ご覧いただきありがとうございます。

 

ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

人生100年時代を前向きに、をモットーに。

 

キャンプやカヌーなど、アウトドア好き

ヒザ半月板損傷と高血圧対応中

 

お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)です。

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久しぶりに

家族信託専門士として

家族信託ネタを。

 

 

最近徐々に浸透してきた

家族信託。

 

日経新聞

土曜の日経プラス1

 

子供に聞かれて困る金融用語で

第1位「FX」

第2位「暗号資産」

 

第3位に 「家族信託」

がラインクイン

 

高齢者らがもつ

預貯金や自宅不動産などを

家族らに託す仕組み。

 

と記載が。

 

 

わかりにくいと言われる

「家族信託」

 

家族信託で

あらためて、

何ができるのか

 

行政書士・

家族信託専門士である

 

FPそらの言葉で。。
 

 

 

遺言書のイラスト

遺言では実現できない

家族信託だからこそのポイントを

ひとつ説明します

 

 

ポイントは、

「2次相続の指定」
 
 
バケツリレーのイラスト(荷物)
 
さて、よくある場合で
説明します。
 
 
<子供のいない夫婦のケース>>
 
 
自分(夫)が亡くなった場合、
 
「自分の財産(家・預貯金など)」
 
財産のイラスト
 
一緒に過ごしてきた
妻に遺したい。
妻の生活に使ってもらいたい・・と
 
妻に全財産を譲ると遺言を。
すると、
 
妻に自分(夫)の全財産が
移ります。
 ※遺留分は省略します
 
 
次に
妻が亡くなるとどうなるか・・・
 
 
子供がいなければ、
妻の親族に移ることになります。
 
妻の相続人は、
 
妻の「親」、
妻の「兄弟」、
妻の「兄弟の甥姪」に・・
 
 
 
自分(夫)の親族は
出てきません

もし、自分(夫)が、
自分の親からの家を
相続していたら・・・
 
自分(夫)の親の家も、
 
自分(夫)の親族でなく、
妻の親族に渡ってしまうことに・・・
 
遺産争いのイラスト
 
「遺言」は、
自分の財産を次に誰に渡すか
ということを指定できますが、
 
その次にどうするか(2次相続)
の指定はできません。
 
 
自分(夫)の希望は、

妻が亡くなったら、
自分達には子供がいないので、
その財産を、子供のいる弟に
譲りたい。
 
これが民法の世界「遺言」では
実現できません
 
妻にわたった財産は、
妻の判断に委ねられます。
 


最初は「妻」に
次に「弟」に
と指定が、
 
信託法という法律によって
実現できるようになっています。
 
成年後見人のイラスト
これを、家族や親族に実際やってもらう
 
家族に託すということから
 
「家族信託」
という言葉が・・・
 
 
家族信託の活用して
2次相続を実現可能に
 
 
信託契約という契約を締結。
 
 
自分(夫)亡き後は、
 
妻に財産の権利、
受益権を妻に指定します。
 
妻亡き後は、
弟に、財産の権利、
受益権を弟に指定します。
 
 
しかも財産の管理者(受託者)を、
信頼できる弟に指定して、
契約します。
 
 
契約書のイラスト(印鑑)
 
この場合は、
自分の財産の管理を、
弟に、委託します
 
妻に財産の使う権利を移します。
妻亡き後は最後には弟にという内容で、
 
管理は弟に任せることにして
契約書を作成します。
 
 
 
このように
家族信託によって
2次相続の指定。
 
次の次に誰に事実上譲るか
指定することが実現できます。
 
■
 
家族信託は、
いろいろと配慮すべきことが
多いことから
専門家に相談したほうが
 
後々の問題の発生を
未然に防止できると思います。
 
 
相談は

 

 
「家族信託普及協会」
登録している専門家を
活用されては如何でしょうか。

 

 

家族信託。

 

他に認知症対策としても

最も有効な手段と言われてます。

 

しっかりと

確認されてから、

 

活用したいなら、

ぜひ専門家に相談を。

 

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。