実践女子大学虚偽告訴事件 本人訴訟 -18ページ目

白を切りますね

警察もよくやりますね。白を切りとおす。
車から覚せい剤が発見されても被疑者は逃げますね。

悪いことする奴は

色々考えていますね。

実践のような学校経営があってよいのか!!
司法でも平気で虚偽を主張し
反省も全くない。

被害者の立場

フジで警察の番組をしていますね。

当方の場合も被害者の立場で対応して欲しかった。

水際で防ぐ

先日も北海道にある教育系の学生が性犯罪を犯した。
もう、モラルとかそんなことは関係なく自分勝手に行動しているだけである。
この大学は、マスコミ等で謝罪をしている。

かしながら、前からブログへ書いている通り、実践女子大学は、謝罪どころか、
教授及び経営者も共謀して虚偽告訴にかかわっているのである。
こんな大学があって良いのであろうか。教授などは実行犯である。

そもそも、このような大学に教員養成の資格があってはいけない。

バンキヤ

虚偽報道で日テレの役員が引責辞任したらしい。ここまでする必要があるのか!!
必要なのであろう!!

かたや、毎度のことであるが、実践女子大学は教授が虚偽告訴しようがお構いなし
さらには、教授の偽証を教育実習生の代理人である弁護士の勝手にねつ造したと
責任を転嫁するありさまであるから,日テレのような責任も取らない。

さて、同じ代理人である弁護士が、別件の事案で弁護士がねつ造したと間接的に
主張しているのである。弁護士自身偽証もするという墓穴を掘っているのである。

嘘を見抜く力

虚偽を見抜くのは難しいが、時間をかけるかどうかである。
裁判官も数多くの事案を持っているので1件の事件にどれ
だけ時間を掛けるかである。
裁判官は、原告・被告ともどちらかが嘘をついていると思っている。
これを短時間に判断しなくてはいけない。

同様に、テレビの取材にもどのようなタレこみがあり、裏付けを取らずに
取材を続けたのであろう。

 日本テレビ系の報道番組「真相報道バンキシャ!」の取材に、「岐阜県の土木事務所では今も裏金づくりをしている」などと虚偽の証言をしたとして3月9日、元土木建設会社役員の男(58)が偽計業務妨害の疑いで岐阜県警に逮捕された。証言は昨年11月に放送され、岐阜県が約2カ月間にわたって調査を行う事態に。報道での証言が虚偽とされて立件に至るのは極めて異例で、取材や報道のあり方が根底から問われるケースとなった。日テレ側はなぜ、うそを見抜くことができなかったのか-。

かたや、実践女子大学は充分な時間をかけ虚偽告訴したのである。非常に悪質である。

品格の差

下記は、法政大学のコンプライアンスに基づいた学校経営です。
最高学府の品位はあります。

一方、実践女子大学はどうかといえば、教授とともに学生と虚偽告訴し、裁判でも
代理人を通して虚偽のことを主張した。弁護士はクライアントに対して虚偽を主張して
いることを見抜き諌めなくてはいけない。

法政大は14日、東京都町田市の多摩キャンパスで大麻を吸引したとして、2年生の男子学生
8人を13日付で無期停学処分にしたと発表した。同大をめぐっては、渋谷署などが昨年10月
までに大麻取締法違反で男子学生5人を逮捕、1人を書類送検しており、ほかにかかわった学
生がいる可能性があるとみて学内調査を行っていた。

同大によると、8人は経済学部と社会学部の2年生。摘発された6人と友人関係とみられ、多摩
キャンパスの図書館内にある個室などで、逮捕された男子学生らから買った大麻を吸引してい
たとしている。ヒアリングに対して一部の学生は吸引を認めたが、「吸ったことはない」と説明して
いる学生もいるという。

 同大総長室は「痛恨の極みと言わざるを得ない。学生の話や図書館の個室の利用状況などか
ら、8人が大麻を吸引した可能性が高まり、処分に踏み切った。要請があれば警察の捜査にも協
力したい」と話している。

時効という免罪符

最近やっと、時効という免罪符に議論がされるようになってきた。
明治時代に成立した法律がまだ生きているのである。

明治時代と平成時代とは全く情報の管理及び証拠等の収集方法が違う。

①証拠等が散逸してしまう。現代ではありえない。
 有りうるとすれば警察・検察等が証拠を破棄してしまう。人為的にかもしれない。

②被害者感情が薄れる。
 これは、はっきりいってあり得ない。関係ない他者は忘れるが、被害者は忘れない。

最低限、重大犯罪でも時効をなくさなくてはいけない。

また、虚偽告訴という重大な事件んも最低20年ぐらいが適切である。

苔にされる理由

裁判官・弁護士は、日本で一番難しい試験と言われている司法試験を通過していて
そこ訓練を受けてると言うことであるらしい。

下記は、某弁護士のもっともらしいコメントである。

証拠を揃え、それに基づいて主張を展開するというのは、
訴訟代理で最も強く要求される弁護士としての能力であり、
司法研修所及び訴訟実務で訓練された弁護士としての能力が
発揮される場面
です。

事実認定の誤り

気になっていた痴漢冤罪事件の上告審が昨年すでに棄却されていたことが判明した。
メールの送信時刻とかとうてい痴漢することが不可能であろうという事実関係が
あるにもかかわらず、控訴審で裁判官は無理矢理に判決理由をこじつけたらしい。


当方の場合、実践女子大学の教授が虚偽の陳述書を書いたことが決定的になって
実践女子大学もと在学生であるM・Nの裁判では裁判官が事実誤認して
しまった。

しかしながら、実践女子大学の管理責任及び担当教授であるT・U及びM・Oの偽証については
今回の控訴審で是正された。つまり、当方に対して名誉毀損が成立すると判断された。

当方も、前の裁判では裁判官が事実誤認したのである。恐ろしいことである。