ポイントで支払った場合の会計処理
こんにちは!東京・府中の「スモールビジネス専門税理士」天野ですポイントを使って物を買ったり支払いをすることってありますよねプライベートで貯めたポイントでプライベートの物を買った場合は特に気にする必要ないんですがポイントを使って仕入れを行う場合はどのような処理をすればよいのでしょうか??付与された時点では特に何もすることはありませんポイントを使って物を購入した時に会計処理をすることになります今回は法人の場合と個人事業主の場合に分けて処理を解説します目 次1. 法人の場合の会計処理2. 個人事業主の場合の会計処理3. まとめ法人の場合の会計処理貯まったポイントを使って仕入れなどを行う場合は大きく分けて2つの方法がありますいづれの方法を使ったとしても利益は変わりません1. ポイント分を差し引いた実際の現金支払額で処理する方法2. 付与されたポイントを「雑収入」or「仕入値引」で処理する方法今回は50,000円の仕入れのうち500円をポイントで支払った場合を例に解説しますではそれぞれ見ていきましょう【ポイント分を差し引いた実際の現金支払額で処理する方法】これはわかりやすいですよねポイント分は無視して実際に支払った現金で処理しますつまり50,000円-500円=49,500円で計上するんですね↓仕訳はこちら仕入 49,500 / 現金 49,500この場合はレシートをしっかり見てポイントを差し引く前の総額で計上しないように注意しましょう【付与されたポイントを「雑収入」or「仕入値引」で処理する方法】違いはポイント分を収入と考えて「雑収入」として計上するかポイント分を値引きしてもらったと考えて「仕入値引」として計上するかの違いです↓仕訳はこちら仕入 50,000 / 現金 49,500 / 雑収入 or 仕入値引 500購入したものが仕入れであれば「仕入値引」で処理してもいいですが購入した物が消耗品などであれば「仕入値引」という勘定科目で処理できないので個人的には「雑収入」で統一した方がいいと思います個人事業主の場合の会計処理個人事業主は仕事とプライベートがごっちゃになりやすいので注意が必要です個人事業主の場合は主にこの2つのケースが考えられます1. プライベートで貯めたポイントを事業で使った場合2. 事業で貯めたポイントをプライベートで使った場合ではそれぞれ見ていきましょう【プライベートで貯めたポイントを事業で使った場合】プライベートで貯めたポイントで物を購入した場合であってもそれが事業に必要なものであれば必要経費にすることができますではポイント(1000P)を使って消耗品を購入した場合の処理をみていきましょう↓仕訳はこちら消耗品費 1,000 / 事業主借 1,000「事業主借」とはプライベート用のお金を事業の支出に充てた場合に使用する勘定科目ですプライベートのポイントを事業で使っても問題ありませんが処理には注意しましょう【事業で貯めたポイントをプライベートで使った場合】上記と逆ですね事業で貯めたポイントは事業所得となりますつまり事業としてポイント還元という収入を得たことになるため「雑収入」として計上する必要があるんですね↓仕訳はこちら事業主貸 1,000 / 雑収入 1,000「事業主貸」とは事業用のお金をプライベートの支出に充てた場合に使用する勘定科目です「事業主借」の逆と考えればわかりやすいですね国税庁も「事業所得等の業務に関して資産等を購入した際に獲得したポイントについては、その業務の付随収入に該当し、事業所得等となる。」と回答しています今回は事業に関連したポイントの処理について解説しました個人事業主の人はこのポイント処理について忘れやすいので注意しましょうまとめポイントはすごく便利なので貯めている人は多いのではないでしょうかしかしこのポイントの処理についてはケースによって異なるため注意が必要です今回は事業に関連したポイントの処理について解説しましたがポイントが付与される起因となった取引の内容によっては他の所得になる場合もあります細かいしややこしいですが間違えた処理をしないように気を付けましょうでは、また