fc2の「コメント付き動画配信システム」が、ドワンゴの特許権を侵害するかどうかについて、先日、判決が出ました。

 

結果は、fc2のシステムは、ドワンゴの特許権の権利範囲に含まれるけど、サーバーが外国にあるので、ドワンゴの特許権を侵害しない、とのことです。ザックリいうと。

 

これを見て、マジかっ!って思いました。サーバーが外国に有れば、特許侵害にはならないってお墨付きが出てしまったんです。

 

特許権は、国内での製品や方法の実施行為(生産、使用、譲渡等)に及びます。外国での実施行為には、日本の特許権は及びません。

 

このため、現状では、fc2のシステムのように、サーバーを外国に置けば、特許を簡単に回避できることになります。これは、当たり前なんですが、これでは、技術を守れないんですよ!

 

この問題は、以前から指摘されていましたが、今回の判決で現実として突き付けられてしまいました。

 

特許法が時代にあわなくなってきていると感じます。これまでプログラムにも特許権が及ぶようにする等、時代に合わせて特許法の改正が行われてきました。今回も、改正等の早急な対応が必要だと思います。