思うように資金調達ができない方へ -16ページ目

社債の種類

 

 

6月15日

前回の投稿では、中小企業の社債での資金調達で最も現実的な資金調達として少人数私募債についてご案内しました。

今回は社債の種類についてご案内いたします。


社債は、企業が資金調達のために発行する債券であり、投資家から資金を借り入れる際に、満期まで利息を支払い、償還期限には元本を返済する金融商品です。

◆社債の種類
社債には様々な種類がありますが、主なものは以下の通りです。


①普通社債(ストレートボンド:SB)

一般的に「社債」というとこれを指します。
あらかじめ設定された満期までの間、投資家に対して利息が支払われ、満期に元本が返済される最もシンプルな社債です。
ほとんどの場合、固定金利が設定されます。
信用格付に応じて利息が高くなる傾向があります。

②転換社債(転換社債型新株予約権付社債:CB)
一定の条件において、発行会社の株式に転換できる権利(新株予約権)が付与された社債です。 
株式に転換せずに社債として保有し続け、利息や償還金を得ることも可能です。
株式に転換できるという特別な条件が付帯するため、普通社債に比べて利息は低めに設定されるのが一般的です。

③ワラント債(新株予約権付社債)
通常の社債に加えて、「社債を発行した企業の株式を一定金額で購入できる権利」が付帯しているものです。
転換社債とは異なり、ワラント債の権利を行使する場合は別途支払いによって株式を購入する必要があります。
株式を購入する権利だけを第三者へ売却することも可能です。

④劣後債(ジュニア債)
元本や利息の返済順位(弁済順位)が低い社債を指します。
会社の経営破綻など、特約で定められた劣後事由が生じた際、元本の返済や利息の支払いがなされないことがあります。
普通社債と比較すると高リスクですが、その代わりに利率が高く設定されています。

⑤募集範囲による分類
・公募債
不特定多数の投資家向けに発行される社債です。情報開示が充実しており、個人投資家でも購入しやすい特徴があります。

・私募債
特定の投資家向けに発行される社債です。一般的に発行規模が小さく、流動性が低い傾向にあります。
機関投資家や特定の大口投資家向けが多いですが、次回の投稿でご案内するする「少人数私募債」もこれに含まれます。

 

中小企業の資金調達としては、少人数私募債以外は現実的ではないかもしれませんが、ご案内させていただきました。

 

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少人数私募債


 

 

6月13日

中小企業の現実的な資金調達として少人数私募債についてご案内させていただきます。

◆少人数私募債について
「少人数私募債」とは、私募債の一種で、特定の少人数の投資家を対象に、特定の条件下で発行手続きが簡素化された社債です。
中小企業が銀行からの融資や一般の社債発行が難しい場合に注目される資金調達手段です。

◆少人数私募債の特徴と発行条件
少人数私募債は、以下の条件を満たすことで、公募債に求められる有価証券届出書や有価証券報告書の提出といった複雑な手続きが免除されます。

・募集人数
勧誘する対象者が50名未満であること(最大49名まで)。また、6ヶ月以内に発行した利率と償還期限が同じ社債は同一のものとみなされ、通算で50名以上にならないように注意が必要です。発行後も社債保有者数が50名未満である必要があります。

・私的募集
不特定多数の者を募集勧誘の対象としてはならない。
取引先や知人などの縁故者が主な対象となります。

・適格機関投資家の有無
社債の購入者に証券会社や銀行などの「金融プロ」(適格機関投資家)がいないこと。

・一口の金額
社債総額を一口の金額で割った口数が50未満であること。例えば、最低券面額が100万円の場合、社債総額が5,000万円未満である必要があります。

・譲渡制限
発行後の保有者数も50名未満でないとならないため、一括譲渡以外の譲渡は認めない条項など、転売制限を設ける必要があります。

・告知義務
発行総額が1億円以上となる場合は、金融商品取引法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと、および転売制限が付されていることなどを書面で告知する必要があります。 
 
・発行主体
 法人であること。


◆少人数私募債のメリット
・低コストで手軽に発行可能
公募債に必要な有価証券届出書や有価証券報告書の提出が不要なため、資金調達コストを抑えられます。
金融機関からの融資に伴う保証料も不要です。

・保証人・担保が不要
信頼関係に基づく取引であり、原則として保証人や担保が不要です。

・柔軟な条件設定
利率や償還期間などを会社側が自由に設定できます。

・経営意識の向上
縁故者からの資金調達であるため、事業計画の進捗報告など、投資家とのコミュニケーションを通じて経営意識が高まることがあります。

・損金算入
利息の支払いは税務上損金に算入されます(株式の配当金とは異なり、課税後利益の処分ではないため)。

・融資審査が不要
銀行融資のような厳しい審査は不要です。


◆少人数私募債のデメリットと注意点
・元本の一括償還が必要
毎月の返済がない代わりに、償還時に元本の一括償還が求められるため、償還時の資金繰り圧迫のリスクがあります。

・長期的な資金計画が必須です。

・リスケジュールが不可
銀行融資のように償還期限の延長(リスケジュール)が原則としてできません。

・引受人が集まらない可能性
企業の財政状態が悪かったり、事業計画に魅力が感じられなかったりすると、引受人が集まらない可能性があります。信頼関係を築くための事業計画書や情報開示が重要です。

・発行手続きに時間と手間がかかる可能性
簡略化されているとはいえ、社内での決議や募集要項の作成、投資家への説明など、一定の手間と時間はかかります。

・税務上の手続き
社債利息に対する源泉徴収など、税務上の手続きが必要です。


少人数私募債は、中小企業にとって有効な資金調達手段となりえますが、メリットとデメリットを十分に理解し、計画的に活用することが重要です。

いずれにしても急ぎの資金調達ではないことご理解下さい。

 

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社債 

 

 

6月12日

直接金融の出資に続いての2回目、社債についてご案内します。
まさに国民不在の大間違いの経済政策が原因で資金調達が難しくなり資金繰りが厳しくなっている中小企業。
もちろん成長している企業もありますが、大勢は日々のお客様からいただく相談内容からも分かります。

銀行依存しない資金調達としてぜひ検討してほしいのが社債による資金調達です。

社債発行は、企業が投資家から資金を調達するために債券を発行する行為です。

社債発行には、企業にとって様々なメリットがあります。

◆社債発行の主なメリット
・長期的な資金調達
社債は、一般的に返済期間が数年から数十年に及ぶため、企業は長期的な資金調達が可能になります。

これにより、大規模な設備投資や研究開発など、長期的なプロジェクトに資金を投入できます。

・資金調達の多様化
銀行融資に依存せず、資本市場から直接資金を調達できるため、資金調達手段の多様化につながります。これにより、企業の財務リスクを分散できます。

・低い金利での資金調達
企業の信用力が高ければ、銀行融資よりも低い金利で資金を調達できる可能性があります。

・企業の信用力向上
社債発行は、企業の財務状況や経営状況が投資家から評価されることを意味します。

そのため、社債発行は企業の信用力向上につながる可能性があります。

・経営の自由度向上
株式発行とは異なり、社債発行は経営権の希薄化を招きません。

そのため、企業は経営の自由度を維持しながら資金調達できます。

・広範囲の投資家から資金調達が可能
銀行融資は金融機関からのみ資金を提供してもらうのに対し、社債では個人投資家を含めて幅広く資金を募れます。


◆特に中小企業における社債発行のメリット
・担保や保証人が不要な場合がある
少人数私募債など、担保や保証人が不要な社債もあります。

これにより、担保となる資産を持たない企業や、保証人を探すことが難しい企業でも資金調達が可能です。

・返済期間や利率を柔軟に設定可能
社債の返済期間や利率は、企業の資金計画に合わせて柔軟に設定できます。

・金融機関からの評価向上
社債発行は、企業の財務状況や経営状況が優良であることを示すため、金融機関からの評価向上につながる可能性があります。


◆社債の注意点
・社債発行には、一定のコストがかかります。
・企業の信用力が低い場合は、高い金利での発行となる可能性があります。
・社債には、利息の支払いと償還の義務があります。

社債発行は、企業の資金調達戦略において有効な選択肢の一つです。
企業の財務状況や資金計画に合わせて、適切な社債発行を検討することが重要です。

そして、くれぐれもお気をつけいただきたいのは、社債発行は急ぐときの資金調達ではないと言うことです。
資金繰りにゆとりがある時、長期的視点で計画していただきたい資金調達です。

次回以降で社債の種類や中小企業が検討しやすい少人数私募債についてご案内いたします。

 

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