事実認定の誤り | 実践女子大学虚偽告訴事件 本人訴訟

事実認定の誤り

気になっていた痴漢冤罪事件の上告審が昨年すでに棄却されていたことが判明した。
メールの送信時刻とかとうてい痴漢することが不可能であろうという事実関係が
あるにもかかわらず、控訴審で裁判官は無理矢理に判決理由をこじつけたらしい。


当方の場合、実践女子大学の教授が虚偽の陳述書を書いたことが決定的になって
実践女子大学もと在学生であるM・Nの裁判では裁判官が事実誤認して
しまった。

しかしながら、実践女子大学の管理責任及び担当教授であるT・U及びM・Oの偽証については
今回の控訴審で是正された。つまり、当方に対して名誉毀損が成立すると判断された。

当方も、前の裁判では裁判官が事実誤認したのである。恐ろしいことである。