短期滞在ビザは基本的に商用が認められるようになっていましたが、
・永住者の二親等以内の親族
・定住者の一親等以内の親族
が親族訪問で呼べるようになりました。
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(4月6日(水)時点)より
https://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdf
なお、招へい人と身元保証人は外国人でも定められた在留資格を保有していればなれますが、「現在日本に滞在していること」が必要になります。
いま海外にいて、自身が招へい人・身元保証人となることはできません。
外国人が親族訪問で身元保証する場合の注意事項 より