弁理士は、企業等に代わって特許出願等の手続きを行う代理人ですから、弁理士が手続きを行う際には、委任状が必要になります。

日本では、一部の手続きを除いて委任状を提出する必要はありません。特許出願も委任状を提出しなくても行うことができます。ちなみに、委任状を提出する場合は、使いまわしのきく委任状(包括委任状と言います)を予め特許庁に提出しておいて、それを使いまわすのが一般的です。

外国ではどうかというと、基本的に特許出願の際に委任状が必要になります。

例えば、アメリカの場合は、特許出願をするたびに委任状を提出しなければなりません。ただ、アメリカでは、委任状のコピーを提出することが認められるため、最初に委任状をスキャンしてパソコンに保存しておけば、それを印刷して使いまわすことができます(裏技)。

中国や韓国は、包括委任状を利用します。ヨーロッパは、委任状を提出しなくても、特許出願をすることが可能です。タイ等は、包括委任状を利用しますが、日本の公証役場で包括委任状を公証してもう必要があり、手間がかかります。

このように国によって委任状ひとつとっても取り扱いが異なりますので、外国へ出願する場合は、ある程度経験のある弁理士に依頼することが重要です。

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