非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分を区別する現行民法は,憲法14条に違反するとの大阪高等裁判所判決がニュースに出ておりますね。
さて,嫡出子とは,婚姻関係にある男女の間に生まれた子をいいます。
非嫡出子とは,婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。婚外子ともいいます。
民法は,婚姻関係を保護するという趣旨で嫡出子と非嫡出子の相続分について区別しており,非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされています。
そのため,嫡出子と非嫡出子が相続人となる場合,その相続の割合は2対1の割合で分割されます。
具体的にどういうことか。
父が死亡。配偶者,配偶者との子A,父と婚姻外の関係にあった女性の子(非嫡出子)Bがいるとします。この場合,まず,配偶者が2分の1の相続権を持ちます。残りは2分の1。
子の相続分1/2をA対B=2対1の割合で分けるので計算は次のようになります。
子Aは,3分の2,子Bは3分の1をとることになる。
2対1なので,分母は3となり,Aは2,Bは1をとるからである。
Aは,1/2×2/3=2/6=1/3(33.3%)。 Bは,1/2×1/3=1/6(16.6%)
これで,子供の取り分1/2(50%)のうち,Aが33.3%,Bが16.6%をとる(割り切れないので数字上ぴったり50%にはならない。)
※なお,非嫡出子の母親は相続権はありません。

※なお,婚姻関係にある夫婦の間に子がなく,非嫡出子のみが存在する場合は,嫡出子だけの相続と同じになります。つまり,子が一人しかいなければ,この分2分の1を全て子(非嫡出子)が相続します。
さて,上記の嫡出子と非嫡出子の割合を2対1にする,これが憲法に反するというわけです。
【第14条】
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
この憲法の規定は,不合理な区別(それを差別という)は許さない規定と考えられています。そこで,区別に合理性があれば許されるのですが・・・
先ほど書いたように,この規定の趣旨は,婚姻関係の保護です。
どういう因果関係を予定しているかというと,婚姻外子を保護を薄くすれば,婚外子が減るだろう,つまり,婚姻しない男女の関係の抑止になるだろうと考えているようです。
しかし,実際には,この相続権が少ないから,婚姻外の男女関係に入らないという人はほとんどいないと思われるのです。
そこで,このような区別は合理性がないから憲法違反であるというのです。
最高裁でも,裁判官の意見は分かれておりまして,小法廷では5人で判決するのですが,3対2で合憲判断がでていたりして,多数意見と少数意見が拮抗しつつあります。
近い将来最高裁でも見直しの可能性があると一部で期待されています。
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さて,嫡出子とは,婚姻関係にある男女の間に生まれた子をいいます。
非嫡出子とは,婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。婚外子ともいいます。
民法は,婚姻関係を保護するという趣旨で嫡出子と非嫡出子の相続分について区別しており,非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされています。
そのため,嫡出子と非嫡出子が相続人となる場合,その相続の割合は2対1の割合で分割されます。
具体的にどういうことか。
父が死亡。配偶者,配偶者との子A,父と婚姻外の関係にあった女性の子(非嫡出子)Bがいるとします。この場合,まず,配偶者が2分の1の相続権を持ちます。残りは2分の1。
子の相続分1/2をA対B=2対1の割合で分けるので計算は次のようになります。
子Aは,3分の2,子Bは3分の1をとることになる。
2対1なので,分母は3となり,Aは2,Bは1をとるからである。
Aは,1/2×2/3=2/6=1/3(33.3%)。 Bは,1/2×1/3=1/6(16.6%)
これで,子供の取り分1/2(50%)のうち,Aが33.3%,Bが16.6%をとる(割り切れないので数字上ぴったり50%にはならない。)
※なお,非嫡出子の母親は相続権はありません。

※なお,婚姻関係にある夫婦の間に子がなく,非嫡出子のみが存在する場合は,嫡出子だけの相続と同じになります。つまり,子が一人しかいなければ,この分2分の1を全て子(非嫡出子)が相続します。
さて,上記の嫡出子と非嫡出子の割合を2対1にする,これが憲法に反するというわけです。
【第14条】
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
この憲法の規定は,不合理な区別(それを差別という)は許さない規定と考えられています。そこで,区別に合理性があれば許されるのですが・・・
先ほど書いたように,この規定の趣旨は,婚姻関係の保護です。
どういう因果関係を予定しているかというと,婚姻外子を保護を薄くすれば,婚外子が減るだろう,つまり,婚姻しない男女の関係の抑止になるだろうと考えているようです。
しかし,実際には,この相続権が少ないから,婚姻外の男女関係に入らないという人はほとんどいないと思われるのです。
そこで,このような区別は合理性がないから憲法違反であるというのです。
最高裁でも,裁判官の意見は分かれておりまして,小法廷では5人で判決するのですが,3対2で合憲判断がでていたりして,多数意見と少数意見が拮抗しつつあります。
近い将来最高裁でも見直しの可能性があると一部で期待されています。
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