こんにちは!東京・府中の「スモールビジネス専門税理士」天野です
最近では副業を解禁している企業も増えてきていますよね
これは政府が働き方改革の一環として副業を積極的に推進しているのが背景にあるんですが
それにともなって副業をはじめたという人も多いはず
副業に限らず事業をはじめると確定申告という問題がついてまわります
その時に迷うのが自分の収入を事業所得で申告するのか?雑所得で申告するのか??ということではないでしょうか
なぜそれが問題となるかというと
事業所得で申告した方が税制面で圧倒的に有利だからなんです
つまり同じ収入だったとしても支払う税金が全然変わってくるんですね
事業所得で申告をしたけど税務調査で指摘されたというケースも聞きます
今回はこの事業所得と雑所得について解説します
目 次
1. 事業所得と雑所得の違い
2. なぜ事業所得で申告する方が有利なのか
3. 事業所得として認められるための要件
4. まとめ
事業所得と雑所得の違い
まず事業所得と雑所得は何が違うのでしょうか
事業所得とは事業を行ったことにより得られた所得のこと
つまり事業をしたことにより得られた所得は事業所得で
それ以外であれば雑所得という考え方になります
事業所得と雑所得の明確な違いは「事業活動によって得られた所得かどうか」というところなんですね
でもそれって主観じゃね?自分が事業だと思っていれば事業ってこと??
と思われる人もいるかもしれませんが
自分が事業所得だと言い張れば事業所得になるわけではありません
事業規模であるかどうかや独立・継続・反復して行われているかなどの観点から総合的に判断されます
自分の主観ではなくさまざまな観点から総合的に判断されるんですね
なぜ事業所得で申告する方が有利なのか
ではなぜ事業所得で申告する方が税制面で有利なのでしょうか
最も大きい理由は「青色申告できる」というところ
↓青色申告のメリットについては別で記事にしているのでこちらをご覧ください
そしてもう1つの理由は「損益通算ができる」という点です
損益通算とは「赤字を他の所得の黒字と相殺できる」というもの
つまり事業で出た損失を給与所得と相殺できるということなんですね
事業の赤字を給与所得と相殺して納税額を抑えることができます
長くなるので詳細はここでは割愛しますが
すべての所得が相殺できるわけではないので注意しましょう
雑所得では青色申告ではきないので事業所得として申告する方が税金を圧倒的に抑えることができるんですね
事業として認められるための要件
事業所得と雑所得の判断については以下の判断基準で判断されます
・取引を記録した帳簿書類を作成し、かつ保存しているか
・その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度行っているかどうか
取引を記録した帳簿書類の保存がある場合は概ね事業所得に区分されます
帳簿書類の保存がない場合は収入金額が概ね300万円を超えていれば
「事業性の有無」で事業所得に区分されるか判断されることになります
具体的には以下の観点から総合的に判断されます
・反復・継続的に行われているか
・営利性や有償性があるか
・客観的にみて事業として成立しているか
つまり単発で終わるような取引や営利性・有償性が無い(だたで商品を渡したり著しく低価格で売ったり)場合は
事業性がないと判断されます
事業は営利目的で行うものなので当たり前ですね
客観的にみて事業として成立しているかという点については
サラリーマンが副業で収入がある場合は本業はあくまでサラリーマンなので副業は雑所得になります
つまりサラリーマンが空いた時間で行う副業などは
客観的に見て事業として成立していないので雑所得に区分されます
例えば屋号を掲げたり、名刺や連絡先を用意してやりとりしたり、その事業に従事する(仕事としてやること)などの
客観的にみて事業として成立していると判断できないと事業所得として認められません
サラリーマンが副業での収入が多くなってきた場合は事業所得として申告するのも可能といえば可能です
その場合は本業であるサラリーマンの給与収入と副業の収入を比較して事業規模かどうかを判断していくことになります
ポイントは所得金額の大きさと事業性の有無です
所得金額の大きさに加えて事業性の有無で判断されるんですね
まとめ
いかがでしょうか
事業所得と雑所得は混同されやすいですが明確な差は「事業活動によって得られた所得かどうか」です
主観ではなく客観的にその所得がどの区分に該当するかをしっかり判断したうえで確定申告をしましょう
では、また