在留資格の更新、変更、取得(赤ちゃんが生まれたとき)、永住申請をするときに、16歳未満は申請書への写真の添付が不要です。
そのため「どんな場合でも16歳未満は写真が不要」と思いがちですが、実は下記の場合は16歳未満でも写真が必要になります。
・家族滞在の認定証明書交付申請
・定住者の認定証明書交付申請
・永住者の配偶者等の認定証明書交付申請
・日本人の配偶者等の認定証明書交付申請
このうちよくありそうなのは家族滞在と定住者(永住者の海外で生まれた子、連れ子)でしょうか。
永住者の配偶者等と日本人の配偶者等を16歳未満で認定申請することは少なそうです。
前者は日本で生まれたけど現在海外にいる子供とか、後者は日本人の実子だけど日本じゃないほうの国籍を取って海外にいる場合とかですかね。
これらの申請で新たに在留カードが発行されたときに写真はついてませんが、申請時には必要になります。
また、在留資格申請で提出する写真は規格があり、これに外れたものは再提出を要求されます。
- 写真のサイズ
縦4センチメートル,横3センチメートル- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 縁を除いた部分の寸法が,左記図画面の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)- 無帽で正面を向いたもの
- 背景 (影を含む。)がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
- 裏面に氏名が記載されたもの
上記リンクより引用
よくあるのが、更新時に前の写真を使い回すことですね。
これは、入管もチェックしているのでバレます。そして、心証は確実に悪くなるので使いまわしはやめたほうがいいです。