+保険料免除期間の合計が25年以上であったこと)

 ※ ただし,①・②の場合は,(ア)死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納があり,かつ,(イ)死亡日の前々月までの被保険者期間のうち,2/3以上の保険料未納期間がある場合には,遺族基礎年金は支払われません。

 ここは,ちょっとわかりにくいかもしれませんが,(ア)と(イ)を両方満たす場合だけ遺族基礎年金がもらえません
 
 つまり,死亡の死亡日の前々月からみて過去1年間保険料をしっかり支払っていれば(ア)に該当しないので,たとえ全被保険期間のうち2/3の未納があっても遺族基礎年金がもらえます。

 逆に,前々月からみて過去1年間に保険料の未納があり(ア)に該当しても,全期間中2/3を納付していて(イ)に該当しなければ遺族基礎年金はもらえます。

 (簡単に言うと,年金の3分の2はしはらっていないし,直近1年も支払っていない場合にはもらえないと言うことです。保険料を支払っていない人にはあげないよ,ということです。自営業の方などは注意して下さい)


第4 「子のある妻」と「子」の要件

 「子のある妻」と「子」は,死亡した夫(父)によって生計を維持されていたことが必要です。

ですから,例えば,戸籍上夫婦で,子ども外ても,死亡時において,実質的に離婚していて別居していて生計維持関係にない場合には支給されません。

 子が18歳に到達した後最初の3月31日までの間であること(つまり「年金法上の子」であること)。

 ※子が障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない場合には,20歳未満まで。
 
 ※夫(父)の死亡時に,母が妊娠していた場合つまり子が胎児である場合,夫の死亡後に子が生まれれば,年金法上の子と認めら,遺族基礎年金が支給される(死亡後に妊娠した場合は,死亡した夫(父)の子ではないので年金支給はされない)

第5 支給額

 老齢基礎年金の満額相当額+子の加算額(遺族基礎年金は必ず子どもがいることが前提)
 平成23年の老齢基礎年金満額は788900円

 子1人につき227000円(子が2人の場合倍の454,000円)
 子3人目から子1人につき75600円を追加する。

※子どものみの場合 
 子1人 788900円
 子2人 788900円+227,000円=1,015,900円

$FPB(FPベンゴシ)-遺族基礎年金額23年

第6 失権事由

遺族基礎年金は,次の場合に失権し支給が終了します。
①受給権者が死亡した場合
②受給権者が直系血族・直系姻族以外の者の養子となった場合。
※妻が,死んだ夫の両親(義父母)の養子となった場合は,直系姻族の養子となるので,これに該当しない。
③子が18歳到達日以後最初の3月31日を経過した場合(高校卒業した場合)
FPB(FPベンゴシ)-遺族基礎年金失権理由

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FPB(FPベンゴシ)-高校までの教育費

「うちの子の教育費は一体いくらかかるのかしら」。
 
 みなさん,お子さんにかかる教育費の全体像をしっていますか?

 今回は,高校までの教育・学習費の全体像について知ってもらいます。

 (一番おおきな大学については後に別項でお話ししたいと思います。)


 上の表は,文部科学省の最新の統計値に基づき,子さんが高校を卒業するまでに必要な教育費等の全国平均値を示したものです(万未満四捨五入等編集してあります)。

 この表の「学習費総額」は学費,給食費,修学旅行のほか,習い事,塾代等の「学校外活動費」も含んでいます。

 これによれば,幼稚園(三年)から高校卒業まで公立の場合は,554万円。

 中学まで公立で,高校のみ私立に通わせた場合は,694万円となります。

 表の学校外活動費は,主に習い事,塾代などですので,この数字は,削減することが出来る数字ですので各ご家庭の収入などに応じて検討すると,おおよその教育費が分かると思います。

 なお,現在の民主党政権の下で公立高校の授業料は無償,私立高校は補助があります。そこで将来もこの制度が続くと想定し場合は,年額36万円(3年で108万円)を表の数字から差し引いて下さい

 
 高校までの教育費は多くは,月々の生活費から捻出することになるでしょう。ですから,予め貯蓄が必要だ,と強く言いませんが,予め,こういった統計値を知っておいて,生活費の予定に組み込んでおくことは,安定した生活をするために必要ではないでしょうか。

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医療保険を選ぶ際には,「一入院」という概念を知っておく必要があります。
今回はこれを説明します。

これが理解できないと,医療保険の選択を誤り,後でこんなはずではなかったというお思いをしてしまいます。「一入院」は医療保険を検討する際,とっても大事な概念です。

ここでは,アフラック「新やさしいEVER」の入院給付金を取り上げてみます。
この保険の入院給付金は,『入院は1日目から保障し、1回の入院につき60日、通算1,095日まで保障する』と記載されています。

これを普通に見ると,次の様な保障になっていると思うのではないでしょうか。

①60日以内の入院であれば,60日全日,入院給付金が支払われる。例えば1日1万円の保障なら60万円
支払われる。

② 60日を超えても,60日までは入院給付金が支払われる。例えば,75日の入院であれば,60日までの分60万円が支払われる。

③ 入院日数が通算1095日までは入院給付金が支払われる。

 ところが,実はそうではありません。

 アフラックのホームページをみると,別のページのQ&A欄で次の様に記載されています。

 『同一の原因により2回以上入院した場合に、退院日の翌日(不慮の事故によるケガで入院の場合は「事故の日」)からその日を含めて180日以内に再度入院されたときには、1回の入院とみなします。』

 このように,同一原因に基づく180日以内の入院(再入院)は,1回の入院と見なされるのです。


 これが私が冒頭で紹介した「一入院」の概念です。

 この「同一の原因に基づく」とは,同じ病名だけではなく,医学上重要な関連のある病気をいうとされています(アフラックの約款)。

一例をあげると,高血圧症荷ともなう心疾患や脳血管疾患・腎疾患です。

 ちなみに,厚生労働省の平成20年患者調査によると,高血圧性疾患の入院日数平均は約46日です。また脳血管疾患は約104日です(厚労省患者調査

 そこで,次の様な事例が考えられます。

 例えば,高血圧にともう心疾患のために35日入院し,一度退院したが,約4ヶ月後に,高血圧症による脳疾患も生じて70日したとします。

 この場合,最初の35日の入院と,4ヶ月後の70日の入院は別個の入院つまり2個の入院とされず,一つの入院とされるのです。

$FPB(FPベンゴシ)

 つまり,35日+70日=105日間の一つの入院と判断され,合計60日分しか入院給付金は支払われません。

 つまり,2回目の入院については60日から1回目の入院35日分を差し引いた日数である25日分,つまり25万しか給付されません。


 この一入院の考え方を知らないと,35日の入院で35万円入院給付金がもらえ,70日の入院で,限度額60万円がそれぞれもらえる,つまり,合計105万円をもらえると考えてしまうことになるのです。

 このような誤解が生じていると,2度目の入院の際に,60万円はでるから大丈夫だと考えてしまい,いざ保険会社に請求したら入院給付金は25万だけしか出ずがっかりするだけでなく,予想しない出費が生じてしまうという事態になるのです。

 ですので,この一入院の考え方,180日以内の同一原因による疾患の入院については一入院とされてしまうことをよく憶えておいて下さいね。


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内容全部に賛成するわけではないのですが,医療保険を検討するのにとてもいいホンダと思っているのがこの本です。医療保険にだまされるな

消費者被害に遭わないための一番の方法は冷静になり知識を得ることです。
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毎日新聞 2011/11/23 「4クリック詐欺:容疑の5人逮捕 初の摘発」
 4(フォー)クリック詐欺と呼ばれる手口で現金をだまし取ったとして、千葉県警生活経済課などは22日、アダルト動画サイト運営会社の実質的経営者で指定暴力団稲川会系組幹部、土井竜樹容疑者(38)=同県船橋市本町6=ら男5人を詐欺容疑で逮捕したと発表した。被害者は全国で約1000人、被害額は約5000万円に上り、暴力団の資金源になっていたとみられる。4クリック詐欺の摘発は全国初という。 逮捕容疑は今年7~8月ごろ、広告で「利用無料」をうたったサイトから動画をダウンロードした千葉市などの男性4人(26~71歳)に、入会登録料が発生したように信じ込ませ、計20万円をだまし取ったとしている。5人は容疑を否認しているという。 同課などによると、4クリック詐欺は、ダウンロード前に年齢認証や利用規約の同意、動画の再生などで計4回クリックすると、料金請求表示とわいせつ画像が現れ、電源を入れ直しても消えなくなる。
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ワンクリック詐欺(ツー・スリー・フォークリック詐欺)
 ワンクリック詐欺とは,携帯電話やパソコンに届いた迷惑メールの発信者に届いた迷惑メールや発信者に心当たりのない電子メールに記載されているURLをクリックしてジャンプしたところ,アダルトサイトや出会い系サイトに誘導されて,そのサイトから抜けようとして入会や登録しない旨のボタンをクリックしたにもかかわらずサイトに登録されたことにされ,登録表示がされ,入会金や登録料,利用料金等の名目で金銭支払を要求されるという悪質商法です。

 これが当初のクリック詐欺の形態でしたが,近時は,ネット検索等でアダルトサイトや出会い系サイトへ入った人に対し,課金する表示をはっきり示さず,年齢認証の「18歳以上ですか」等のボタン,「画像再生」ボタン「利用規約に同意しますか」等のボタンをクリックした瞬間に「登録完了しました」などの画面を表示して,入会金,利用料,登録料などを請求する形態の詐欺サイトもあります。

 これらは,年齢認証クリック→利用規約同意→画面再生など,複数のクリックを経て金銭請求するのでツークリック詐欺とか,スリークリック詐欺,フォークリック詐欺などと呼ばれています。

まず,皆さんに知ってほしいのは,次のことです。

 課金されることがはっきり分かる画面でクリックしたのでなければ,サイトの利用契約は成立せず,従って支払義務もないことです。

 
 対応は,無視です。

これらの詐欺には,巧妙にも,非常に見にくいところに,利用規約として課金されることが表示しつつ,クリックするところには単に「利用規約に同意しますか」などと表示するものもあります。

 しかし,課金や契約が成立して支払義務があることが分かるような表示画面においてクリックしたのでなければ契約は成立しません。

これらの詐欺サイトは,クリックした人を恐怖や不安に陥れるために,次の様な表示をしたりしています。
 

 ・あなたの個体識別番号を認識しました。
 ・あなたの携帯端末情報は次のとおりです。
 ・発信エリアは○○です。
 ・IPアドレスをもとに身元調査の上請求することになります。
 ・未払いの場合,あなたの個体識別番号を元に,延滞金20万円を請求します。
 ・当サイトは映像送信型風営法認可サイトです
 ・映像送信型性風俗特殊営業届出済公式アダルト動画サイト
 ・個人特定情報より携帯端末契約者の身元調査を予定しております
 ・携帯電話機の名義人に対しご自宅、勤務先等に連絡させて頂く場合がございますので予めご了承ください
 ・お支払いがない場合は,裁判所より支払督促が届きますのでご了承下さい
 ・正規の方法により内容証明で請求の上簡易裁判所に裁判申立をします。
 ・クーリングオフは出来ません


 これらの文句は,利用者を不安,恐怖に陥れ,狼狽させて支払をさせるための脅し文句です。驚いてはいけません。

 表示される個体識別番号や発信エリアはあなたの携帯のものであることがほとんどなので多くの人は情報が取られてしまった,支払わないと自宅や会社に通知が来たり督促に来られたりすると思い込んでしまいますが,そのようなことはありません。

 個体識別番号や発信エリアが分かっても,携帯電話の名義人や利用者の氏名,住所等を正確に知られることはまずありません。

 詐欺でないきちんとしたサイト利用契約が成立しているのにもかかわらず支払をしない場合にサイト運営者が弁護士等を利用して,携帯電話の名義にや利用者を調べる手段はあります。
 
 しかし,上記のような詐欺の場合,請求者は自ら違法行為をしていることをよく認識しています。もし,弁護士を利用したり,警察を利用して個人情報を取得しようとすれば自らが捕まってしまいますのでそのようなことはしません。
 
 ですから,弁護士や警察を利用してあなたの個人情報を入手しようとするような行動を取ることはありません。
 
 また,詐欺をしている方から見ても,メールという費用のかからない簡易な手段で金銭を取得できるから儲かるのであって,弁護士を利用したりするのは費用がかかり儲かりません。

 そのような経済的合理性を無視してあなたの情報を集めるような行動を取りません。
 
 なお,最後に,これらのサイトには,自ら「ワンクリック詐欺ではありません」と書いてあることがありますが,これは何の意味もありません。犯人が自分は詐欺ではありませんといっているだけです。

※誠に残念なことに,慌ててしまい要求どおり支払をしてしまう方が数多くいらっしゃいます。これらの詐欺はたいてい9万9000円とか違約金19万とかです。そのような大金を支払うくらいなら,書店で本を買って調べたり,弁護士に相談して下さい。弁護士はほとんど30分5250円ですから,払うのに比べればものすごく安いです。また,国民生活センターならただで相談に乗ってくれます。これらをご活用下さい。


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カダフィー氏の死亡。
独裁者が革命-って言っていいでしょうね-によって失脚し,最後は民衆に殺害されました。
撃つなと言ったが撃たれたという疑惑があるとのこと。

リビアに行ったことはありませんが,飛行機で行けば,どこかを経由して24時間以内につくのでしょうか。日本から1日程度で着くのでしょう。きっと。

そんなところで,革命が起きているのです。
都市の空爆があり,虐殺があり,独裁者を革命軍とNATO軍が追い詰めてついにとらえる。
独裁者は殺される。

こういう報道に振れるといつも民主主義の正当化の議論を思いだします。

 民主主義の正当化には,いろいろな議論があるのですが,ハイエクなどはこういいます。
 民主主義を,平和的に政権交代がなされることをもって正当化するのです。

 民主主義政治が成熟しているところでは革命という過激で国民に犠牲をもたらす方法による政権交代がなく,選挙というきわめて平和的な方法で政権交代が実現するということです。

 民主主義の正当化の論理としてこれが一番かどうかは分かりませんが,民主主義国家-しかも形式だけでなくかなり実質的に成熟した民主主義国家-である日本-と言っていいでしょう-に生まれたことの幸福,と民主主義のすごさを感じます。


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離婚協議中で,別居している場合,子ども手当は誰が受給できるのですか?
という質問は多いです。

今まで夫名義でもらっていたが,子どもを連れて別居している,という方にとっては,切実な問題ですよね。

答えは,次のとおりです。

現に子どもと同居している方です。

平成23年10月から明確になっています。


厚労省のリーフレット

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子離れできない親,という話を聞いて考えました。


動物は,子に,一人で生きられるように教えます。
そして,子は巣から旅立ち,又は,巣から追い出され,一人で生きていきます。または一人で生きることを求められます。

それは,おそらく,親はいつか子より先に死ぬからです。親はいつまでも子を育てることはできないのです。だから,一人で生きることを求められるのでしょう。

この「求められる」,とはいったい誰から求められるのでしょうか。誰が求めているのでしょうか。

天とか,神とか言われるものでしょうか。

人間も同じではないでしょうか。
親はいつか子より先に死にます。
だから,子は一人で生きることを求められます。
子が一人で生きられるようにすることは親に求められることでありましょう。

さて,これもやはり天とか神から求められているのでしょうか。


ところで,子は「授かる」と言いますね。

「授かる」とは一体誰から授かるのでしょうか。誰から授けられるのでしょうか。

やはりこれも天とか神と言われるものでしょうか。

子は,どうやら,本質的には,というか究極的には天とか神の子であり,私たちの子ではないようです。

だから,最後は,手放さないといけないようです。


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不倫の損害賠償請求 その行為から20年間にわたって可能
 男と女にすれ違いはつきもの。カネの貸し借りやモノの売り買いにも、いざこざは日常茶飯事だ。とにかく人..........≪続きを読む≫



慰謝料請求をするには,不倫行為を立証しなければならない。
18年前の不倫とかを立証するのはきわめて困難。

あるとすれば,夫が不倫し,不倫相手の女性が妊娠出産,15年くらいたってから認知請求きて,不倫が発覚というような場合であろう。

こういう場合に,妻から,不倫相手に慰謝料請求を認めることには民法の解釈上,強い批判がある。
認知請求を抑止するからだ。

慰謝料請求されるかもしれない,だから認知請求出来ない。
こういう事例があるから,不倫について不倫相手への慰謝料請求は否定すべきだ,というのが民法学説上,有力である。

面白半分に語っている記事かもしれんが,重大名問題が潜んでいるんだよ。


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非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分を区別する現行民法は,憲法14条に違反するとの大阪高等裁判所判決がニュースに出ておりますね。

さて,嫡出子とは,婚姻関係にある男女の間に生まれた子をいいます。

非嫡出子とは,婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。婚外子ともいいます。

民法は,婚姻関係を保護するという趣旨で嫡出子と非嫡出子の相続分について区別しており,非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされています。
 そのため,嫡出子と非嫡出子が相続人となる場合,その相続の割合は2対1の割合で分割されます。

具体的にどういうことか。
 
 父が死亡。配偶者,配偶者との子A,父と婚姻外の関係にあった女性の子(非嫡出子)Bがいるとします。この場合,まず,配偶者が2分の1の相続権を持ちます。残りは2分の1。

 子の相続分1/2をA対B=2対1の割合で分けるので計算は次のようになります。

 子Aは,3分の2,子Bは3分の1をとることになる。
 2対1なので,分母は3となり,Aは2,Bは1をとるからである。
 Aは,1/2×2/3=2/6=1/3(33.3%)。 Bは,1/2×1/3=1/6(16.6%)
 これで,子供の取り分1/2(50%)のうち,Aが33.3%,Bが16.6%をとる(割り切れないので数字上ぴったり50%にはならない。)
 ※なお,非嫡出子の母親は相続権はありません。
$FPB(FPベンゴシ)-非嫡出子相続分

 ※なお,婚姻関係にある夫婦の間に子がなく,非嫡出子のみが存在する場合は,嫡出子だけの相続と同じになります。つまり,子が一人しかいなければ,この分2分の1を全て子(非嫡出子)が相続します。

さて,上記の嫡出子と非嫡出子の割合を2対1にする,これが憲法に反するというわけです。

【第14条】
 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


この憲法の規定は,不合理な区別(それを差別という)は許さない規定と考えられています。そこで,区別に合理性があれば許されるのですが・・・

先ほど書いたように,この規定の趣旨は,婚姻関係の保護です。
どういう因果関係を予定しているかというと,婚姻外子を保護を薄くすれば,婚外子が減るだろう,つまり,婚姻しない男女の関係の抑止になるだろうと考えているようです。

しかし,実際には,この相続権が少ないから,婚姻外の男女関係に入らないという人はほとんどいないと思われるのです。
そこで,このような区別は合理性がないから憲法違反であるというのです。

最高裁でも,裁判官の意見は分かれておりまして,小法廷では5人で判決するのですが,3対2で合憲判断がでていたりして,多数意見と少数意見が拮抗しつつあります。
近い将来最高裁でも見直しの可能性があると一部で期待されています。


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本日の日経新聞に,日経新聞とテレビ東京の合同世論調査の結果が出ておりました。
回答は930人とのこと。

その一人です。
この世論調査受けました。

初めての世論調査です。
おぉ~。本当に電話で聞くのだなとびっくりしました。

ただ,答えは選択方式なのです。
仕方ないですけどね。そうじゃなきゃすぐに集計できないですから。

本当は該当しない,といいたい,選択肢も選びました。

感想としては,「こんなもんか~。」程度です。