相続の際,生前に生計の資本として等のために贈与を受けた財産の持戻しというのがあります。
例えば,相談はこんな感じです。
生前に父から500万円の贈与を受けていました。
父が死亡したので,相続になりました。
姉から,生前にもらっていた500万円は持戻しの対象だから持ち戻せといわれた。
私は,現金500万円を戻さないといけないのでしょうか?
結論=現金を返す必要はない。
持戻しは,①生計の資本,②婚姻のため,または③養子縁組のためとして贈与を受けた場合に「計算上」相続財産に加算するものです。
なお,持戻し財産の対象となる贈与について期間制限はありませんので10年前でも15年前でも分かっているものは「計算上」持戻します。
さて,さっきから「計算上」と括弧付で書いていますが,「計算上」というのは,実際に現金を返還するのではなく,遺産分割をする際に,贈与されていた財産の価額を相続財産の「額」に組み込むということです。
例えば,上記の事例で生前贈与500万円があるので持戻し額500万円あるという事例で見ましょう。
父の死亡時にのこっていた遺産が1000万円あるとします。
持戻しをするとこうなります。
持ち戻した結果,死亡時の遺産1000万円に500万円を加算します。
そして,遺産は1500万円あるものとしてあつかわれます。
これを二人で均等に分ける場合,750万円ずつ相続すことになります。
しかし,すでに500万円の生前贈与を受けている人は,実際にある1000万円の遺産のなかから250万円をもらい,他方は,750万円もらいます。
このように,500万円の組み込みは,現実に残っている遺産1000万円の分け方に影響するだけです。
500万円を戻して,分割しようというものではないのです。
民法
(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
よろしければお願いします。↓↓↓
人気ブログランキングへ
例えば,相談はこんな感じです。
生前に父から500万円の贈与を受けていました。
父が死亡したので,相続になりました。
姉から,生前にもらっていた500万円は持戻しの対象だから持ち戻せといわれた。
私は,現金500万円を戻さないといけないのでしょうか?
結論=現金を返す必要はない。
持戻しは,①生計の資本,②婚姻のため,または③養子縁組のためとして贈与を受けた場合に「計算上」相続財産に加算するものです。
なお,持戻し財産の対象となる贈与について期間制限はありませんので10年前でも15年前でも分かっているものは「計算上」持戻します。
さて,さっきから「計算上」と括弧付で書いていますが,「計算上」というのは,実際に現金を返還するのではなく,遺産分割をする際に,贈与されていた財産の価額を相続財産の「額」に組み込むということです。
例えば,上記の事例で生前贈与500万円があるので持戻し額500万円あるという事例で見ましょう。
父の死亡時にのこっていた遺産が1000万円あるとします。
持戻しをするとこうなります。
持ち戻した結果,死亡時の遺産1000万円に500万円を加算します。
そして,遺産は1500万円あるものとしてあつかわれます。
これを二人で均等に分ける場合,750万円ずつ相続すことになります。
しかし,すでに500万円の生前贈与を受けている人は,実際にある1000万円の遺産のなかから250万円をもらい,他方は,750万円もらいます。
このように,500万円の組み込みは,現実に残っている遺産1000万円の分け方に影響するだけです。
500万円を戻して,分割しようというものではないのです。
民法
(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
よろしければお願いします。↓↓↓
人気ブログランキングへ