成文堂のホームページで、重要な情報が。
これから出版される注目の新刊(成文堂ホームページ)
http://www.seibundoh.co.jp/shoten/index2.html
注目されるのは、以下の3冊でしょう。
(金子先生の租税法の改訂も、年中行事ですが)
○租税法[第17版] [金子 宏 著] 〈弘文堂〉
3月下旬発売予定
○要件事実論30講 [村田/山野目 編著] 〈弘文堂〉
3月下旬発売予定
○行政判例ノート[第2版] [橋本博之 著] 〈弘文堂〉
2月24日発売予定
『要件事実論30講』はおそらく第3版と思われます(第2版補訂版の可能性も否定は出来ず)。
近時、「要件事実論のせいで、法科大学院生や修習生の民事実体法の理解がおろそかになっている」という指摘もあるところです。この指摘は一面では間違っていて、一面では正しいのではないかと思います。要件事実論は、民事実体法の解釈論そのものですので、要件事実論を正しく(例えば、司法研修所が求めている形で)勉強していれば、民事実体法の理解がおろそかになるとは思えません。他方、一面で正しいと思うのは、実体法の解釈を欠いたまま要件事実を勉強してしまう(例えば、要件事実を丸暗記するだけで事足りて勉強する)人が、現実論として多く、その結果、上記のような指摘がなされてしまうのだと思います。また、要件事実論はあくまで要件論中心ですが、民事実体法の理解のためには、効果や重要判例の理解などもあるので、要件事実論を勉強しただけでは、民事実体法の理解が十分でないのも事実です。
新司法試験民事系の問題も、民事実体法の理解を問うものに変化してきたと思います。だからといって、「法科大学院時代に、要件事実を学ばなくても良い」ということにはならないとは思います。多くの法科大学院では、司法研修所とパイプを有している派遣裁判官による授業が展開されているわけで、この機会はむしろ有効に活用すべきだと思います。
よく法律の勉強などでは、「主要科目の基礎・基本が大事」と言われるわけであり、このことを否定する人はいないと思います(司法試験の合格体験記では、そういうことがたくさん書かれているわけです)。
しかし、この「スローガン」だけでは、何ら処方箋にはなりません。「何が基本なのか?」という問題が残るわけであり、かつ、それこそが、学習者にとって重要だからです。
で、その「基本」とは何か、を考える上で、貴重な資料があります。
それは司法試験委員会会議第46回で配布された資料です。
司法試験委員会会議第46回会議
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_shihou_080604.html
資料7 最近の司法修習生の状況について
http://www.moj.go.jp/content/000006952.pdf
以下、引用。
「最近の二回試験で『不可』とされた答案は、実務法曹として求められる最低限の能力を修得しているとは認め難いものであった。以下、典型例を示す。
ア 民法、刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的・体系的な理解不足に起因すると見られる例
○刑法の重要概念である『建造物』や『焼損』の理解が足りずに、放火の媒介物である布(カーテン)に点火してこれを焼損させた事実を認定したのみで、現住建造物等放火罪の客体である『建造物』が焼損したどうかを全く検討しないで『建造物の焼損』の事実を認定したもの
○債務の消滅原因として主張されている民法505条の効果を誤解して、相殺の抗弁によっては反対債権との引換給付の効果が生ずるにとどまる旨を説明したもの。
イ 事実認定のごく基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○『疑わしきは被告人の利益に』の基本原則が理解できておらず、放火犯人が被告人であるかのどうかが争点の事案で、『被告人は犯行が行うことが可能であった』といった程度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯人であると結論付けたもの。
○刑事弁護人の立場を踏まえた柔軟な思考ができずに、被告人が一貫して犯行を否認し、詳しいアリバイを主張しているのに、被告人の主張を無視し、アリバイに関する主張を全くしないもの」
上記の引用からは、誰もが押さえるべき基本原則(例えば、民法で言うところの債務者主義とか、刑法で言うところの罪刑法定主義とか)や、また、条文上の要件・効果、さらには条文上の重要概念を正確に理解し、かつ、それが具体的事実に的確にあてはめることができるようになることが大切だということが理解できます。
ここで挙げられている相殺の例を出すと、「相殺の効果が引換給付」と書いてしまったのは、相殺の効果を押さえていないことに起因するものと思われます。逆に言えば、相殺の効果をしっかり押さえていれば、こんなことを書くことはありえません。
「そんなの当たり前じゃないか」と思うのかも知れませんが、勉強が進んでいくと、そういうことがすっぽり抜け落ちる危険は十分にあるのです。例えば、法科大学院などでは、相殺と言えば、相殺と差押え・債権譲渡とか、物上代位と相殺とかそういうテーマが中心に取り上げられると思います。わざわざ相殺の要件・効果に、1時間も2時間も使ってはないと思います。しかし、相殺と差押えの諸学説、判例を理解したからといって、自動的に相殺の要件・効果を理解できるわけではありません。現に、相殺と差押えを理解している人に、いざ、「相殺の要件は?」と問うて、根拠条文すら挙げられない危険はあるのです。現に、上記で挙げた例は、法科大学院生ではなく、法科大学院を修了し、また、司法試験合格によって、司法研修所入所相当と判断された修習生がやってしまったミスであります。このようなミスをした修習生も、相殺と差押えの論点について問われれば、一通りの答えはできたはずです。
「法科大学院生・司法試験受験生や、修習生は基本が出来ていない」ということは、法科大学院にいる研究者・実務家教員、修習生の指導にあたる実務家から繰り返し言われることもあります。試験委員の採点実感でも同様です。しかし、もう愚痴を繰り返しこぼす時期ではありません。「基本が出来ていない」という「愚痴」を、100回、1000回言えば、法科大学院生、司法試験受験生、修習生が基本が身につくようになるとは思えません(現に採点実感では、似たようなことが繰り返し指摘されています)。「基本とは何か」、「基本をどう身につけるべきなのか」という処方箋を考え、示すときに来ていると思います(コアカリキュラムの策定の取り組みは、その一歩として、評価できます)。法曹養成における問題は、法科大学院制度をどうすべきか、司法修習のあり方をどうすべきか、という大局的な問題も重要であると共に、このような小さな問題(「小さな」とは言えないかも知れませんが)を1つ1つ解決していくことも、大切だと考えています。
西田典之『刑法各論[第6版]』(弘文堂)
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/30454.html
西田説については、学説で色々批判のあるところかもしれませんが、やはり無難な一冊であるかと思います。
罪責の認定の大前提は、構成要件の充足可能性の検討ですので、刑法においては各論をしっかり勉強することが、大切だと思っています。
なお、リンク先に、「平成23年の強制執行妨害罪関係の改正、欧州評議会のサイバー犯罪条約に加盟するための国内担保法としてのコンピュータウイルス作成罪の新設やサイバーポルノ関係の改正、さらに旧版以降の重要判例・学説を盛り込んだ最新版」にあるように、刑法各論部分では新設された犯罪もあるので、注意して下さい(短答式試験で出てもおかしくないです)。
前田陽一=本山敦=浦野由紀子
『民法6 親族・相続 第2版』
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641179172
条文、定義、制度趣旨、判例を中心とし、家族法をまんべんなく取り扱う家族法のテキストです(同書の「はしがき」参照)。私自身は、この本を気に入っており、読了後にかつてコメントを付したこともあります。
http://ameblo.jp/espans/entry-10753233863.html
ご存じの通り、親権をめぐって、民法の一部改正が行われています。当然、本著もそれに対応するものでしょう。これから学習される方は、それに対応する本を用意するのが無難です。
(古い本で勉強すると、改正部分が短答式試験で出題された場合、間違えます)
実務で家族法の問題は多数あると共に、司法研修所への入所が相当であるかを判定する司法試験でも、民法の短答・論文共に、家族法が出題されており、司法研修所への入所を目指す方は、家族法の学習は必須です。
4月上旬とのことです。
野中俊彦=中村睦男=高橋和之=高見勝利
『憲法1 第5版』
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131187
野中俊彦=中村睦男=高橋和之=高見勝利
『憲法2 第5版』
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131194