ご覧いただきありがとうございます。

 

ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

人生100年時代を前向きに、をモットーに。

 

キャンプやカヌーなど、アウトドア好き

ヒザ半月板損傷と高血圧対応中

 

お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)です。

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相続の手続きにおいて

問題が発生したケース。。

 

 

父親が他界。


 

相続人は3人。

 

母親、

姉と弟

 

 

 

遺言があれば

遺言に記載の通りに

相続が進みます。。

 

 

 

しかし、遺言がない場合、

遺産分割協議書が必要になります。

 

 

母親と兄弟2人で

遺産分割協議をして

遺産を分けます。

 


財産目録を作成して、

誰に何を相続させるか決めて

 

それを文書にして

相続人全員で署名・捺印します。

 

 

実は、

遺産を分割する財産は、

全ての財産が対象ではありません。

 

遺産分割の対象となるのは、

①相続開始時に存在し

②分割時にも存在する財産であり

③未分割のもの

 

 

財産の一例を紹介すると

 

〇預貯金 分割対象

〇現金 分割対象

〇動産 分割対象

〇株式 分割対象

〇国債社債 分割対象

〇土地建物 分割対象

〇不動産賃借権 分割対象

△投資信託 投資信託会社に要確認

×不動産使用貸借 分割対象外

×生命保険金(死亡保険金) 分割対象外

×死亡退職金 分割対象外

×葬儀費用 分割対象外

・・・・・

 

※状況により扱いは異なることも

 参考程度に。

 

 

〇となっている財産を

分けるには、

遺産分割協議書が必要

 

 

ここで、

 

母親が寝たきり、

認知症で

自分で判断できない場合、

 

分割協議書が作成できません

 

 

さて、母親は

意見を言ったり、判断したり

出来ません。

 

すると、

遺産分割協議書を

作成できません。

 

 

相続時の銀行手続きについて

 

必要な書類など

全国銀行協会から、

説明されてます。

 

 

遺言書がある場合、

遺言書がない場合、、、

 

遺言書でも、

執行者指定など

留意必要と。。

 

 

全国銀行協会HP

 

 

銀行での手続きは進みません。

 

 

預貯金や不動産などは

遺産分割協議書が必要・・・

 

<参考情報>

 

 

 

もし、

父親が


遺言書を

準備しておいてくれたら、、

 

分割協議書類なくても


分割の手続きすることが

できました。。

 

 

★家族が、相続人が

★認知症や判断できない状況なら

★事前の対応が必要

 

 

そんな状況の場合、

 

相続や家族信託に詳しい

行政書士など専門家に

 

<<事前に相談>>

 

自分に万一のことが発生したら

残った家族が相続手続きで困ります。

 


 相続人が、

認知症の場合は、


法定後見人をつけないと

相続手続きが進まない・・・・

 

 

家族の生活が

困ってしまうかも・・・・

 

早めに

事前に

手を打っておくことが

 

将来の問題の芽を

摘むことに・・・・

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。