他人事じゃなく地味にくらってる
昨日東京地裁で出た判決。外国遺族年金への課税は「平等原則に反しない」と請求棄却された件。めっちゃ注視してました。だって私、影響まるかぶりですもん。この判決はぶっちゃけ、日本国内の遺族年金には相続税はかからないけど、国外の遺族年金に課税するのは不公平じゃないよ、ということ。つまり、私の遺族年金もガッツリ税金取られちゃうってことです。シャミおは来年67歳になった時点からソーシャルセキュリティーをもらう予定です。仮にその額を月額2000ドルとしましょう。そしてシャミおが翌年68歳で死ぬとします。私の遺族年金は月額2,000ドルです(*違ってたら教えてください)。私の平均余命は24年です。日本の国税局は、2,000ドル×12カ月×24年で相続税を計算します。2,000ドル×12カ月×24年 = 576,000ドル576,000ドルは1ドル155円計算で約8,900万円です。この8,900万円にガッツリ相続税がかかってくる。控除とか相続人数とかの細かい計算はざっくりにして、遺族年金だけの相続税額は2,400万円です。それを国税が さあ払え、いま払え というのはダイジョブだって判決なんですよ。まだ貰ってもいないお金に対して、前倒しで何千万円もの税金今すぐ払いやがれワレ、てなことなんです。こんな無茶苦茶な話があるかい!だって私があと24年生きるかどうか、誰が分かるっていうんですか。2年ほどでぽっくり死ぬかもしれない。それをオマエは平均余命の24年は長生きするから、今その分を払えよ 2,400万円 て言われるんですよ。実際には配偶者控除が1億6,000万円あるので、遺族年金に対する相続税を支払わなくて良いのかもしれません。でも私がシャミおの死にボーゼンとしていて相続税の申告書を死後10カ月以内に申告しないでいると、情け容赦なく2,400万円ぶんどられるってことです。払わないでいると、延滞税もかかってきます。なんぼ考えてもおかしい。私が早死にしたら、国税は取りすぎた相続税を返してくれるのかい。私、死んでるけど……😭この裁判の原告側は控訴されるみたいなので、引き続き注視していきたいと思います。