在留資格の更新は、通常期限の3ヶ月前からできます。

 

基本的にはこれより前に申請はできませんが、入院や長期海外出張など、「特別な事情」で期限から3ヶ月より前に更新申請することもできます。

 

この場合、まずは申請する入管の窓口に相談してから申請です。

特に所定の様式などはなく、通常の更新申請に事前申請をしなければならない特別な事情を説明する「理由書」を添付します。

 

 

その特性上、オンライン申請は望ましくないので窓口で、とのこと。オンラインで申請したら受付はされてしまうかもしれないけど、結局差し戻しで窓口でやり直しになる可能性があるのではじめから窓口にしたほうが無難。