静岡で在留資格を取得するなら、沼津にある【行政書士内村直志事務所】へ。家族滞在や就労、日本人の配偶者などの在留資格を取得する際の申請をサポートいたします。
以前の記事で、更新と変更の場合16歳未満は写真が不要ですが、認定証明書交付申請の場合は16歳未満の場合も写真が必要、という内容を書きました。『【在留資格】16歳未満でも写真が必要なとき』在留資格の更新、変更、取得(赤ちゃんが生まれたとき)、永住申請をするときに、16歳未満は申請書への写真の添付が不要です。そのため「どんな場合でも16歳未満は…ameblo.jpこれには例外がないので、生まれたばかりでまだ首の座っていない赤ちゃんでも一人で撮影した写真が必要です。日本でパスポートを作る場合も同じですが、それで赤ちゃんのパスポート写真を撮影するコツを解説したサイトを見つけたので紹介しておきますね。【最難関】赤ちゃんのパスポート写真を撮るコツや撮影のルールを解説赤ちゃんでもパスポートは必要なのをご存知ですか?そんな赤ちゃんの写真撮影は超難しいのも事実!赤ちゃんのいる家庭の皆様必見!今回は赤ちゃんのパスポート写真の撮り方について解説いたします。photoblogawards.comご参考になれば幸いです。
在留資格の更新は、通常期限の3ヶ月前からできます。基本的にはこれより前に申請はできませんが、入院や長期海外出張など、「特別な事情」で期限から3ヶ月より前に更新申請することもできます。この場合、まずは申請する入管の窓口に相談してから申請です。特に所定の様式などはなく、通常の更新申請に事前申請をしなければならない特別な事情を説明する「理由書」を添付します。その特性上、オンライン申請は望ましくないので窓口で、とのこと。オンラインで申請したら受付はされてしまうかもしれないけど、結局差し戻しで窓口でやり直しになる可能性があるのではじめから窓口にしたほうが無難。
身分系と呼ばれる、「日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格の申請には身元保証人をたて、身元保証書を用意することが必要になります。これは以前の身元保証についての記事です。身元保証人については「日本に居住する日本人か永住者」が条件になりますが、たとえば身元保証書を書いてもらった後、海外旅行に行くなどして日本にいないタイミングで申請できるのか?という問題があります。答えは、身元保証人は日本にいる必要はないです。住民票が日本にあれば、身元保証人が申請時に日本にいるかどうかは問われません。ただし、行政書士が更新・変更を申請取次する場合などについては、申請人は申請時と結果受け取り時に日本にいる必要があります。これは、入管は出入国をチェックしているので審査で弾かれます。(例えば在留資格オンライン申請だと、在留カード番号入力した時点で日本にいないと自動的にエラーになる)そのため、更新時期に海外に行く予定のある方は早めに行政書士に相談して、申請のタイミングを慎重に計算することをおすすめします。この記事が気に入ったな、という方はクリックを…お願いします!にほんブログ村WeChat微信 gyoseisyosi_uchimura沼津・三島・富士を中心に静岡県東部で国際業務を承ります。✔在留資格認定証明書交付申請✔在留資格更新申請✔在留資格変更申請✔経営・管理ビザ取得の方に株式会社・合同会社設立手続き✔留学ビザから日本人の配偶者等への変更✔留学ビザから技術・人文知識・国際業務など就労ビザへの変更✔帰化申請✔古物商許可申請✔各種許認可申請その他外国人が日本での生活でお困りのことお気軽にご相談ください
短期滞在の査証(VISA)申請は、在外日本国大使館又は領事館又は指定された代理機関で行います。中長期在留資格の申請が日本の入国管理局で行うのとは違いますね。担当官庁も、以下のように異なります。在外日本国大使館・・・外務省出入国在留管理局・・・法務省そのため、短期滞在の査証(VISA)と中長期在留資格は性質上全く異なる手続きとなります。なお、日本に入国したあとについては査証(VISA)から在留資格「短期滞在」という扱いに変わるため、入国後の短期滞在についての取り扱いは出入国在留管理局の管轄となります。とてもややこしいですね。その異なるルールのうち、短期滞在の査証申請は一度不許可になると同じ理由では6ヶ月以内に再申請できないというものがあります。一応人道的な理由があれば可能性はあるとされていますが、実際にはかなり難しいところです。ここで問題になるのが、短期滞在の査証申請が不許可になった後6か月以内に在留資格認定証明書交付申請をして交付された場合、査証申請はできるのか?という問題です。これは、できます。なぜなら、親族訪問等の短期滞在と在留資格認定証明書交付申請は違う理由だからです。(※外務省に確認済み)ただし、査証申請が不許可になっている以上、在留資格認定証明書交付申請の許可は大変難しい状況になっているはずです。まずは国際業務に詳しい行政書士にご相談することをおすすめします。你好!中国語ができる行政書士内村です。静岡沼津でビザ・在留資格取得、国際結婚、帰化等の入管業務を中心に各種許認可を承ります。ブログランキングに参加しています!皆様のクリックが何よりの励みになります。よろしければクリックをお願いします!にほんブログ村この記事が気に入ったな、という方はクリックを…お願いします!にほんブログ村WeChat微信 gyoseisyosi_uchimura沼津・三島・富士を中心に静岡県東部で国際業務を承ります。✔在留資格認定証明書交付申請✔在留資格更新申請✔在留資格変更申請✔経営・管理ビザ取得の方に株式会社・合同会社設立手続き✔留学ビザから日本人の配偶者等への変更✔留学ビザから技術・人文知識・国際業務など就労ビザへの変更✔帰化申請✔古物商許可申請✔各種許認可申請その他外国人が日本での生活でお困りのことお気軽にご相談ください
2022年8月現在、外国人の新規入国には基本的にERFS受付済証というものが必要になります。こちらは、日本の法人が受入責任者となって申請するものなのですが、どうも制度開始時より運用が厳しくなっている気がします。以下、注意点。(制度開始時からの注意も含みます)1.フリーメールは使えないgMAIL、yahooメールなどは申請時に弾かれます。有料アドレスでないと駄目です。有料アドレスなら携帯メールアドレスでもいけますが、どうも審査部門が「何が有料アドレスか」を理解していないフシがあります。2.メールアドレスが会社のものであることがわかるドメイン名でないと弾かれるドメイン名とは、メールアドレスの@より右側の部分です。つまり、独自ドメインを会社名で取ってないと駄目ということです。これは、運用開始時には言われなかったことです。3.ドメイン名で会社のものであることがわからない場合、法人概況説明書を添付する法人概況説明書は、確定申告書に添付する書類の一種です。だいたいは決算書と一緒にまとめられていると思います。税務署の受付印が必要で、電子申請の場合は受付完了メールも必要です。4.審査完了メールが迷惑メールフォルダに行くことが多い審査完了メールにはテキストファイルが3つついてくるので、迷惑メールと判断されるパターンが多いです。5.90日間ログインしないと無効化される90日間ログインしないとパスワードが無効化されるため、有効化の手続きをします。アドレスはここ外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイトentry.hco.mhlw.go.jp登録したメールアドレスに新しいパスワードが送られてきます。この新パスワードも有効期間が24時間のため、送られてきたらすぐログインしないとまた無効化されます。6.番外編ブラウザで一度電子認証をミスった場合、そのブラウザではしばらくログインできない私だけの環境かもしれませんが、Firefoxでログインする際につい電子認証の画面で枠外をクリックしてしまったら、その後電子認証の画面に入れなくなってしまいました。しょうがないのでその後しばらくChromeでログインしていました。いつの間にかまたFirefoxでもできるようになりましたがなぜできなかったのか、なぜできるようになったのか不明です。結構全般的に厳しくなっているので注意が必要です。
2022年8月現在、外国人の新規入国には「ERFS受付済証」というものが必要になります。ただ、以下についてはERFS受付済証がなくても入国できるとのことです。(1) 日本人の親族(2) 永住者の親族(3) 定住者の配偶者又は子(4) 本邦に長期滞在する親族を訪問する方(5)知人訪問目的の方在香港日本国総領事館のHPより日本人・永住者・長期滞在者の親族及び知人訪問目的での査証申請についてwww.hk.emb-japan.go.jp親族訪問、知人訪問ではERFS受付済証がいらないということですね。ただ、知人訪問では来日事由が結婚式、葬式などに限られるようです。
在留資格オンライン申請の不許可の流れ、理由聴取についてまとめました。ネットで探しても載っていない不許可の場合の流れ、本来できない「オンライン申請で不許可の理由聴取を地方出張所で行う方法」を含めた一部有料記事となります。noteで執筆しましたのでリンクを貼っておきます。在留資格オンライン申請の不許可時対応、理由聴取について|ビザ専門行政書士内村|noteはじめに 2022年3月より、在留資格オンライン申請の利便性が大幅に増し、申請取次行政書士が利用資格を得られました。これにより、多くの申請取次行政書士がオンライン申請を開始したのではないかと思います。 しかし、制度が始まったばかりであるため色々不便な面もあり、導入に躊躇されている行政書士の方も多いのではないかと思います。 私は今のシステムより前の、所属機関…note.com
行政書士の事務用品紹介シリーズ!!自動車やバイクの名義変更の書類には、「使用者に同じ」「所有者に同じ」みたいな文章を何度も何度も書くことが多いので、ゴム印を作ってみました。新所有者・旧所収者はマルをつけます。税金の書類は複写なので、2枚めも押さなきゃいけないところが注意点です。果たして、これで作業効率が上がるのか、書いたほうが早いのか・・・何回か使ってみてまたレポートしたいと思います。
2022年6月1日より、短期滞在の招へい理由書に、別紙として誓約書の添付が必要になるようです。外務省のHPビザwww.mofa.go.jp招へい理由書の書式も変わると聞いたのですが、上記外務省のHPでは変わっていませんね。。。また、新しい情報が出たらお知らせしたいと思います。
2022年6月1日から水際対策が変更され、各種制度が変更になります。水際対策日本の水際対策の総合TOPページ。待機、ワクチン証明、入国前の検査証明など、検疫にかかわる情報をご案内していますwww.mhlw.go.jpまず、待機期間などについてですが、来日直前まで滞在していた国を青・黄・赤で区分けし、それによって待機期間などが異なるようになります。青に指定されている国からは、出国前検査で陰性ならかなり自由に動けるようになります。次に、観光客がついに入国可能になります。https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_sochi29_20220526.pdfただし、旅行代理店等を受け入れ責任者にする場合のみですので、旅行会社による団体客のみですね。そして、先日「日本人・永住者の二親等内、定住者の一親等内」の条件付きで認められるようになった親族訪問に加え、知人訪問ができるようになります。ただし、引き続き「特段の事情」があるかたのみです。https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf(注5)日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、在外公館における査証申請時に防疫措置の遵守を誓約する必要があります。招へい人が知人である場合は、例えば以下の事情がある者については、親族に準ずる関係がある又は訪日の必要性があるとして、入国が認められることがあります。〇本邦居住者と親族に準ずる以下の関係にある者・婚約者・事実婚関係〇訪日の必要性があると認められる者・結婚式又は葬儀に参列する者・病気の知人を訪問する者厚生労働省と入管に電話で聞いてみたのですが、どうも親族訪問・知人訪問は「日本人・永住者の二親等内、定住者の一親等内」で、かつ上記のような事情のある方でないと認められないようです。例えば家族滞在の在留資格を持つ方が病気で、その親族・知人を招聘したいというのは認められない可能性が高いとのことでした。なお、就労目的で入国する方が入国時に必要なERFSの「受付済証」ですが、こちらは就労目的のためのものですので、親族訪問・知人訪問に関しては「受付済証」の対象外となります。
2022年6月1日より、永住申請用の身元保証書のフォーマットが変更されます。永住許可申請 | 出入国在留管理庁www.moj.go.jpまた、それに合わせて身元保証人の必要書類が簡略化されます。身元保証人の運転免許証等のコピーのみでよくなりました。従来は住民票、課税証明書、納税証明書、在職証明書が必要だったので、だいぶ簡略化されましたね。これ、課税証明書を取ると詳細な年収がわかっちゃうので、それが嫌で保証人を断られるということがあったので保証人を頼みやすくなったと思います。
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置についてwww.mofa.go.jpベトナム、トルコ、スリランカの3カ国については、令和4年4月29日午前0時より検疫所の指定する場所での3日間の待機等が不要となります。入国後は7日間自宅等で待機、3日目以降の検査で陰性の場合は待機解除となります。南アフリカ、ブルガリア、ラオスについては逆に待機が厳格化されます。入国後に検疫所の指定する場所での3日間の待機が必要になります。
短期滞在ビザは基本的に商用が認められるようになっていましたが、・永住者の二親等以内の親族・定住者の一親等以内の親族が親族訪問で呼べるようになりました。「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(4月6日(水)時点)よりhttps://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdfなお、招へい人と身元保証人は外国人でも定められた在留資格を保有していればなれますが、「現在日本に滞在していること」が必要になります。いま海外にいて、自身が招へい人・身元保証人となることはできません。外国人が親族訪問で身元保証する場合の注意事項 より在ロシア日本国大使館www.ru.emb-japan.go.jp
自分用の忘備録「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(3月4日(金)時点)https://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdfこれの16ページ目に説明あり。また、厚生労働省のHPにも記載あり。入国後の自宅等待機期間の変更等について入国後の自宅等待機期間の変更等について掲載しています。www.mhlw.go.jp
3月1日から始まる外国人の新規入国緩和について、2022/2/19時点での情報をまとめました。まだ確定していない部分もあるかと思います。外国人の新規入国制限の見直し(概要)https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf基本入国拒否だけど、条件付きで観光以外の入国を認めるよ、という内容水際対策の見直しについてオミクロン株流行の指定国からの入国基本→検疫所指定の宿泊施設で7日待機待機3日目に検査で陰性→待機終了3回目ワクチン接種済→自宅待機でOK、3日目に検査で陰性→待機終了それ以外の国からの入国基本→自宅等で7日待機待機3日目に検査で陰性→待機終了3回目ワクチン接種済→待機なし指定国についてはこちらhttps://www.moj.go.jp/isa/content/001348857.pdf海外安全ホームページにも同様の記載外務省 海外安全ホームページ海外に渡航・滞在される方々が自分自身で安全を確保していただくための参考情報を公開しております。www.anzen.mofa.go.jptps://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C016.html手続きの流れ1.受け入れ責任者(企業、学校など)がオンライン上で入国者フォローアップシステム(ERFS)に申告2.ERFSより「受付済証」を交付3.受け入れ責任者は入国する外国人に受付済証を渡す4.入国する外国人は受付済証を持って在外公館で査証申請5.水際制度担当省庁がスマホアプリMySOSで健康状態・待機状況を確認飛行機搭乗前72時間以内の検査証明書が必要。検査証明書は指定されたフォーマットが必須。入国時必要な書類のフォーマット検査証明書の各国語フォーマット検査証明書の提出について検査証明書の提出についてを掲載しています。www.mhlw.go.jp申立書のフォーマットhttps://www.moj.go.jp/isa/content/001343296.doc
2022年3月1日より、名古屋入管の電話番号が変わるそうです。いつも全然つながらないので、回線も増やしてくれるとありがたいですがどうでしょうか。
在留資格「家族滞在」で日本に滞在する外国人は、日本で働きたいと思ったら「資格外活動許可」をとった上で、週28時間までしか働けません。多くの場合で、日本でフルタイムで働きたいと思ったら「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格に変更するか、永住者や永住者の配偶者等の就労制限のない身分系在留資格に変更する必要があります。ただし、そのどちらも条件が厳しく定められており、特に「技術・人文知識・国際業務」の場合は専門学校や大学を卒業した上で勉強した内容と業務内容が合っているなど厳格な条件が決められていて、どんな仕事にも就けるわけではありません。高卒で働きたいと言う場合、そもそも条件に合致しないので「技術・人文知識・国際業務」への変更はできません。「技能」は海外のレストランで10年(タイだけ5年)働いていないといけないのでやはり条件が厳しく、「特定技能」は現在のところ5年経ったら帰国しないとならない可能性が高いため選択肢としては厳しいと思います。そのように高卒の外国人が働くのはかなりハードルが高いのが現状です。しかし、小さい頃から日本にいるなどして高校を卒業している場合、一定の条件下で高卒で働けるように在留資格を「定住者」か「特定活動」に変更できる場合があります。・日本で小学校~高校を卒業していて日本の会社に内定が決まっている・・・定住者・日本の高校を卒業していて日本語能力試験N2以上を持っていて親が正規の在留資格を持っていて日本の会社に内定が決まっている・・・特定活動諸般の事情で専門学校や大学に進学せず高校卒業後に働きたいという場合、選択肢の一つとして覚えておくといいかもしれません。詳しくは下記の入管ホームページを参照してください。「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ | 出入国在留管理庁www.moj.go.jp
外で使う用のノートパソコン、事務所で使うときは外部ストレージに保存するし本体にはそんなに容量必要ないからと思って250GBのSSDにしたんですが、これが失敗。あっという間にCドライブが埋まってしまいました。ピクチャフォルダも、ビデオフォルダもドキュメントフォルダも殆ど空なのに・・・。調べてみるとiTunesのバックアップが50GB近く使っている模様。と、いうわけで業務用iPhoneのバックアップを外部ストレージに移動することにしました。以下のページ参照。iTunesのバックアップ先を変更するにはiPhoneやiPadのバックアップをiTunesで実行する場合の保存先を変更するやり方です。Cドライブの空き容量がない場合、試してください。iphone.f-tools.net何回かやってうまくいきませんでしたが、なんとか成功。これで50GBくらい余裕ができました。
在留資格の更新、変更、取得(赤ちゃんが生まれたとき)、永住申請をするときに、16歳未満は申請書への写真の添付が不要です。そのため「どんな場合でも16歳未満は写真が不要」と思いがちですが、実は下記の場合は16歳未満でも写真が必要になります。・家族滞在の認定証明書交付申請・定住者の認定証明書交付申請・永住者の配偶者等の認定証明書交付申請・日本人の配偶者等の認定証明書交付申請このうちよくありそうなのは家族滞在と定住者(永住者の海外で生まれた子、連れ子)でしょうか。永住者の配偶者等と日本人の配偶者等を16歳未満で認定申請することは少なそうです。前者は日本で生まれたけど現在海外にいる子供とか、後者は日本人の実子だけど日本じゃないほうの国籍を取って海外にいる場合とかですかね。これらの申請で新たに在留カードが発行されたときに写真はついてませんが、申請時には必要になります。また、在留資格申請で提出する写真は規格があり、これに外れたものは再提出を要求されます。提出写真の規格 | 出入国在留管理庁www.moj.go.jp 写真のサイズ 縦4センチメートル,横3センチメートル 申請人本人のみが撮影されたもの 縁を除いた部分の寸法が,左記図画面の各寸法を満たしたもの (顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで) 無帽で正面を向いたもの 背景 (影を含む。)がないもの 鮮明であるもの 提出の日前3か月以内に撮影されたもの 裏面に氏名が記載されたもの 上記リンクより引用よくあるのが、更新時に前の写真を使い回すことですね。これは、入管もチェックしているのでバレます。そして、心証は確実に悪くなるので使いまわしはやめたほうがいいです。
先日、事務所に据え置き用のデスクトップパソコンを新調andメモリ増設しましたが、今度は出先で使う用のノートPCのメモリを8GB→16GBに増設しました。機種はDELLのinspirion5405。このタイプは底面のネジを外してパネルを開けないとメモリに触らないようになってます。前の東芝のはメモリスロットが蓋をぱかっと開けるだけで増設がえらい楽だったのですが、今回はちょっと面倒。そしてやっぱり恐れていたことが…ネジが一つ、ナメてしまいました。前にNINTENDO Switch本体の修理で痛い目見たので、「あっ!ナメそう!」と思った時に買っておいたネジ滑り止め液を使用。アネックス(ANEX) ネジすべり止め液 No.40Amazon(アマゾン)204〜1,109円Switchの時はこれを使ってもダメだったんで業者にネジの交換を依頼したのですが、それは完全にナメきってしまってから使用したのが原因でした。その痛い経験を生かし、今回は「ナメそう」くらいで使用したので無事開けることが出来ました。で、パネルを外すとこんな感じ。メモリスロットは直で見えてるのでそこに差し込むだけです。斜めに差し込んで、下に押し込む感じ。カチッと音がしたら成功。追加したのはこのメモリ。Patriot Memory DDR4 2133MHz PC4-17000 8GB ノートパソコン用メモリ SODIMM 1.2V 永久保証 PSD48G213381SAmazon(アマゾン)3,829〜8,188円パネルのネジを戻して、pcを起動。一瞬英語の「メモリ構成が違う」みたいな画面が出てきますが、なんかのボタンを押せば自動で立ち上がります。で、起動後確認したらちゃんと16GBになってました。やれやれです。