ご覧いただきありがとうございます。

 

ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

人生100年時代を前向きに、をモットーに。

 

キャンプやカヌーなど、アウトドア好き

ヒザ半月板損傷と高血圧対応中

 

お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(プロフィール)です。

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最近、

相談として多くなってきた事例。

 

 

「子供のいない夫婦」

お二人様❗️

 

60歳を超えて、

65歳の定年が近づいてきた夫婦。

 

 

子供はおらず、
夫婦二人だけ。

 

 

二人ともフルで仕事をして

ダブルインカムで、

家を買い、将来困らないように

人生を設計してきました。

 

 

 

 

 

 

夫が先に亡くなった場合、

 

夫の財産は、妻の私のもの。

 

だって、

二人で一生懸命働いてきたもん。。

 


財産は二人で築いてきた。

自負があります。

 

夫の名義の預金、

夫婦共有名義の土地建物

夫名義の車やリゾート会員権。。。

 

もちろん、私のものに。

 

 

 

でも、実は、

民法・法律で規定しているのは、

 

夫の財産は、

 

全て妻が

相続するのではなく、

 

妻のほかに、

他の親族も

相続することに。

 

 

もちろん

子供がいれば、

子供に半分。

 

 

子供がいなければ、

夫の親が「1/3」

 

財産作ってきたのは夫と私なのに。。。

夫の財産の「2/3」だけ妻である私に。

 

夫の親と疎遠だったら。。。。

 

大切な息子の財産は

親が自分の財産だ。

と思うかも・・・

 

 

さらに、

夫の親が両方とも

亡くなっていた場合、

 

夫の兄弟姉妹が

相続人に。

法定相続分は、「1/4」

 

妻は「3/4」

となります。

 

 

 

子供がいないと、

法定相続分という

問題が出てきます。

 

 

この問題に対しては、

答えは簡単です。

 

遺言書

 

 

夫が

妻に全額を

相続させると

いう内容で書いておく。

 

 

遺言書の形式に不備がなければ、

兄弟姉妹からの

相続問題は発生しません。

 

 

 

ただし、親がいる場合は、

遺留分という相続分のうち半分

相続財産の「1/6」を必ず相続という

民法の規定があり


親がいらないといわない限りは

渡す必要があります。

 

親の遺留分の対応策は、

1/6相当額を

現金や保険で準備

しておく必要があります。

 

 

兄弟姉妹には、

この遺留分額減殺請求権という

民法の法律が

適用されないことから、

 

遺言書があれば

遺留分問題も

発生しません

 

 

 

子供のいない夫婦は

最低限でも遺言書などを

準備しておくことで対応できます。

 

 

 

夫婦それぞれ

遺言書


 

 

ちゃんとあらかじめ

準備しておくことで、

本人の気持ちが周囲に理解され、

 

親族の争いも避けることができます。

 

ぜひ、お二人様は、

事前の準備を。

 

 

さらに、

 

遺言書については、

紛失したり、

見つからなくなることが不安という

方もいらっしゃいます。

 

二つ案があり、

公証人役場で作成する

公正証書遺言

を活用するもの

 

 

 

もう一つが、最近始まった

法務局で遺言書を預かってもらう

「自筆遺言書保管制度」

の活用

 

 

 

自分で言うのもなんですが、

 

遺言・相続を得意としている

行政書士に相談するのも

よいと思います

 

 

長い人生

人生100年時代。

 

 

不安については

元気なうちに、

対策を講じておくこと。

 

 

早めに、

お互いに

話し合いをしておきましょうね。

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。