2022年6月1日から水際対策が変更され、各種制度が変更になります。

 

 

まず、待機期間などについてですが、来日直前まで滞在していた国を青・黄・赤で区分けし、それによって待機期間などが異なるようになります。

青に指定されている国からは、出国前検査で陰性ならかなり自由に動けるようになります。

 

 

 

次に、観光客がついに入国可能になります。

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_sochi29_20220526.pdf

ただし、旅行代理店等を受け入れ責任者にする場合のみですので、旅行会社による団体客のみですね。

 

 

そして、先日「日本人・永住者の二親等内、定住者の一親等内」の条件付きで認められるようになった親族訪問に加え、知人訪問ができるようになります。

ただし、引き続き「特段の事情」があるかたのみです。

 

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

 

 

(注5)日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、在外公館における査証申請時に防疫措置の遵守を誓約する必要があります。
招へい人が知人である場合は、例えば以下の事情がある者については、親族に準ずる関係がある又は訪日の必要性があるとして、入国が認められることがあります。
〇本邦居住者と親族に準ずる以下の関係にある者
・婚約者
・事実婚関係
〇訪日の必要性があると認められる者
・結婚式又は葬儀に参列する者
・病気の知人を訪問する者

 

厚生労働省と入管に電話で聞いてみたのですが、どうも親族訪問・知人訪問は「日本人・永住者の二親等内、定住者の一親等内」で、かつ上記のような事情のある方でないと認められないようです。

 

例えば家族滞在の在留資格を持つ方が病気で、その親族・知人を招聘したいというのは認められない可能性が高いとのことでした。

 

 

なお、就労目的で入国する方が入国時に必要なERFSの「受付済証」ですが、こちらは就労目的のためのものですので、親族訪問・知人訪問に関しては「受付済証」の対象外となります。