ご覧いただきありがとうございます。

 

ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

人生100年時代を前向きに、をモットーに。

 

キャンプやカヌーなど、アウトドア好き

ヒザ半月板損傷と高血圧対応中

 

お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)

です。

*************************************

 

今回は、久しぶりに

家族信託の話。。

 

 

 

マネーポストさんで

家族信託と成年後見に関する

記事を読みました。

 

制度を悪用して、自分に有利に財産を

寄せてしまう・・・

 

 

<題名>

「成年後見や家族信託の落とし穴 

制度を悪用して「親を囲い込み」するトラブルも」

 

記事の内容をざっくり要約

 

認知症になると、

重要な法律行為が認められなくなる。

 

親の財産を守るためには、

第三者が本人に代わりに

財産管理を行なう成年後見制度や、

認知症になる前に

信頼できる人に

財産を託す家族信託などの制度を活用。

 

ただ、家族仲が悪い場合、

制度を悪用して「親を囲い込んでしまう」

自分だけを有利に進めてしまうケースが・・

 

 

 

 

 

仲の良い家族の場合でも

自分に有利にしたい。。

 

財産分けるとときに、損したくない。。。

 

よくあるパターンです

 

特に

配偶者がいる人は、配偶者からの

プレッシャーもあって・・・

 

 

 

家族信託で

最も多い事例の一つが

賃貸物件・収益管理の物件をお持ちの方。

 

もう一つが、自分の会社を持っていて

株式をたくさん保有している場合。。。

 

 

親の収益物件や会社株式などを

家族信託で自分の管理下に。

 

親の財産を、

最終的には、自分の子供

 

親から見ると、

孫に相続・継承してもらう・・・

 

兄弟姉妹がいると

勝手なことは。。。。

 

 

 

 

 

さて、

ご存じの方も多いと思いますが、

 

認知症になってしまうと

金融機関の財産や

不動産賃貸の管理が不自由に。。

 

 

 

特に

金融機関では、

 

口座の所有者が、認知症になると

成年後見人を選定してもらわないと

 

金融機関のお金を

出し入れしてくれません。

 

「ダメ」のポーズをする人のイラスト(男性)

 

成年後見人という

裁判所で認められた人が就任し、

その人の監理監督下におかれます。

 

 

資産の多い方は、

弁護士・司法書士など士業が

裁判所から指定されることが多い。。。

 

 

家族以外の方が

自分達の(親の)財産に関与してくる

 

家族とは言え

勝手なことはさせないぞ!と。。

 

 

でも家族・親族が

成年後見人になっても

 

ちゃんと管理せず、

自分のために使い込んでしまうことも・・・

 

本性を隠した人のイラスト(男性)

 

また、

認知症対策として

有効な手段の一つ

家族信託という方法も。。

 

 

家族信託とは、

名前の通り信託する。

 

家族など信頼できる人に

財産を預けてしまいます。

 

管理物件(自分の財産)を、

信頼できる人に託してしまえば、

 

自分の名義の財産ではなくなります。

 

 

 

名義も息子名義に変えて。

 

すると、その物件は息子名義なので

息子がすべて対応することができます。

 

認知症になっても、

関係ありません

 

 

 

家族信託が認知症の切り札と言われるのは、

自分名義の財産でなくなるから。

 

 

ただ、

今回のマネーポストの記事のように

 

財産の名義が自分になったからと、

好き勝手に

使い込みなど懸念がないとは

限りません

 

 

家族信託は、

契約が複雑であることから、

 

家族信託の専門家に依頼をすることが

一般的。

 

 

 

でも、

依頼した専門家が大丈夫なのか

 

親族全体に

悪影響を及ぼさないように

配慮して信託を組成してくれるのか・・

 

専門家の選択が

かなり大事になります

 


 悪意があっても、

チェックする仕組みを組み込む。


例えば、

他の親族や専門家を

監督人としておくなど。。。



 

ボクも加盟している

家族信託普及協会

 

揉めないための、教育制度

チェックの仕組みなど

運営体制がしっかりと。。。

 

<家族信託の専門家>

 

もちろん、

ちゃんとご自分の目で

確認すべきとは思います。。

 

 

まずは相談にあたって、

 

専門家選びの一つの選択肢として

候補に入れてもらえれば幸いです。

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。