身分系と呼ばれる、「日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格の申請には身元保証人をたて、身元保証書を用意することが必要になります。

 

 

これは以前の身元保証についての記事です。

 

 

身元保証人については「日本に居住する日本人か永住者」が条件になりますが、たとえば身元保証書を書いてもらった後、海外旅行に行くなどして日本にいないタイミングで申請できるのか?という問題があります。

 

答えは、

身元保証人は日本にいる必要はない

 

です。住民票が日本にあれば、身元保証人が申請時に日本にいるかどうかは問われません。

 

ただし、行政書士が更新・変更を申請取次する場合などについては、申請人は申請時と結果受け取り時に日本にいる必要があります。これは、入管は出入国をチェックしているので審査で弾かれます。(例えば在留資格オンライン申請だと、在留カード番号入力した時点で日本にいないと自動的にエラーになる)

 

そのため、更新時期に海外に行く予定のある方は早めに行政書士に相談して、申請のタイミングを慎重に計算することをおすすめします。




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