貸金業規正法改案の見通し 2
9月22日
数日前に書こうと思っていたタイトルの内容ですが、
体調不良のため、別の話題とかを書いていたら、
方向性に関係が出るかもしれない関連記事がいくつかあったので、
紹介したいと思います。
まずは、特例高金利:民主党は認めずという記事です。
対案提出は今後検討 民主党は20日、自民党が消費者金融の規制強化案に盛り込んだ少額・短期融資への特例高金利を認めない方針を固めた。出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法の上限(年15~20%)まで引き下げる時期を、自民党案の「改正後おおむね3年」から、「施行後直ちに」へ前倒しすることも、求めた。 同日開かれた「ノンバンクプロジェクトチーム」(座長・田村謙治衆院議員)で合意した。自民党案への対案を国会に提出するかは今後検討するという。 また、自民党案では、利息制限法の金利区分見直しで、借入額によっては上限金利が現行法よりも上昇する場合があることから、民主党チームでは「金利区分は現行のまま見直さない」ことで一致した。
この赤字の部分とても大事で、
読者が常識として分かっているという前提で特に触れないのか、
特例を語るときに不可欠な話題なのに、
日経の記事を読んでいても、私が記事の存在を気がついていないだけかもしれませんが、
割りに無視されている部分です。
この部分があるからこそ、
最高裁の判例とともに、特例を認める貸金業規正法改案なら改案しないほうがましだし、
過払い金の請求も即効でやった方が良く、
消費者金融業界への対応措置の3つ目、
「残高の多い多重債務の人は、返済をまず止めて、法的整理などで対抗しよう!」
と言う提案になるのです。
ですからこの民主党の方針はとても重要なことで、
この方針を自民党との対立軸にしていって欲しいと思います。
また、借り手の生保加入をプロミスが廃止したとの記事あり、
今日は特例について自説を捻じ曲げられた与謝野金融大臣の次のような関連記事がありました。
消費者金融が、債権回収のため借り手全員に生命保険を掛けている問題について、与謝野馨金融担当相は22日の閣議後会見で「非常に短期の貸し付けの場合、(住宅ローンなどの長期融資の)生命保険とは全く意味が違う」と述べ、見直しが必要との認識を示した。
さらに「(融資の際)強制的に加入させることは絶対に避けなくてはならない」と述べ、生保加入は借り手の判断に任せるべきだとの認識を改めて強調した。
この消費者金融の保険は正式名称「消費者信用団体生命保険」と言い、
消費者金融が生保に保険料を支払い、借り手が死亡した場合に保険金を受け取る保険のことです。
日経の9月21日の記事では、
予想通り、この仕組みを言い出したのは消費者金融ではなく、
生保側からの提案で始まったようなのです。
その理由は、生保の消費者金融への融資の保全です。
実はこの部分が消費者金融の最大の問題点につなっがっており、
私が何回も何回もこの消費者金融問題を書く最大のポイントなのです。
この続きは明日と言いながら、体調不良や、どうしても触れないといられない話題があったりして、
続きを書けなかったりしましたが、
明日はこの続きで、私が消費者金融問題でなぜこんなにぎゃーぎゃー言うのか、
このあたりを書いていきたいと思っています。
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