平成24年司法試験予備試験の試験場(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/content/000096996.pdf


1 短答式試験(平成24年5月20日(日))
(1) 北海道北翔大学(北海道江別市文京台23)
(2) 仙台市東北学院大学土樋キャンパス(仙台市青葉区土樋1-3-1)
(3) 東京都早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田1-6-1)
明治大学和泉キャンパス(東京都杉並区永福1-9-1)
(4) 名古屋市名古屋市立大学滝子(山の畑)キャンパス(名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1)
(5) 大阪府大阪府立大学中百舌鳥キャンパス(大阪府堺市中区学園町1-1)
(6) 広島市広島工業大学専門学校(広島市西区福島町2-1-1)
(7) 福岡市西南学院大学(福岡市早良区西新6-2-92)
 
2 論文式試験(平成24年7月15日(日)及び16日(月))
(1) 札幌市北海道経済センター(札幌市中央区北1条西2丁目)
(2) 東京都武蔵大学江古田キャンパス(東京都練馬区豊玉上1-26-1)
(3) 大阪市マイドームおおさか(大阪市中央区本町橋2-5)
(4) 福岡市南近代ビル(福岡市博多区博多駅南4-2-10)
 
3 口述試験(平成24年10月27日(土)及び28日(日))
 法務省浦安総合センター(千葉県浦安市日の出2-1-16)

ロースクール演習No7(民事法研究会ホームページ)

http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/new_detail.php?isbn=9784896287592


憲法に駒村先生による作問があるようです。

近時、憲法については、慶應の先生の書籍や論稿が注目されます(特に小山先生、駒村先生)。

小山先生と言えば、『「憲法上の権利」の作法』、駒村先生と言えば、法学セミナーでの連載があります。


「憲法上の権利」の作法 新版/小山 剛
¥2,625
Amazon.co.jp

保険実務、学界共に注目してきた裁判の最高裁判決。

有効説を採用しました。


最判平成24年3月16日

保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める約款の条項の,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82127&hanreiKbn=02


判決文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316162941.pdf


最高裁は、消費者契約法10条前段に該当することを示した一方で、同条後段該当性については、債務不履行から失効までの期間が、催告の場合よりも確保されていること、自動貸付条項等の保険契約者を保護する規定が用意されていることに加え、さらに、督促の実務上の確実な運用があれば、消費者契約法10条後段該当性が否定される、としています。その上で、催促の実務上の運用が確実されていたかを審理・判断するため、無効と判断した原審を破棄し、差し戻しをしました。


条項を単に有効としたのではなく、失効までの猶予期間の存在、保険契約者を保護する仕組み、督促の確実な運用というハードルを設けているので、単純に有効に解したわけではないものです。


最高裁の結論は妥当と思いますが、督促の実務上の運用(私法上の義務ではない)の点も考慮に入れて、有効性を判断した点は、議論を呼びそうです。


この問題については、保険法判例百選79事件の解説とそこで掲げられている参考文献を参照。


弘文堂のページより。


村田 渉・山野目 章夫=編著/
後藤 巻則・髙橋 文淸・村上 正敏・大塚 直・三角 比呂=著
『要件事実論30講<第三版>』
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/35518.html


ご存じの通り、司法研修所が『新問題研究 要件事実』を刊行(『改訂 問題研究 要件事実-言い分形式による設例15題-』の改訂)し、従前の司法研修所の見解やスタンスを改めた部分もあります。

同書も、それにあわせたものとして、注目されます。

要件事実関係のテキストは、今後順次改訂されていくものと思われます。


まもなく法科大学院に入学される方もおられると思います。一般的な法科大学院であれば、要件事実論は、派遣裁判官教員によって行われています(「民事訴訟実務の基礎」という科目名が一般的)。ちゃんとした派遣裁判官であれば、司法研修所の立場を踏まえて授業を展開していると思います。そこできちんと学習したことは、司法試験の合格後の修習において、大いに役に立つと思います。


第6版が出ました。


西田典之『刑法各論<第六版>』(弘文堂、2012年)

http://www.koubundou.co.jp/books/pages/30454.html


刑法各論 第6版 (法律学講座双書)/西田 典之
¥4,200
Amazon.co.jp


 

ユーザーの多い本です。

過不足(かふそく)のない本だと思います。


刑法というと総論での激しい学説の対立が印象的ですが、実際の問題解決にとっては、各論がとても大切です。

各論は犯罪構成要件を定めた条文解釈が中心で、退屈かもしれませんが、地道に勉強すれば、必ず成果の上がる部分だと思います。


演習・試験問題の答案等でも、構成要件該当性の検討からスタートするわけですから、各論の理解はとても大切だと考えています。

 

なお、当然ながら、今般のサイバー犯罪に関する法改正に対応しています。