京都教育大学
教育的配慮とはなにか!!加害者保護である。そして、自己の大学の様々な保全でしかない。
学長は何を考えているのか、さっぱり理解できない。
実践女子大学は、さらにこの上をいく極めて悪質な態様であることは、
明らかであることは、裁判でもこのブログでも明らかにしている。
教授も共謀して虚偽告訴をしているのである。
テレ朝のドキメンタリー
客観的な証拠で捜査しないから、このようなえん罪が生まれるのであろう。
警察も本当にいい加減である。私の場合もそうであった。警察官ももう少し科学的な捜査を
してもらいたい。証言だけで良く裁判が持ったということが不思議である。
裁判官は心証はどのように形成されたのか??やはり虚偽の事実を信じたのである。
当方の場合も前裁判では東京地裁の裁判官は虚偽の事実を採用した。
本訴では、それが否定されているのである。もちろん事実ではないから当たり前のことなのだが、
前裁判では、事実誤認されたのである。
不本意ながら
裁判所での実践女子大学の主張では、充分な時間をかけこの事件の解決に取り組んでいたそうである。
もちろん虚偽である。
取り組んでいたならば、さらなる事件の拡大はなかった。永遠と8月から12月まで虚偽メールが
練馬区教育委員会及び東京都教育委員会へ送信し続けられた。
事実誤認が実践女子大学のなかでおこなわれていたのである。つまり、自校の学生が被害者であると
完全な事実誤認をし、被害者として心のケアをしていたのである。
加害者であり、虚偽のメールを送信していたにもかかわらず、杜撰な調査でまんまとM・Nの申告を
真実だと事実誤認をしたのである。
これは、本訴の実践女子大学の準備書面(答弁書)で明らかになった。
事件の発端は当方にあると明確に主張してあった。
最終準備書面では、弁護士はどこにこんな事が主張してあると反論していたが、自分が書いた
準備書面すらわからないのか、裁判官を錯妄?するための弁護士的なテクニックであった。
裁判官は忙しいのでおそらく充分に書面を読んではいないのである。判決文は事実さえ
間違って書いてあった。
教育実習
選ばれる。慣例なのであろう。
当方の事件の時から、中学校の教員免許取得には最低3週間という実習期間になった。
当方が実習を受けたときは2週間であった。
さて、あれ以来、実習生を担当をしていないが、見ている限りあの犯罪を起こしたM・Nのような
学生は見あたらない。昨日も運動会の朝練には参加していた。その後ちゃんとスーツに着替えていた。
それが普通であるが、事件を起こしたM・Nは、運動会の朝練にも参加しなかった。
裁判所の陳述書には、ちゃんと参加したということを主張していた。
このように裁判所でも平気で虚偽の主張をするひとが教員になりたいと言うから変になるのである。
中央大学教授殺害事件
被疑者からの動機等の供述がないらしい。おおむね一般的な報道によれば逆恨みという
報道である。
昨日もTBSで北野武氏、斉藤教授(明治大学)のご両人もコメントしていたが、最近は
教授と教え子、当方から見れば教師と教え子という関係が、昔より教え子に気を遣わなくてはいけない。
要するに、異性の教え子だと斉藤教授も仰っていたが、肩を叩くだけでセクハラ等になりかねないのである。
また、DNA鑑定により明白になっており犯人は上記の被疑者で有ることは間違いない。
裁判所は、その鑑定結果を100%信用することになるはずである。
裁判員制度が、始まりこの殺人事件はおそらく裁判員が関わる東京地裁の初めてのケースかもしれない。
つまり、証拠なのである。
もし当方の事件で、刑事事件ではないが、実践女子大学の虚偽の供述が採用されたら
当方は、有罪なのである。実践女子大学の教授は司法制度をも欺く極めて悪質な犯罪行為なのである。
このような虚偽の証拠でえん罪が生まれるのである。
裁判員制度
今、TBSでアメリカの陪審員制度についてのえん罪についてやっていますね。
当方も金銭的に弁護士を雇えないので本人訴訟という形で裁判に参加したのですが
裁判官には、はっきり言って馬鹿にされた。
宇都宮で起きた横領事件のえん罪について放映さえれています。
斉藤さんという方が、検察審議会に市民の目です。
実践女子大学の教授を起訴したい。
不本意ながら
このような場合に、教授会とか、教務委員会など、教員ら皆さんとの話し合いの機会は、
なかったのでしょうか?
回答です。
もちろん、ありました。読売新聞から学校の生徒に対して取材にきまし、その前には読売新聞社からは、
セクハラ教師がいるという情報があるのですが、本当かという電話が学校長宛にあったらしい。
また、光が丘警察からも電話があったらしい。事件の学校が管轄内であるからです。
とりあえず、ここまでします。
これから、学校へ出勤し、ノートチェックをしなければなりません。
また続きを書きます。
法律論と感覚
下記に赤字で示したが、裁判官は事実誤認をしてしまう。
前裁判でも、中学の教員の証言より、実践女子大学の教授の虚偽の陳述書を
採用したのである。
しかしながら、裁判所は遡って事実誤認をした裁判官と話し合うわけでないし、
責任をとるわけでもない。日本の司法制度上・上訴により是正するしかないのである。
「検察側と弁護側、双方の冒頭陳述で心証が取れました」「証拠調べは無駄ですよね。やらなくていいんじゃないですか」
東京地裁の合田悦三(よしみつ)判事(52)は最高裁刑事局から現場に戻った後の05年、男性が刺された殺人未遂事件の模擬裁判を見て、裁判員2人の発言にショックを受けた。冒頭陳述は、立証しようとする内容の説明に過ぎない。しかし、すぐに裁判員は悪くないと思い直した。「パン工場に手伝いに行き、工程や材料をまとめて説明され『さあ作って』と言われてもできるはずがない」
刑事局課長当時、裁判員制度導入を決めた政府の司法制度改革審議会にかかわった。一般市民にも分かるよう法律用語を易しく言い換えれば審理は何とかなると考えた。だが、現実を知り、裁判長を務める模擬裁判への姿勢は変わった。有罪・無罪の判断は「クロかシロかではなく、クロかクロでないかを決めるのです」と説明する。
86回の模擬裁判を行った東京地裁。毎回終了後、約80人の刑事裁判官全員が出席して意見交換する。裁判員への説明の仕方のまずさなど、遠慮なく批判が飛ぶ。議論は白熱し、3時間を超えることもあった。
「これまで他の裁判官に意見したり、批判し合う機会はなかった。裁判所は明らかに活性化した」と、合田判事はしみじみ思う。
横浜地裁の大島隆明判事(54)も「刑事裁判官は他人に説明する機会がなかった」と言う。今、裁判員の緊張をほぐす工夫に取り組む。開廷前の法廷見学や、趣味の話を交えた自己紹介。試行錯誤は続くが「思い返せば、初めて法廷に入った時、私も緊張しました」。今の心境は「期待半分、不安半分」だ。
◇ ◇
昨年11月、大家に追い出された店子(たなこ)が立腹して放火した事件の模擬裁判。裁判長を務めた大阪地裁の中川博之判事(54)は、量刑を決めるに当たっての裁判員の着眼点に驚きを隠せなかった。
量刑の判断で、中川判事は他の裁判官と同様、客観的な行為の危険性をこれまで重視してきた。しかし、「2カ月の家賃滞納で追い出すのはやり過ぎ」「家賃を2カ月も払わないなんて、けしからん」と、裁判員たちの評議での関心事は、動機につながる経緯に集まったのだ。
実刑と執行猶予で、評決も真っ二つに割れた。中川判事は「裁判員の意見には、それまでの社会経験が反映されていた」と実感したが、判断の枠組みが変わりそうな流れに、戸惑いもある。
大阪地裁の横田信之判事(53)は、裁判員が客観的な証拠を重く見ることに、目を見開かされた。被告が起訴内容を認めた争いのない事件でも、指紋やDNA鑑定などを調べていないと、評議で異論が出た。「一つでも調べれば、安心して判断できるようだ」
部屋にこもって膨大な書類を読み込み、判決を書く。純粋培養とも指摘される環境で培われた裁判官の意識は今、大きく変わり始めた。