思うように資金調達ができない方へ -2288ページ目

貸金業規正法改悪をしようとするのは 2

9月24日

 

昨日の消費者信用団体生命保険の関連情報からです。

前回のパックインジャーナルを見て知ったことなので、

録画したわけではないし、正確さには若干欠けますが書くと次の通りです。


1.生保の団体生命保険の場合は、死亡理由が分からなくても保険金が、他の保険のケースより早い時期に支払われる。

2.生保としてこの保険は儲かっているの方といえば、良くてトントン、赤字のケースもある。

3、じゃなぜやるか  生保の消費者金融業界への融資の保全の一つである。

 

読んでいただいたとおりのことなのですが、

ずいぶん通常の保険のケースと違うとは思われませんか。

要は自社の都合なら何でもやると言うことなんですね。

じゃー、保険金の未払いなんて、他のケースでも起こすなと思われませんか?

 

次は自民党の消費者金融業界への応援団の名前が分かりました。

私だけが知らなかったのかもしれませんが、

次の2名です。甘利氏のことは以前から知っていましたが、保岡氏は知りませんでした。


保岡興治元法相 

甘利明政調会長代理

 

逆に今回の法案改正で正論を押し通しているのは、

政務官を辞任した後藤田氏と次の3氏です。


大塚拓 自民党議員

牧原秀樹 自民党議員

井上義久公明党政調会長

 

そして、最後は貸金業界の反対意見書です。

読む価値もありませんが、特に赤字の部分。

優先的な地位の乱用で独禁法違反だって怪しいのに、よく言ったものです。

まあ、賢い会社はこのような声明の反面、

現在の利息制限法の上限金利以下で貸すようなビジネスモデルを構築すると思いますが、

一般的なレベルはこんなものでしょうね。


貸金業界:自民がまとめた規制強化の改正案に反対意見書

 全国貸金業協会連合会など貸金業3団体は18日、自民党がまとめた貸金業の規制を強化する関連法改正案について「2000万人もの利用者の市場を破壊し、ヤミ金融のばっこを招く」と、反対する意見書を公表した。

 意見書は、貸出上限金利を29.2%から20%に引き下げる自民党案について「29.2%が多重債務の原因という決め付けが独り歩きしている。経済行為は互いの意思で成立するもので過度な規制は弊害を生む」と批判。改正法は上限金利の3年後の見直し規定を盛り込むにとどめ、金利水準を明記しないよう求めた。

 自民党案は、改正から3年後に上限金利を引き下げ、その後2年間は少額・短期の融資に限定して25.5%の特例金利を認めることにしている。

 

まあ消費者金融がこんなレベルということは常識だから、

もう語る価値もないと思いますが、

やはり問題点はメガバンク+生保+外資です。

明日以降でも関連情報などを続けます。

 

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貸金業規正法改悪をしようとするのは

9月23日

 

今回せっかくの貸金業の正常化のための法案改正であるのに、

特例などを認め、事実上、骨抜き、いや改悪を図っているのは誰なのかと、

私も当初は疑問でした。

 

でもどうやら、直接的には、

消費者金融にお金を提供する、メガバンク+日本の生命保険会社が主役で、

脇役が外資というのが正解のようです。

もちろんこのバックにもっと大きなパワーがあるのではないかと思います。

でも、証拠もなく書くのは正直なところ気が進まないので、

興味のある方は、

「なぜいろんなことが誤解されたままになっているか?」

と、副島隆彦氏と森田実氏の共著である アメリカに食い尽くされる日本

あるいは、副島氏訳の次の超大国は中国だとロックフェラーが決めたとかを

参考までに読むことをお勧めします。

 

書いてあることが真実かどうか、正しいかどうかは、

私には分かるはずもありませんが、

私なりに、今起こっていることや、

なぜこんなことがなんてことが・・・・ということをつなげていくと、

納得する内容でもあり、私なりの仮説を持つことができました。

 

このあたり、興味のある方は、お考えになると良いと思います。

その仮説が正しいかどうかは別にして、

なかなか面白い頭の体操になると思います。

 

得た情報を考えると、与謝野金融担当相に圧力がかかり、

与謝野氏が心変わりしたことにも納得がいきます。

 

まあ、このあたりは別にして、 

実は私はかねてから、

日本の金融機関が顧客を向いた仕事をせず、

顧客志向なんて言うのはばかりで、

実は自社中心、業界中心に終始していて、このことに腹を立て、

意見の発表の場として、ブログを書く動機になった背景があります。

 

やはり、消費者金融も商工ローンも、本当は不要な存在で、

本来なら銀行が行う事業なんですね。

 

一歩譲って、そのノウハウがないというのなら、

せめて融資先の貸金業がどのような商売をしていて、、

顧客のためになっているのか、悪影響はないのかぐらいのチェックは最低行わないと、

銀行として社会的責任を果たしているとは言えません。

よく銀行は都合の良い時だけ、社会的な公器としての存在を主張しますが、

軽々しく言わないで欲しいと思います。

 

それなのに現実はどうでしょうか?

社会的責任どころか、消費者金融業界への融資の保全のために、

金融庁に力をかけて改正案の歪曲化を迫るのですから、

銀行の経営者も、偉そうなことを言ってホリエモンや村上ファンドを批判していたようですが、

拝金主義以外の何物でもなく、

バンカーなんてチャンチャラ可笑しくて笑うしかありません。

 

さらには、

良い融資先がないのかどうか知りませんが、

儲かるからと生保まで消費者金融への融資に励み、

その保全のために、昨日書いた「消費者信用団体生命保険」のようなものまで開発するのですから、

もうお話になりません。

生命保険業界って、国民の生活の安全や安定を図るためにあるはずで、

多分業法にも規定されているのではないかと思います。

でもやっていることは、国民生活の破壊に手を貸しているのですから、

情けなくなります。

 

そもそも、消費者金融の本来の機能は、小額、短期融資の一時立替機能であることが本質で、

なんで長期にわたる住宅ローンのようなものと混同するのか、

申し分けないけど、ものの通りが分からなくなっているとしか思えません。

 

考えてみれば、当然といえば当然です。

保険金を支払う段になって、難癖をつけて支払わないような業界なので、

この程度のことは常識なんでしょうね。

 

といった具合に、誰が特例などを望むのかと思えば、

一つの原因が、金融機関の貸金の保全のためであった。

馬鹿馬鹿しくてお話になりません。

 

明日以降に続きます。

 

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貸金業規正法改案の見通し 2

9月22日

                   

 

数日前に書こうと思っていたタイトルの内容ですが、

体調不良のため、別の話題とかを書いていたら、

方向性に関係が出るかもしれない関連記事がいくつかあったので、

紹介したいと思います。

 

まずは、特例高金利:民主党は認めずという記事です。

 

 対案提出は今後検討 民主党は20日、自民党が消費者金融の規制強化案に盛り込んだ少額・短期融資への特例高金利を認めない方針を固めた。出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法の上限(年15~20%)まで引き下げる時期を、自民党案の「改正後おおむね3年」から、「施行後直ちに」へ前倒しすることも、求めた。  同日開かれた「ノンバンクプロジェクトチーム」(座長・田村謙治衆院議員)で合意した。自民党案への対案を国会に提出するかは今後検討するという。  また、自民党案では、利息制限法の金利区分見直しで、借入額によっては上限金利が現行法よりも上昇する場合があることから、民主党チームでは「金利区分は現行のまま見直さない」ことで一致した。

 

この赤字の部分とても大事で、

読者が常識として分かっているという前提で特に触れないのか、

特例を語るときに不可欠な話題なのに、

日経の記事を読んでいても、私が記事の存在を気がついていないだけかもしれませんが、

割りに無視されている部分です。

 

この部分があるからこそ、

最高裁の判例とともに、特例を認める貸金業規正法改案なら改案しないほうがましだし、

過払い金の請求も即効でやった方が良く、

消費者金融業界への対応措置の3つ目、

「残高の多い多重債務の人は、返済をまず止めて、法的整理などで対抗しよう!」

と言う提案になるのです。

 

ですからこの民主党の方針はとても重要なことで、

この方針を自民党との対立軸にしていって欲しいと思います。

 

また、借り手の生保加入をプロミスが廃止したとの記事あり、

今日は特例について自説を捻じ曲げられた与謝野金融大臣の次のような関連記事がありました。

消費者金融:「借り手に生保、見直しが必要」--与謝野金融相

 消費者金融が、債権回収のため借り手全員に生命保険を掛けている問題について、与謝野馨金融担当相は22日の閣議後会見で「非常に短期の貸し付けの場合、(住宅ローンなどの長期融資の)生命保険とは全く意味が違う」と述べ、見直しが必要との認識を示した。

 さらに「(融資の際)強制的に加入させることは絶対に避けなくてはならない」と述べ、生保加入は借り手の判断に任せるべきだとの認識を改めて強調した。

 

この消費者金融の保険は正式名称「消費者信用団体生命保険」と言い、

消費者金融が生保に保険料を支払い、借り手が死亡した場合に保険金を受け取る保険のことです。

 

日経の9月21日の記事では、

予想通り、この仕組みを言い出したのは消費者金融ではなく、

生保側からの提案で始まったようなのです。

 

その理由は、生保の消費者金融への融資の保全です。 

 

実はこの部分が消費者金融の最大の問題点につなっがっており、

私が何回も何回もこの消費者金融問題を書く最大のポイントなのです。

 

この続きは明日と言いながら、体調不良や、どうしても触れないといられない話題があったりして、

続きを書けなかったりしましたが、

明日はこの続きで、私が消費者金融問題でなぜこんなにぎゃーぎゃー言うのか、

このあたりを書いていきたいと思っています。

 

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