こんにちは!東京・府中の「スモールビジネス専門税理士」天野です
先日お客様から「商品券を取引先に配りたいがどうすればよいか」という相談を受けました
みなさんの会社でも取引先やお客様若しくは従業員さんに商品券やギフト券を配るということがあるのかもしれませんね
しかしこの商品券やギフト券…、実は税務調査で指摘を受けるケースが多いのです
それは換金しやすいため利益の調整などで悪用されることがあるからなんですね
購入した商品券を誰かに渡したように装って金券ショップなどで換金し自分のポッケに入れちゃう…
つまり経費を水増しして利益を抑え納税額を減らして換金したお金を自分のお小遣いにするということができてしまうんです
しかし税務署もそのことはよく解っていますので商品券やギフト券の処理については目を光らせているわけです
ではこの商品券が税務調査で指摘されるケースをみていきましょう
目 次
1. 購入した時に経費計上していた
2. 渡した相手を帳簿に記載していなかった
3. 交際費として計上していなかった
4. まとめ
購入した時に経費計上していた
これが1番多い間違いです
え?何がダメなの??と思われるかもしれませんが
商品券やギフト券は買っただけでは経費として計上できません
使った時(渡した時)にはじめて経費として計上できます
そのため購入した時に購入費用を経費として計上していると税務調査で指摘されます
また買ったはいいけど使わなかった物については「貯蔵品」として資産計上しなければいけません
なので購入時には「貯蔵品」として資産計上しておき使った時に費用として計上する処理を行います
↓具体的な仕訳はこちら
【商品券を購入した時】
貯蔵品 10,000 / 現金 10,000
【商品券を取引先に渡した時】
交際費 10,000 / 貯蔵品 10,000
【商品券を使って物を購入した時】
消耗品 10,000 / 貯蔵品 10,000
誤った処理をしないように注意しましょう
渡した相手を帳簿に記載していなかった
購入した商品券を何に使ったか?どこへいったのか?を明確にしておかなければいけません
そのため帳簿には「いつ」「誰に」「いくら」渡したのか記載しておく必要があります
先程も言いましたが商品券などは換金しやすいので悪用されるケースがあるから
謝礼やお詫びなどの目的で使用されることがありますが商品券も現金とほぼ同等です
税務調査では本当に商品券を渡したのか?使ったのか?を疑われ厳しく確認されることが多いので
指摘された時に説明できるようしっかりと記帳しておきましょう
交際費として計上していなかった
これはどうゆうことか?というと販売促進の目的で商品券を使うケース
つまり契約していただいたお客様に対して商品券をプレゼントするキャンペーンを行っていた場合などです
この場合販売促進費として計上してしまっていることがありますが
販売促進費は不特定多数の人を対象として販売促進の目的で使った費用です
具体的には商品を買ってもらうための「試供品」などですね
なので契約してもらったお客様のような特定の人を対象として渡す場合は交際費として計上しなくてはいけません
同じ経費だからどっちでもいいじゃん!と思われるかもしれませんが
中小企業の場合は年間800万円を超えた部分については
税務上の費用として認められず税金が安くならないんですね
なので交際費として計上すべきものはしっかり交際費として計上しなくてはいけないんです
科目についても正しく処理することが大事です
まとめ
商品券やギフト券は謝礼などで安易に使われてしまいがちですが取扱いには充分注意が必要
税理士に依頼していない人は特に気を付けた方がいいポイントです
特に自分で確定申告をしている人は注意しましょうね
では、また