こんにちは。
本日、大きく報道されていたので今回取り上げてみようと思います、
朝日新聞:ヤマハ、JASRACを提訴へ 教室演奏の著作権めぐり
そもそも著作権って?
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。 また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。
Wikipedia
このように、「自分が作ったもの」に対して、その物の権利を「著作権」としています。これは簡単に言うと、自分の作品を誰かが真似して利益を得るのを防ぐ役割です。
自分が何年もかけて頑張って描いた絵や作り上げた曲。でも真似るだけなら、すぐ出来てしまいます。
作った人間は途方もない努力をしてきたもの。それを真似て利益を得てしまう人間がいたら、頑張って作る意味がなくなってしまいます。
そこで「著作権」を設けることで、真似することを禁止しました。どうしても真似したいのであれば、「お金を払って使ってね」と。
JASRACって?
JASRACは音楽の著作権を管理している団体です。
著作権を自分で管理しようとすると、自分の作品に人気があればあるほど問い合わせがきます。
「著作権料を払うから使わせて」って。
でも、自分が対応するには数が多すぎる…。
そんなとき、自分の代わりに著作権の管理をしてくれるのがJASRACです。
JASRACは作った人の代わりに、使用料を受け取り、作品の使用の許可を出します。そして受けとった金額から代わりに管理している管理費を抜いて、作品を作っている人にお金を渡します。
なんで提訴されたの?
JASRACは著作権者の音楽を使用している人からお金を受け取ります。
今回問題になっているのは、「音楽教室での楽曲の使用」
普段、お店で流れている音楽やカラオケで歌う楽曲からはもちろん使用料を取っています。しかしこれは「音楽を利用してお金を儲けている」から。
誰かが頑張って作ったのに、それを無料で使ってお金を儲けるということは許されていません。
その音楽に魅力があって人が集まって利益が出るのであれば、作った本にはそれなりの報酬が支払われるべきです。
しかし、今回の問題は「音楽教室」であること。
音楽教室は確かに音楽という分野で人を集めているかもしれません。ですが、「音楽を聴くために」集まっているわけではないのです。「音楽を練習するために」人が集まっているのです。
曲が人を集めるのではなく、楽器が人を集めているのです。
そのため、音楽教室側は「お金を儲けるために楽曲をしようしているわけではない」としていますが、JASRACは「楽曲を使用して利益が出ているのだから使用料を払うべきだ」としています。
他人の楽曲を使用することについて、作った本人に報酬があることは必要です。しかし、練習する場にまで著作権の使用料は必要とされるのでしょうか?
個人的見解
もし、「ピアノのコンクールで入場料があります。誰かの楽曲を使用しました。演奏者には出演料が支払われます。」となれば、著作権の使用料は必要だと思います。
誰かの楽曲を使って、利益を得ている人たちがいるのですから。もしかしたら、入場料を支払ってまでその曲が聞きたくて来た人もいるかもしれません。
しかし、「ピアノ教室に通っていました。今日の練習曲は○○です。」のような場合には、不要と考えるべきではないでしょうか?
「ピアノを練習する過程において、利用しただけ」という場合には、その楽曲自体の魅力には関係ありません。「曲<ピアノ」の関係であるので、そこに聴かせる意図はなく、それで利益を上げているとは考え難いです。
『利用された楽曲にどの程度、他人への影響力が存在するかどうか』で判断すべきだと、僕は思います。
楽曲は、「ライブで他者に聴かせる」「お店の雰囲気を決める」「音楽教室で練習曲として使う」…など数多く利用方法はあります。
音楽ライブで他者を喜ばせるために使用したのであれば、それはバンドの個性だけではなく、曲の良さが関係してきます。しかし、音楽教室においてピアノを練習することよりも、使用楽曲の良さで教室が変わらない限り、そこには影響力はないのではないでしょうか?
将来、作詞作曲をしてアーティストとして活躍する人も最初は練習から。その練習の場が著作権料によって通うハードルが高いものになってしまうのではないかと不安に感じています。
著作権料で生計を立てている人にも、その人なりの生活があるのでこれが良いとは言えないのですが、次世代の芽を育てるつもりで音楽教室においては著作権料を徴収しない方針であったらなと思います。