A子さんは,連れ子C(15歳)をつれて,B夫と結婚した。
AとBの婚姻に伴い,BとCは養子縁組をした。
しかし,1年後,AとBは協議離婚した。
さて,AとBが離婚しても,BとCの養子縁組は自動的には解消されません。
BとCは親子(養父子関係)のままです。
そこで,今後は,BとCは養子縁組の解消手続をしなければなりません(したい場合は。しなくても良い)。
この場合,BとCが話あいができず,Bが裁判所に調停申し立て等(審判なども含む)をしてきた場合,その宛名はC単独となります。
だから,裁判所から,C宛に書類が届きます。
これにCの親御さんであるA子さんはびっくりします。
なんで未成年のCが直接の当事者なの?って。
このAさんの反応は普通の感覚で当然です。
通常,未成年者(20歳未満。19歳12ヶ月末日までの人)は,単独で(重要な)法律行為ができませんから。
例えば,土地の売買とか,投資とかですね。必ず親権者の承諾が必要です。
裁判手続きももちろん同じです。
しかし,実は,身分関係(結婚とか)とかは年齢制限が20歳ではないです。
これは,身分に関することは,20歳未満でも自分で判断できるからと考えられるからです。
ほら,結婚って男18歳,女16歳でできますでしょ。
さて,養子縁組は,15歳で単独でできます。
つまり,15歳以上であれば,親の承諾なしに,養子になってもいいのです。
逆に,すでに養子縁組している15歳以上は,自分の判断で養子縁組を解消する申入れや裁判を単独で起こせます。
そしえ,養子縁組に関する裁判手続きも,15歳以上だと,直接の当事者として行う琴似なります。
そこで,養父の方から縁組み解消の申入れをする場合,養子が15歳以上であれば,申入れの相手方は養子になります。養子の実親にはならないのです。
上記の例だと,Cが直接の当事者になり,養子縁組みに関する裁判手続きも単独で行えるのです。
母親Aは代理人とならないのです。
だから,C宛に直接裁判所から通知が来てしまうのです。
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AとBの婚姻に伴い,BとCは養子縁組をした。
しかし,1年後,AとBは協議離婚した。
さて,AとBが離婚しても,BとCの養子縁組は自動的には解消されません。
BとCは親子(養父子関係)のままです。
そこで,今後は,BとCは養子縁組の解消手続をしなければなりません(したい場合は。しなくても良い)。
この場合,BとCが話あいができず,Bが裁判所に調停申し立て等(審判なども含む)をしてきた場合,その宛名はC単独となります。
だから,裁判所から,C宛に書類が届きます。
これにCの親御さんであるA子さんはびっくりします。
なんで未成年のCが直接の当事者なの?って。
このAさんの反応は普通の感覚で当然です。
通常,未成年者(20歳未満。19歳12ヶ月末日までの人)は,単独で(重要な)法律行為ができませんから。
例えば,土地の売買とか,投資とかですね。必ず親権者の承諾が必要です。
裁判手続きももちろん同じです。
しかし,実は,身分関係(結婚とか)とかは年齢制限が20歳ではないです。
これは,身分に関することは,20歳未満でも自分で判断できるからと考えられるからです。
ほら,結婚って男18歳,女16歳でできますでしょ。
さて,養子縁組は,15歳で単独でできます。
つまり,15歳以上であれば,親の承諾なしに,養子になってもいいのです。
逆に,すでに養子縁組している15歳以上は,自分の判断で養子縁組を解消する申入れや裁判を単独で起こせます。
そしえ,養子縁組に関する裁判手続きも,15歳以上だと,直接の当事者として行う琴似なります。
そこで,養父の方から縁組み解消の申入れをする場合,養子が15歳以上であれば,申入れの相手方は養子になります。養子の実親にはならないのです。
上記の例だと,Cが直接の当事者になり,養子縁組みに関する裁判手続きも単独で行えるのです。
母親Aは代理人とならないのです。
だから,C宛に直接裁判所から通知が来てしまうのです。
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