静岡で在留資格を取得するなら、沼津にある【行政書士内村直志事務所】へ。家族滞在や就労、日本人の配偶者などの在留資格を取得する際の申請をサポートいたします。
外国人向けに不動産賃貸業を展開しているKurojica(クロジカ)様にインタビューを受けました。外国人の方はアパートを借りるにも苦労する点が多いため、こういった事業は大変意義深いと思います!ちなみにインタビューは日本語で行い、英訳してもらったものです。私は日本語と中国語しかできません(最近中国語も怪しい)Kurojica - Administrative scrivener specializing in...Administrative scrivener specializing in assisting foreign nationals In this issue, we spoke with Mr. Uchimura, an administrative scrivener in Numazu...www.facebook.com
以前の記事で、更新と変更の場合16歳未満は写真が不要ですが、認定証明書交付申請の場合は16歳未満の場合も写真が必要、という内容を書きました。『【在留資格】16歳未満でも写真が必要なとき』在留資格の更新、変更、取得(赤ちゃんが生まれたとき)、永住申請をするときに、16歳未満は申請書への写真の添付が不要です。そのため「どんな場合でも16歳未満は…ameblo.jpこれには例外がないので、生まれたばかりでまだ首の座っていない赤ちゃんでも一人で撮影した写真が必要です。日本でパスポートを作る場合も同じですが、それで赤ちゃんのパスポート写真を撮影するコツを解説したサイトを見つけたので紹介しておきますね。【最難関】赤ちゃんのパスポート写真を撮るコツや撮影のルールを解説赤ちゃんでもパスポートは必要なのをご存知ですか?そんな赤ちゃんの写真撮影は超難しいのも事実!赤ちゃんのいる家庭の皆様必見!今回は赤ちゃんのパスポート写真の撮り方について解説いたします。photoblogawards.comご参考になれば幸いです。
在留資格の更新は、通常期限の3ヶ月前からできます。基本的にはこれより前に申請はできませんが、入院や長期海外出張など、「特別な事情」で期限から3ヶ月より前に更新申請することもできます。この場合、まずは申請する入管の窓口に相談してから申請です。特に所定の様式などはなく、通常の更新申請に事前申請をしなければならない特別な事情を説明する「理由書」を添付します。その特性上、オンライン申請は望ましくないので窓口で、とのこと。オンラインで申請したら受付はされてしまうかもしれないけど、結局差し戻しで窓口でやり直しになる可能性があるのではじめから窓口にしたほうが無難。
身分系と呼ばれる、「日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格の申請には身元保証人をたて、身元保証書を用意することが必要になります。これは以前の身元保証についての記事です。身元保証人については「日本に居住する日本人か永住者」が条件になりますが、たとえば身元保証書を書いてもらった後、海外旅行に行くなどして日本にいないタイミングで申請できるのか?という問題があります。答えは、身元保証人は日本にいる必要はないです。住民票が日本にあれば、身元保証人が申請時に日本にいるかどうかは問われません。ただし、行政書士が更新・変更を申請取次する場合などについては、申請人は申請時と結果受け取り時に日本にいる必要があります。これは、入管は出入国をチェックしているので審査で弾かれます。(例えば在留資格オンライン申請だと、在留カード番号入力した時点で日本にいないと自動的にエラーになる)そのため、更新時期に海外に行く予定のある方は早めに行政書士に相談して、申請のタイミングを慎重に計算することをおすすめします。この記事が気に入ったな、という方はクリックを…お願いします!にほんブログ村WeChat微信 gyoseisyosi_uchimura沼津・三島・富士を中心に静岡県東部で国際業務を承ります。✔在留資格認定証明書交付申請✔在留資格更新申請✔在留資格変更申請✔経営・管理ビザ取得の方に株式会社・合同会社設立手続き✔留学ビザから日本人の配偶者等への変更✔留学ビザから技術・人文知識・国際業務など就労ビザへの変更✔帰化申請✔古物商許可申請✔各種許認可申請その他外国人が日本での生活でお困りのことお気軽にご相談ください
短期滞在の査証(VISA)申請は、在外日本国大使館又は領事館又は指定された代理機関で行います。中長期在留資格の申請が日本の入国管理局で行うのとは違いますね。担当官庁も、以下のように異なります。在外日本国大使館・・・外務省出入国在留管理局・・・法務省そのため、短期滞在の査証(VISA)と中長期在留資格は性質上全く異なる手続きとなります。なお、日本に入国したあとについては査証(VISA)から在留資格「短期滞在」という扱いに変わるため、入国後の短期滞在についての取り扱いは出入国在留管理局の管轄となります。とてもややこしいですね。その異なるルールのうち、短期滞在の査証申請は一度不許可になると同じ理由では6ヶ月以内に再申請できないというものがあります。一応人道的な理由があれば可能性はあるとされていますが、実際にはかなり難しいところです。ここで問題になるのが、短期滞在の査証申請が不許可になった後6か月以内に在留資格認定証明書交付申請をして交付された場合、査証申請はできるのか?という問題です。これは、できます。なぜなら、親族訪問等の短期滞在と在留資格認定証明書交付申請は違う理由だからです。(※外務省に確認済み)ただし、査証申請が不許可になっている以上、在留資格認定証明書交付申請の許可は大変難しい状況になっているはずです。まずは国際業務に詳しい行政書士にご相談することをおすすめします。你好!中国語ができる行政書士内村です。静岡沼津でビザ・在留資格取得、国際結婚、帰化等の入管業務を中心に各種許認可を承ります。ブログランキングに参加しています!皆様のクリックが何よりの励みになります。よろしければクリックをお願いします!にほんブログ村この記事が気に入ったな、という方はクリックを…お願いします!にほんブログ村WeChat微信 gyoseisyosi_uchimura沼津・三島・富士を中心に静岡県東部で国際業務を承ります。✔在留資格認定証明書交付申請✔在留資格更新申請✔在留資格変更申請✔経営・管理ビザ取得の方に株式会社・合同会社設立手続き✔留学ビザから日本人の配偶者等への変更✔留学ビザから技術・人文知識・国際業務など就労ビザへの変更✔帰化申請✔古物商許可申請✔各種許認可申請その他外国人が日本での生活でお困りのことお気軽にご相談ください
2022年8月現在、外国人の新規入国には基本的にERFS受付済証というものが必要になります。こちらは、日本の法人が受入責任者となって申請するものなのですが、どうも制度開始時より運用が厳しくなっている気がします。以下、注意点。(制度開始時からの注意も含みます)1.フリーメールは使えないgMAIL、yahooメールなどは申請時に弾かれます。有料アドレスでないと駄目です。有料アドレスなら携帯メールアドレスでもいけますが、どうも審査部門が「何が有料アドレスか」を理解していないフシがあります。2.メールアドレスが会社のものであることがわかるドメイン名でないと弾かれるドメイン名とは、メールアドレスの@より右側の部分です。つまり、独自ドメインを会社名で取ってないと駄目ということです。これは、運用開始時には言われなかったことです。3.ドメイン名で会社のものであることがわからない場合、法人概況説明書を添付する法人概況説明書は、確定申告書に添付する書類の一種です。だいたいは決算書と一緒にまとめられていると思います。税務署の受付印が必要で、電子申請の場合は受付完了メールも必要です。4.審査完了メールが迷惑メールフォルダに行くことが多い審査完了メールにはテキストファイルが3つついてくるので、迷惑メールと判断されるパターンが多いです。5.90日間ログインしないと無効化される90日間ログインしないとパスワードが無効化されるため、有効化の手続きをします。アドレスはここ外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイトentry.hco.mhlw.go.jp登録したメールアドレスに新しいパスワードが送られてきます。この新パスワードも有効期間が24時間のため、送られてきたらすぐログインしないとまた無効化されます。6.番外編ブラウザで一度電子認証をミスった場合、そのブラウザではしばらくログインできない私だけの環境かもしれませんが、Firefoxでログインする際につい電子認証の画面で枠外をクリックしてしまったら、その後電子認証の画面に入れなくなってしまいました。しょうがないのでその後しばらくChromeでログインしていました。いつの間にかまたFirefoxでもできるようになりましたがなぜできなかったのか、なぜできるようになったのか不明です。結構全般的に厳しくなっているので注意が必要です。
2022年8月現在、外国人の新規入国には「ERFS受付済証」というものが必要になります。ただ、以下についてはERFS受付済証がなくても入国できるとのことです。(1) 日本人の親族(2) 永住者の親族(3) 定住者の配偶者又は子(4) 本邦に長期滞在 する親族を訪問する方(5)知人訪問目的の方在香港日本国総領事館のHPより日本人・永住者・長期滞在者の親族及び知人訪問目的での査証申請についてwww.hk.emb-japan.go.jp親族訪問、知人訪問ではERFS受付済証がいらないということですね。ただ、知人訪問では来日事由が結婚式、葬式などに限られるようです。
在留資格オンライン申請の不許可の流れ、理由聴取についてまとめました。ネットで探しても載っていない不許可の場合の流れ、本来できない「オンライン申請で不許可の理由聴取を地方出張所で行う方法」を含めた一部有料記事となります。noteで執筆しましたのでリンクを貼っておきます。在留資格オンライン申請の不許可時対応、理由聴取について|ビザ専門行政書士内村|noteはじめに 2022年3月より、在留資格オンライン申請の利便性が大幅に増し、申請取次行政書士が利用資格を得られました。これにより、多くの申請取次行政書士がオンライン申請を開始したのではないかと思います。 しかし、制度が始まったばかりであるため色々不便な面もあり、導入に躊躇されている行政書士の方も多いのではないかと思います。 私は今のシステムより前の、所属機関…note.com
行政書士の事務用品紹介シリーズ!!自動車やバイクの名義変更の書類には、「使用者に同じ」「所有者に同じ」みたいな文章を何度も何度も書くことが多いので、ゴム印を作ってみました。新所有者・旧所収者はマルをつけます。税金の書類は複写なので、2枚めも押さなきゃいけないところが注意点です。果たして、これで作業効率が上がるのか、書いたほうが早いのか・・・何回か使ってみてまたレポートしたいと思います。
2022年6月1日より、短期滞在の招へい理由書に、別紙として誓約書の添付が必要になるようです。外務省のHPビザwww.mofa.go.jp招へい理由書の書式も変わると聞いたのですが、上記外務省のHPでは変わっていませんね。。。また、新しい情報が出たらお知らせしたいと思います。