’12記者リポート:富山発 わいせつ事件公訴棄却判決 10歳告訴能力どこまで /富山(毎日.jp)
http://mainichi.jp/area/toyama/archive/news/2012/03/14/20120314ddlk16040563000c.html

 

告訴の能力については、判例があります。

 

最決昭和32年9月26日刑集11巻9号2376頁

「なお、昭和三〇年一〇月一七日附検察官の被害者・・・に対する供述調書の第七項末尾の記載ー記録二九八丁以下ー及び同人の告訴状ー記録三一丁ーとに徴すれば、被害者・・・が本件犯人に対し処罰を希望する意思を表明しているものと認められるから、たとえ、右被害者が昭和一六年一〇月三〇日生れで、中学二年生であつたとしても、告訴の訴訟能力を有していたものと認めるのが相当である。)
 
※被害者の実名部分は隠しています。

判例の文言から見るに、処罰の意思を明確に示すことができれば、告訴能力が認められる、という立場と考えられます。


別の記事では、判決の立場も紹介されています。


強制わいせつ:10歳の告訴能力、「幼い」理由に否定 「地獄だった、重い罰与えて」も届かず(毎日.jp)

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120314mog00m040003000c.html

 

記事によれば、

 

「地裁は判決で、(1)被害の客観的経緯を認識している(2)被害感情がある(3)制裁の意味や仕組みを理解している--を告訴が有効な条件とした。そのうえで「幼い年齢」や本人の正式な告訴状が作成されていない状況から、「告訴能力を有していたことには相当な疑問が残る」と指摘した」
 
としていますが、上記最高裁判例と比較すると、ハードルが高いのではないか、という印象を受けますし、そこまで求める必要はないとも感じます(少なくとも、(3)は告訴の場合に不要ではないかと思います)。
 
さらに、
 
「祖母の告訴状も、母が最終的に起訴されなかったことから、告訴権者は母であって祖母ではないとし、無効と判断した」
 
と紹介されています。判決の原本を見ていませんが、仮に記事で紹介された通りだとすると、これはおかしいと言わざるを得ません。というのは、刑訴法232条は、「被害者の法定代理人が被疑者であるとき」として、「被疑者」であれば、一定の親族に告訴権を認めているわけですから、「法定代理人である母が起訴されなかったから、祖母の告訴は無効」という理屈はおかしいと思います。

最判平成24年03月13日

裁判要旨
1 検察官は,金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たる
2 金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」の意義
3 金融商品取引法21条の2第5項にいう「虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り」とは,いわゆる取得時差額相当分の値下がりに限られず,有価証券報告書等の虚偽記載等と相当因果関係のある値下がりの全てをいう
4 投資者が有価証券報告書等に虚偽記載のある有価証券を複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得し複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合における金融商品取引法21条の2による請求可能額の算定方法
5 金融商品取引法21条の2に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,かつ,何らの催告を要することなく,遅滞に陥る

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82117&hanreiKbn=02



犠牲になった方々への追悼の意を示すと共に、今も厳しい生活を強いられている被災者の皆様へお見舞いを申し上げます。さらに、復興に携わっている全ての関係者の方々に敬意を表します。


東日本大震災1周年追悼式平成24年3月11日(日)(国立劇場)(宮内庁ホームページ)

http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/okotoba/okotoba-h24e.html#D0311

 

東日本大震災一周年追悼式内閣総理大臣式辞(首相官邸ホームページ)

http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/okotoba/okotoba-h24e.html#D0311



訴因変更の要否の判例。

 

最決平成24年02月29日
裁判要旨 
現住建造物等放火被告事件につき,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる放火方法を認定したことが違法とされた事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82059&hanreiKbn=02

 

決定文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305101445.pdf

 

訴因変更の要否についての基準を示した重要判例である、最決平成13年4月11日の規範に基づいて、判断を示しています。

平成13年決定については、刑事訴訟法判例百選第8版の102-103頁に掲載されている井上弘通判事(当時は、最高裁調査官)による解説が大いに参考になります。

 

最決平成13年4月11日刑集55・3・127判時1748・175LEX/DB28065112
「実行行為者につき第1審判決が訴因変更手続を経ずに訴因と異なる認定をしたことに違法はないかについて検討する。訴因と認定事実とを対比すると,前記のとおり,犯行の態様と結果に実質的な差異がない上,共謀をした共犯者の範囲にも変わりはなく,そのうちのだれが実行行為者であるかという点が異なるのみである。そもそも,殺人罪の共同正犯の訴因としては,その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって,それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから,訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても,審判対象の画定という見地からは,訴因変更が必要となるとはいえないものと解される。とはいえ,実行行為者がだれであるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要な事項であるから,当該訴因の成否について争いがある場合等においては,争点の明確化などのため,検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ,検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上,判決においてそれと実質的に異なる認定をするには,原則として,訴因変更手続を要するものと解するのが相当である。しかしながら,実行行為者の明示は,前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから,少なくとも,被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし,被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ,かつ,判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,例外的に,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではないものと解すべきである」

このようなものがアップされました。


(平成23年司法試験)採点実感等に関する意見(公法系科目第1問)(補足)
http://www.moj.go.jp/content/000095451.pdf

注目されるのは、以下の部分です。


「2 事案の内容に即した個別的・具体的検討の必要性について(原告の主張における違憲審査基準への言及について)
「事案の内容に即した個別的・具体的検討の必要性」の項目中に違憲審査基準に関する記述(4頁)があるが,同記述は,「原告の主張」のところで審査基準に言及してはいけないという趣旨ではない。
「原告の主張」のところで審査基準に言及すること自体は,問題ない。
望ましくないのは,表現の自由の制約-内容規制-「厳格審査の基準」を,事案に即して慎重に検討することなく,パターンとして記憶しているものを書く答案である。表現の自由の保障は,そもそもどのような行為を保障しているのか,本問で問題となった行為も表現の自由で保障されると主張するためには,どのように表現の自由論を理論構成するのか,本問で問題となった行為は,原則として規制することができないものなのか等を踏まえた上で,審査基準を論じることが求められる。そうでなければ,審査基準の実際の機能を理解していないと評価されることになる。
司法試験の問題は,「考える」ことを求めて出題されている。求めているのは,上記のようなことをきちんと検討する答案である」
※アンダーライン、強調はESP。


ちなみに、採点実感(http://www.moj.go.jp/content/000094771.pdf )では、


「原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえる」(4頁)


とあったので、採点実感からは、「原告の主張の時には、違憲審査基準を書いてはいけないのか」という理解が広まった可能性がありますが、そのような理解を否定するものです。と言っても、これは読み手が悪いのではなく、大変言いにくいですが、採点実感の書き方が悪かったと思います。補足説明とありますが、実際は訂正の趣旨の内容かと思います。


司法試験委員会75回会議の資料に。

  

司法試験委員会会議第75回会議(平成23年6月15日)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi01700017.html
  
資料4:平成23年6月6日付け愛知県弁護士会会長等名の「法科大学院卒業の司法修習生に対する事前研修についての講評実感等について」 [PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000095100.pdf

既に愛知弁護士会のホームページ等で公開されているのかもしれませんが、私ははじめて読みました。