3ヶ月後に65歳になりますが、その前に退職して「失業給付」をもらうか「働き続けるか」で迷っています。受け取れる金額はどう変わりますか?

 

 

3ヶ月後に65歳になりますが、その前に退職して「失業給付」をもらうか「働き続けるか」で迷っています。受け取れる金額はどう変わりますか?

老齢年金を受け取れる65歳になる前に、いったん退職して新しい仕事を探すか、または現在の職場で働き続けるかで迷う場合、どちらの選択肢を選ぶのが良いのでしょうか。本記事で、試算をまじえて解説します。 ▼年金が「月10万円」で老後が不安…持ち家で「貯金」と「退職金」があれば大丈夫? 生活費を試算

65歳の前と後では、もらえるお金が違うの?

65歳になる前と後では失業給付などもらえるお金に違いがあり、主なものをいくつか挙げます。 <65歳直前に退職した場合> (1)失業給付などの受給総額が多くなる 64歳11ヶ月の退職でも失業給付(基本手当)や、再就職手当が受け取れます。失業給付は被保険者期間が10年未満で90日分、20年以上なら150日分を受け取れます。 (2)年金との支給調整が行われる 65歳になる前に失業給付を受けると、65歳を迎える日まで厚生年金が支給停止されます。ただし、65歳の誕生日以降は失業給付と年金の両方を受け取れます。 <65歳以降に退職した場合> (1)失業給付が受けられない 65歳を過ぎて働く場合は、雇用保険の「高年齢被保険者」となり、失業給付は受けられません。 その代わりに離職の際に「高年齢求職者給付金」が一時金として支払われます。給付金の支給額は、雇用保険の加入期間が1年未満では基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分で、全額まとめて支払われます。 (2)年金との支給調整が行われない 高年齢求職者給付金は年金とは別に支給されるため、厚生年金は支給停止になりません。

退職前の月収15万円の場合、高年齢求職者給付金はいくら?

高年齢求職者給付金を受け取れるかは「退職日前1年間に、雇用保険の加入期間(被保険者期間)が通算して6ヶ月以上あること」、「失業しており、求職活動を行っているが就職できていない状態であること」が必要条件です。 例として、退職6ヶ月間の平均月収15万円の人が受け取れる高年齢求職者給付金を試算します。 <計算式> 賃金日額=退職前6か月の賃金合計90万円÷180=5000円 基本手当日額=賃金日額5000円×給付率80%=4000円 ・雇用保険の加入期間(被保険者期間)が通算1年未満の場合 基本手当日額4000円×30日=給付金見込み額15万円 ・雇用保険の加入期間(被保険者期間)が通算1年以上の場合 基本手当日額4000円×50日=給付金見込み額20万円

 

注意しておくことは?

64歳で退職してもらう失業給付と、65歳以降でもらう高年齢求職者給付金に共通する注意点としては「それぞれ、受け取るまでに待機期間がある」、「退職から1年以内に受給しないと権利が消えてしまう」ことです。 待機期間は65歳未満・以上にかかわらず一般求職者と同じく7日間で、自己都合退職した場合には待機期間とは別に原則2ヶ月の給付制限期間があります。

まとめ

65歳になる前と65歳以降では、失業給付や年金などもらえるお金に違いが出てきます。そして失業給付や高年齢求職者給付金をもらうためには待機期間があります。 現在の勤務先で65歳以降も働けるなら給与額や老齢年金がいくらもらえるのか、退職した場合の失業給付見込み額とどちらの収入が多くなりそうかを調べて慎重に判断すると良いでしょう。

有名FIRE投資家がぶっちゃける「新NISAで何を買うべきか」…これ一択!「自分もなんでもっと早く買わなかったのか後悔」驚異の成長スピード

 

 2024年1月からいよいよ始まる「新NISA」。年間投資枠や非課税保有限度額の拡大、非課税保有期間の無期限化など、資産形成の手段としての注目度がさらに高まっている。この新NISAを「神NISAと名付けたい」と激賞するのが、2020年に47歳でFIREを達成した投資家の「おけいどん」こと桶井道氏だ。とくに複利の効果を期待すべき「つみたて投資枠」で選ぶべき商品のポイントについて、桶井氏が語る。 ※本記事は『お得な使い方を全然わかっていない投資初心者ですが、NISAって結局どうすればいいのか教えてください!』(すばる舎)から抜粋、再構成したものです。

「つみたて投資枠」では米国株の投資信託を!

 新しいNISAで大きく便利になった点の1つは、投資先を自由に選んで投資できる枠(成長投資枠)と、投資信託に積み立て投資ができる枠(つみたて投資枠)を併用できるようになったことです。  新しいNISAで私がオススメする基本戦略は、下記2つの戦略の組み合わせです。 ①「つみたて投資枠」を活用し、複利効果を最大化できるよう投資信託にできるだけ長期の投資を行って「資産の最大化」を狙う。 ②「成長投資枠」では、個別株およびETFの配当金や分配金を「じぶん年金」とすることを意識しながら、株価の上昇も狙える銘柄へ投資して 「配当金の最大化」を狙う。   厳選された投資信託のなかから選ぶ 「つみたて投資枠」では、あらかじめ金融機関が金融庁に届け出ている投資信託(条件に合致しているもの)や、一部のETF[上場投資信託]を積み立てることができます。  この「つみたて投資枠」では、私は米国株に投資対象を絞った投資信託を選ぶことを強くオススメします。次点で全世界の株式に投資するタイプの投資信託を、さらに次点で先進国の株式に投資するタイプの投資信託を推します。

時価総額ランキングの7割超が米国企業

 諸外国への投資のなかでも、私は米国株への投資をイチ押しします。この理由は、米国の企業こそが現代の資本主義社会でもっとも革新的な存在であり、またガバナンス(企業統治)にも優れ、実際に過去数十年、素晴 らしい実績を上げてきているからです。  みなさんの周辺を見回してみてください。コカ・コーラやマクドナルド、スターバックス、P&G、VISAカード、マスターカード、Windows、Amazon、Google、X(旧Twitter)、 Facebookなどなど……米国企業が開発したり製造したりしている商品・サービスは、私たちの日常生活のなかに当然のごとく存在しています。  日本だけではありません。世界中どこへ行っても、丸1日米国企業が開発した商品やサービスを利用しないで暮らせる国は、ほぼないと言っても過言ではありません。世界中に市場を持つ米国企業は、その商品やサービスをグローバルスタンダードとし、資本主義経済のトップランナーとして走り続けています。 それを裏づけるのが、世界の企業の時価総額ランキングです。  時価総額の2023年7月14日時点のランキングで、トップ10のうち、3位のサウジアラムコ以外の9社はすべて米国の企業です。30位までを見ても、22社(約73%)を米国企業が占めています。 世界のなかでいかに米国企業が強いか、明白にわかっていただけるデー タだと思います。

なぜ米国企業では後継者問題が起きないのか

 米国企業は、ガバナンス(企業統治)やコンプライアンス(法令遵守)の面でも世界的に評価が高いことで知られています。残念ながら日本企業ではここ数年、あっと驚くような不祥事を耳にすることが増えています。 ガバナンスが一般的に日本より厳格な米国企業では、こうした不祥事はほとんど起こっていません。  ニューヨーク証券取引所のルールで、上場企業は取締役のうち過半数を社外取締役にすることを義務づけられています。外の目を入れなさい、ということです。また米国は訴訟社会とも言われ、不正行為を行うと容赦な く訴えられる傾向が見られます。  こうした要因により、ガバナンスやコンプライアンスが効いた経営が行われているように感じています。  また米国企業では、日本企業ではよく聞かれるカリスマ経営者の後継者問題もほとんど聞かれません。アップルでは、カリスマ経営者だったスティーブ・ジョブズ氏亡きあとも後継者であるティム・クック氏が経営を引き継ぎ、企業を成長させ続けています。マイクロソフトも同様に、カリスマ性のある創業者ビル・ゲイツ氏からの世代交代に成功しました。  米国企業では創業者の引退=会社の衰退ではありません。常に新しい経営者が現れて、会社を改革・成長させています。それは特定の人物を神格化する属人的な経営ではなく、ルールに基づいた経営が実践されている企業が多いからでしょう。米国には経営のプロが多くいることも要因の1つだと思われます。

投資家に報いる米国、報いない日本

 加えて、米国企業は株主への還元に対して積極的です。企業から株主へ 利益を還元する方法にはいくつかありますが、米国企業は「株価を上げる」「配当を増やす(増配)」「自社株買いをする」の3つの手法で、投資家に報いようとします。「会社は株主(投資家)のもの」という考えが強く、同時に、株主からの要求もシビアだからでしょう。   米国企業は日本企業に比べると、新株発行による資金調達(増資)をするケースが少ない印象もあります。増資をすると、1株あたり利益が低下して株価が下落するため、既存の株主は損をしてしまいます。 日本企業は経営不振によって増資に走りやすい印象があるのですが、米国企業ではその可能性が低く、比較的安心して株式を保有できます。  こうした成長の結果として、全世界の株式市場の時価総額をすべて合計したとき、そのうちの40%以上を米国株が占めている、という現状もあります(ちなみに日本のシェアは5%ほどで、世界3位です)。

日本株よりも米国株が「安心」

 私自身、米国株(含む、投資信託・ETF)への投資を8年ほど続けていますが(投資歴は25年)、日本株への投資に比べてリターンが大きく、成長のスピードが速いことに何度も驚かされてきました。  なぜもっと早く米国株への投資を始めなかったのかと何度も悔やんだほどです。米国企業の強さと同時に、国としての米国の強さにも安心感があります。冷戦終結後の米国1強時代ほどの強さはもはやありませんが、それでも、GDPは不動の世界1位。軍事力でも、世界最強の米軍には、まだまだ中国 軍やロシア軍は逆立ちしても勝てないでしょう。  人口減少に悩む先進国が多いなか、移民の流入で人口増を維持できているのも経済成長を支えます。  さらに、国際貿易の基軸通貨としての米ドルの強さもあります。こちらも最近は強さに多少の陰りがありますが、まだまだ他通貨の追随を許していません。  米国株へ投資する投資信託を買うことは、間接的に米ドル建ての資産を持つということですから、仮に日本円の価値が低下しても、その分、米ドルの価値が上がることで為替面でのリスク分散もできます。  さらに言えば、米国政府の経済政策には、正直、日本のそれよりも信頼が置けます。  少なくとも2000年以降、金融危機や景気後退が来ても、米国政府や FRB(米連邦準備制度理事会。米国の中央銀行にあたる)は速やかに対策を実行し、経済を立ち直らせてきました。「失われた20年」を引き起こしてしまった日本の経済政策の舵取りより、よほど信頼できると私は感じています(アベノミクスは評価しています)。 こうしたさまざまな強さを持つ米国の企業に投資することは、「自国だから」と漫然と日本企業に投資するより安心ですし、投資のリターンも大きくなる可能性が高いと私は考えています。

桶井道

後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金を繰り下げることができるのかについてです。

◆Q:1964年9月生まれの女性です。64歳からの特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金の繰り下げをすることは可能ですか?

「1964年9月生まれの女性です。64歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえるようなのですが、年金の繰り下げ受給を考えています。64歳からの特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金の繰り下げをすることは可能ですか?」(あや)

◆A:64歳からの特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金の繰り下げをすることは可能です

相談者は老齢年金の繰り下げ受給を検討しているとのこと。繰り下げ制度とは、65歳から受け取れる年金を65歳から受け取らず、遅らせることで年金受給額を増やすことができる制度です。

65歳から受け取れる老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に、もしくは一緒に繰り下げすることができます。

ただし65歳になる前に要件を満たす人がもらえる特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ制度の対象ではありません。

64歳到達の受給開始年齢に達した以降に、速やかに「特別支給の老齢厚生年金」の請求をしましょう。65歳到達時点で「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の年金を請求をしなければ、繰下げしたことになり、ひと月あたり0.7%増額された年金を一生涯受け取れます。

繰り下げすると、老齢年金は支給されませんので、給与収入や貯蓄の取り崩しなどで生活することになります。収入と支出を考慮して手続きしましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

84歳まで生きる自信があるなら"年金は68歳から"がベスト…「手取りが最も多くなる年金の受け取り方」

プレジデントオンライン

 

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/tiero

どうすれば年金をお得に受け取ることができるのか。Money&You代表取締役でマネーコンサルタントの頼藤太希さんは「長生きすればするほど繰り下げ受給が有利になる。年金の繰り下げ受給の目安は68歳。寿命が84歳~86歳のときに手取りがもっとも多くなる。」という――。 【図表】長生きすればするほど。繰下げ受給がお得  ※本稿は、頼藤太希『大きな文字でとにかくわかりやすい 定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)の一部を再編集したものです。 ■自営業やフリーランスが年金を増やす方法  日本の公的年金には国民年金と厚生年金があり、加入する人や保険料の納め方、もらえる金額が異なります。公的年金は、老後の収入の柱となるお金です。原則として65歳から亡くなるまで、一生涯もらえます。  国民年金は、原則20歳から60歳まで40年保険料を納めた場合、満額もらえます。2023年度の満額は79万5000円(67歳以下)、79万2600円(68歳以上)です。この金額は、毎年改定されます。厚生年金の金額は、加入期間中の給与や賞与の金額も踏まえて計算されます。  自営業やフリーランスとして働く人が年金額を増やすためには、大前提として、老齢基礎年金が満額もらえるように、「国民年金の任意加入」制度を利用しましょう。これは、60歳以上65歳未満の人が国民年金保険料を納め、国民年金の加入期間を延ばすという制度です。何らかの理由によって加入期間が40年に満たない人などは利用しておきたい制度です。  国民年金基金や付加年金もフリーランスの年金を上乗せする心強い味方です。国民年金基金は毎月掛金を納めることで、会社員・公務員の厚生年金にあたる年金を用意できます。  付加年金は、国民年金保険料に月400円上乗せするだけで、65歳からの老齢基礎年金が月200円×納付月数分プラス。付加年金保険料を2年で回収でき、その後は年金をもらうほどお得になる制度です。  どちらの制度も掛金は全額、社会保険料控除として所得控除になるため、税金を減らしながら年金の上乗せができます。ただし、国民年金基金と付加年金の併用はできません。「国民年金基金とiDeCo」「付加年金とiDeCo」の併用はできます。

 ■ねんきん定期便に「誤り」がないか、しっかり確認  日本年金機構「事務処理誤り等(令和3年4月分~令和4年3月分)の年次公表について」によると、2021年度は事務処理の誤りが1347件あったと報告されています。そのうち約半数にあたる644件が「金額に影響のあった誤り」で、未払いが228件。合計約1億8000万円の年金が正しく支払われていませんでした。  国民の約3割、約4000万人が年金受給者と考えれば、誤りの数はそれほど多くないといえるかもしれませんが、国側が間違えることも意外とあります。万が一年金の記録に誤りがあって年金がもらえなかったら大変です。よって、ねんきん定期便が間違っていないか必ず確認しましょう。  とくに「転職した(何度もしている場合はとくに)」「結婚・離婚で苗字が変わった」「名前の読み方が複数ある」場合には誤りが発生している可能性があります。先の誤り1347件のうち、日本年金機構への問い合わせを機に判明した誤りは588件。疑問点がある場合は問い合わせましょう。

■年金は何歳から受け取るのが得か  年金の受給開始は原則65歳ですが、希望すれば60歳~75歳の間で受け取りを開始できます。60歳~64歳までの「繰り上げ受給」では、1か月早めるごとに0.4%ずつ受給率が減り、60歳まで年金の受給開始を早めると受給率は76%(24%減額)となります。  一方、66歳~75歳までの「繰り下げ受給」では、1カ月遅らせるごとに0.7%ずつ受給率が増え、75歳まで遅らせると受給率は184%(84%増額)となります。年金は一度受け取りを開始すると、その受給率が一生続きます。  年金の繰り下げ待機中にまとまったお金が必要になった場合は、年金を最大5年分さかのぼって一括で受給できます。5年以上繰り下げ待機した人の場合は、最大5年分の年金を一括受給できるうえ、5年前に繰り下げの申し出があったとみなされて、以後の年金受給額が増加します。  なお、繰り上げ受給は国民年金・厚生年金セットで同時に行うしくみですが、繰り下げ受給は国民年金・厚生年金の片方だけを繰り下げることができます。

 ■繰り上げ、繰り下げで注意すべきポイントは  年金額は、多いに越したことはありません。その点では、繰り下げ受給でなるべく年金額を増やし、万が一の際には一括受け取りをすることをおすすめします。しかし、何らかの事情で働けない人や、病気などであまり長生きしないと考えている人、若いうちにお金を受け取りたいと考える人などは、繰り上げ受給をしたほうがいいと思うでしょう。  年金の繰り上げ受給にも繰り下げ受給にも、デメリットはあります。どちらを選ぶと合計で得られる年金額が多くなるかは、死んだときにしかわかりませんので、最後は自分自身で判断して決めましょう。  なお、厚生労働省「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、繰り上げ受給を選んだ割合は11.2%、繰り下げ受給を選んだ割合は1.8%。個人事業主やフリーランスなどの「国民年金(老齢基礎年金)のみ」に絞ると、繰り上げ受給27.0%、繰り下げ受給1.8%となっています。

■何歳まで長生きできるかで損得が変わる  年金の繰り上げ受給・繰り下げ受給の受給率は生涯続くため、何歳まで生きるかで年金の「損益分岐点」が変わります。年金からは、税金・社会保険料が天引きされるので、損益分岐点も手取りベースで考えましょう。  年金の繰り下げ受給の目安は68歳。寿命が84歳~86歳のときに手取りがもっとも多くなります。ただ、平均寿命も延びるため、68歳以降も働けるならば働いて年金を繰り下げ、仕事を辞めてから受け取るのもひとつの手です。 ■「加給年金」が加算されると、年間約40万円もプラス  加給年金とは、厚生年金に20年以上加入している人が65歳以上になって老齢厚生年金を受け取る場合に、65歳未満の配偶者や18歳の年度末を迎えるまでの子を扶養しているときに支給される年金です。加給年金の該当者にはハガキが届きますので、見逃さないようにしましょう。  ただし、老齢厚生年金の繰り下げをしている間は、加給年金を受け取れません。そのため、夫婦の年齢差によって繰り下げと加給年金のどちらが有利になるかが変わります。ひとつの目安は「5歳差」。  妻より5歳年上の夫が65歳から加給年金をもらわずに、厚生年金を70歳まで繰り下げた場合、「増額した老齢厚生年金」>「加給年金の金額」となる年齢は86歳~87歳と、65歳男性の平均余命(約85歳)を少し超えたところになります。  したがって、夫婦の年齢差が5歳超ならば加給年金を選び、5歳以下ならば自身の厚生年金を繰り下げしたほうが、もらえる年金の総額が多くなる可能性が高いでしょう。

■働きながら年金をもらうと年金が減ることも  60歳以降も厚生年金に加入しながら働く場合、同時に厚生年金をもらえます。この年金を在職老齢年金と呼びます。ただ、在職老齢年金は、60歳以降の年金額(月額)と給与の合計が48万円を超えると、年金の一部がカットされます。  たとえば、65歳の人が月10万円の年金と42万円の給与をもらった場合は、月2万円カットされてしまう計算に。年金額は月8万円になってしまいます。しかも、在職老齢年金をもらわずに繰り下げたとしても、在職老齢年金によって支給停止されるはずの部分は増額の対象外です。  この例の場合、繰り下げ受給の対象になる年金額は「10万円」ではなく「8万円」になってしまいます。たとえば、70歳まで繰り下げ受給した場合(受給率142%)、毎月の年金の受給額は「10万円×142%=14万2000円」ではなく「10万円+8万円×42%=13万3600円」にしか増えない点に注意が必要です。なお、年金額を減らさずに済む働き方もあります。

 

だってよ。

 

年金新制度で「70代まで我慢」がしやすくなったが…それでもFPが「66歳から受給がベスト」という理由

 

■75歳まで我慢すれば84%増になるが…  公的年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、本人が希望すれば早く受け取る(繰り上げる)ことや、遅く受け取る(繰り下げる)ことができます。受給開始を60~64歳の間に繰り上げた場合、年金額は1カ月ごとに0.4%減額され、反対に66歳以降に繰り下げた場合、年金額は1カ月ごとに0.7%増額される仕組みです。 【図表をみる】65歳~75歳の間に繰下げ請求をして受給開始した場合  

 

2022年4月より、年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。65歳で受け取らず、10年後の75歳から受け取り始めた場合、本来の年金額より84%(0.7%×12カ月×10年)も増額になることから、繰下げを選択肢に入れている人は多いと思います。  しかし、自分の寿命が分からないのに無理に繰り下げることはリスクが大きく、私は「まずは65歳まで働き切って、66歳から年金受給開始」を目指すことをお勧めしています。 

 ※「75歳まで我慢すれば84%増になるが…お金のプロがあえて『66歳から年金受給』をオススメする理由」 

■「5年時効がなくなった」と喜んでいいのか  そうした中、この22年4月の上限年齢引き上げに伴い、今年4月から「5年前みなし繰下げ制度」がスタートしました。法律では、年金を受ける権利が発生してから5年を経過したとき、時効によって権利は消滅すると定められています。  今回の改正によって「年金受給権の5年時効がなくなった」との喜ぶ声も聞かれますが、そのように考えるのは危険です。  そもそも「5年時効」とは何なのか、この新制度によって「ベストな受給開始年齢」が変わるのかを解説して見ていきます。

■繰下げキャンセルしたら「65歳時点」に戻る?   現行制度では、65歳から75歳までの間に繰下げ請求を行えば、待機期間に応じて年金が増額されます。たとえば、73歳時点で繰下げ請求を行う場合、待機期間は8年です。1カ月当たりの増額が0.7%ですから、「0.7%×12カ月×8年=67.2%」で67.2%の増額となります(図表1)。 

 一方、繰下げ受給をするつもりだったけれど、何らかの事情で繰下げるのはやめて、過去の年金をまとめて受け取りたいと考えたとしましょう。それが70歳を迎えた後の請求であれば、待機期間が5年を超えますから、5年以上前の年金は時効により消滅してしまいます。  つまり、73歳時点で年金を一括で受け取る場合、もらえるお金は68~73歳の5年分で、その後は「65歳時点の年金額」が支給される仕組みでした。  急な病気やケガ、老人ホームの入居一時金が必要になった、家を大規模リフォームする、子供の結婚費用を出してあげたい……。70代以降もまとまったお金が必要になるケースはいくつも考えられます。せっかく年金受給を我慢して将来もらえる金額を増やしても、いざというときに“水の泡”となってしまっては、将来何が起こるか分からないので、これでは安心して繰下げ待機をすることができません。

 

■70歳以降も安心して繰下げ待機できる  このような懸念を解消するため、70歳到達後に一括で本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前に繰下げの申し出をしたものとみなし、増額された年金5年分を一括して受け取れるようになりました。これが「5年前みなし繰下げ制度」です。  たとえば、73歳時に繰下げはやめて本来の年金を受け取る場合、5年前の68歳時に繰下げの申し出があったものとして年金額を計算します。  待機期間は65歳から3年間ですから、「0.7%×12カ月×3年=25.2%」で25.2%の増額となります。つまり、73歳の請求時点では、本来の年金に25.2%増額された年金が5年分まとめて受け取れ、その後は「68歳時点の増額された年金」を受け取り続けることとなります(図表2)。

 

■80歳以降に一括受給するメリットはない  この制度の対象になるのは、以下のいずれかに該当する人です。 ---------- ・2023年3月31日時点で71歳未満 ・老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を取得した日が2017年4月1日以降 ----------  ただし、80歳以降に請求する場合は「5年前みなし繰下げ制度」の対象にはなりません(※1)。つまり、「5年前みなし繰下げ制度」は70歳以上80歳未満の人に適用される制度だということです。  

 

もし、80歳以降に繰下げしないことを選択した場合、65歳に遡った本来の年金額で過去5年分が一括で支払われ、その後は本来の年金額が支給されることになります。繰下げによる増額がないだけでなく、5年以上前の年金は時効で受け取れないという結果になってしまうのです(図表3)。  (※1)請求の5年前以前から障害年金や遺族年金の受給権がある場合も対象外 

80歳以降まで我慢しても、増額は75歳まで  一方、80歳以降に繰下げ受給の申し出をすると、繰下げ可能期間は75歳までですから、75歳以降の待機期間は増額対象とならず、75歳時点で計算をした繰下げ年金額の過去5年分が一括で受け取れ、その後は増額されたその年金額を受け取り続けることになります。そして、5年以上前の年金は時効となり受け取ることができません。  たとえば、83歳時点で繰下げの請求をした場合、65歳から75歳までの10年間待機したものとして、受け取れる年金額は本来の年金に84%増額したものとなります。ただし、75歳からの3年分は時効で受け取れませんから、一括で受け取れるのは78歳から83歳までの5年分です(図表4)。

■気軽に一括受給するのが危ない理由  気を付けたいのが、過去5年分の年金を一括して受け取ると、実際に年金を受給した年の収入としてではなく、本来の年金支給日が属する年の収入として所得の計算が行われることです。  公的年金等控除の額を超えない程度の年金額であれば影響はありませんが、過去の各年分の所得税額が増えるような場合、修正申告(確定申告していなかった場合は期限後申告)が必要となり、不足分の所得税や加算税・延滞税がかかることもあります。さらに住民税や介護保険料、国民健康保険料等に影響が生じるケースもあります。 

 もし、繰下げ待機中に年金を受け取らないまま亡くなった場合、遺族は未支給の年金を受け取ることができますが、増額した年金額ではなく、本来の年金額が受け取れるのみです。「5年前みなし繰下げ制度」も本人が請求する場合にのみ適用となるので、70歳到達以降に亡くなった場合、時効によって消滅してしまう年金が発生します。

 ■何も手続きしなければ自動的に「繰下げ待機」に  このように見ていくと、年金受給権の5年時効がなくなったわけではなく、あくまでも70歳以上80歳未満の特例であることが分かります。  年金を受け取るには手続きが必要ですが、年金繰下げに特段の手続きは不要です。65歳に到達する3カ月前になると「年金請求書」が届きますので、65歳から年金を受給する場合は年金請求書と必要書類を年金事務所に提出します。しかし、何も手続きをせずに放置すると、自動的に「繰下げ待機」の状態になります。  そして、受給を開始しようと思ったときに「支給繰下げ申出書」を提出することで、増額された金額での受給が開始されます。ただし、老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方だけを繰下げて受け取りたい場合は、年金請求書の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のいずれかに印を付けて年金事務所に提出する必要があります。

 

■日本年金機構からのお知らせは必ずチェック  何もせず自動的に繰下げ待機という状態だと不安になるかもしれません。しかし、老齢年金を受給していない人には、66歳から74歳までの間、毎年「繰下げ見込額のお知らせ」が日本年金機構から送られてきます(※2)。  誕生日の前日の属する月の前月末ごろに送付され、その年の誕生月時点まで繰下げた場合の年金見込額などが記載されています。  このお知らせは放置せずに必ず開封して中身を確認するようにしてください。66歳以降は1カ月単位で繰り下げることができますから、年金見込額と家計や健康状態などを照らし合わせて、どのあたりで受け取り始めるのがよいかを検討しましょう。  ちなみに、75歳に到達する人でまだ年金の請求をしていない人には、年金を受け取るために必要な年金請求書等が、75歳の誕生日が属する月の前月に送付されます。75歳以降は年金が増額されることはありませんので、速やかに受給の手続きをしましょう。  (※2)遺族年金または障害年金を受給している場合や共済組合の加入期間がある場合等は送付対象外

 ■受け取り開始はやっぱり「66歳」がお勧め  今回の「5年前みなし繰下げ制度」によって、71歳以降も安心して繰下げ待機ができるようになりました。しかし、我慢すれば年金が増えるからといって、貯蓄を取り崩して無理な繰下げをし、結局、手元不如意で繰下げを諦めざるをえない事態に追い込まれるのは避けたいものです。  高齢になって判断能力が衰えてうっかり手続きを放置してしまうとか、待機中に亡くなるなど、思いがけない落とし穴にはまる可能性もあります。  予定通り繰下げ受給できるように、現役時代から年金生活に備えたマネープランを立てておくことが大切です。  私が受給開始目標として「66歳」がベストだと考えているのは、現役時代にしっかりマネープランを立てて準備をして60歳から65歳までの収入減少期を乗り越えたうえで、まずは1年繰下げできる余力をもつことをお勧めしているからです。  66歳以降は1カ月単位で繰り下げることができますから、年金見込額と家計や健康状態などを照らし合わせて、実際にいつ受け取り始めるのがよいのかを検討することが重要です。
 

年金を繰り下げ受給するのに、向いている人って?

8:10 配信

あるじゃん(All About マネー)

年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金の繰り下げ受給に向いている人についてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金の繰り下げ受給に向いている人についてです。

◆Q:繰り下げ受給に向いている人って?

「年金はできるだけ遅くもらったほうがお得ではないかと思っています。どんな人が繰り下げ受給するのに向いているんでしょうか?」(57歳男性)

◆A:年金受給開始までの生活費を賄うだけの収入を得ることができる人、金融資産を保有している人等です

現在、老齢年金は、65歳で請求せずに66歳以降、最長75歳までの間で、申し出た時から繰り下げて請求できます(※)。

※昭和27年4月2日以降生まれの人、受給権発生日が平成29年4月1日以降で、老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない人が対象。それ以外の人は最長70歳まで

繰り下げ受給の請求をした時点に応じて、ひと月あたり0.7%の年金額が増額されます。つまり、増額率は、繰り下げ月数×0.7%(0.007)と計算しますので、75歳まで繰り下げると、65歳時点の年金額より84%増額された年金額を受け取れます。増額された年金額は一生涯続きますので、老後生活の安心材料となります。

ただし、繰り下げしている期間は年金がもらえませんので、日々の生活費を賄うためには、年金受給開始までは働いて収入を得る、もしくは貯金を取り崩すことになります。また、老後の生活費をダウンサイジングすることも必要になるでしょう。

まとめると、下記のような人は、繰り下げ受給が可能です。

【1】年金受給開始まで、働いて収入を得ることで生活費を賄える人
【2】勤労収入は少ないけれど、保有している預貯金を補えば、年金受給開始までの生活費を賄える人
【3】多額の金融資産を保有していて、年金受給開始までの生活費を賄える

逆に、上記のような人以外は、繰り下げ受給をすることは難しくなります。

なお、繰り下げ受給をした結果、受け取る年金額が多くなりますので、所得税や住民税の負担が重くなることや、国民健康保険料や介護保険料の負担が多くなる可能性も高くなります。さらに年金収入が現役並みの所得に該当してしまうと、医療費の自己負担額が3割負担、介護保険サービスの利用も、2割もしくは3割負担になる可能性もありますので注意しましょう。

繰上げ受給にデメリットは多い

繰上げ受給は、60歳になっていればいつからでも受給を開始できます。ただし、本来の受給開始年齢から前倒しをした月数×「一定の率」を掛けて算出された減額率により減額され、減額は一生続きます。したがって長生きをすると損をする、ということになります。「一定の率」は、生年月日によって決まっており、昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%、昭和37年4月2日以後生まれの人は0.4%となります(令和4年4月~)。

どのくらいの長生きで損をするかというと、人によって違うのですが、0.5%で計算する人の場合、多くの人は繰り上げてもらい始めてから16~17年後といわれています。したがって、60歳からもらい始めると76~77歳くらいになると損をする計算ですね。その後は長生きすればするほど損は大きくなります。77歳前後というと、男女ともまだ平均寿命にも届いていない時期ですから、実際には損をする人の方が多い、ということになります。

0.4%で計算する人の場合は、多くの人が繰り上げてもらい始めてから20~21年後となります。こちらもやはり60歳で繰上げ受給を開始した場合は損をする可能性が高そうです。

減額の他にも、

  • 65歳まで遺族年金と併給不可(繰上げ直後に夫が死亡した妻など、65歳以降の年金が減る可能性大)
  • 長期加入者特例、障害者特例は受けられなくなる
  • 在職中(厚生年金に加入している間)は老齢厚生年金に在職調整がかかる
  • 60歳以降に障害者になった場合、障害年金に該当しにくくなる

など、デメリットも多くあります。

そんなデメリットが多い繰上げ受給ですが、なんといっても手続きをするだけである程度まとまった収入を得ることができますので、他に収入が何もなくなってしまった場合には非常に頼りになる仕組みであるといえます。繰上げを選ぶ人の中には「早死にしたらもったいない」という考え方もあるようです。「元気なうちに年金をもらって、楽しみたい」とおっしゃる方もいます。
 

繰下げ受給のメリット・デメリットは?

繰下げ受給は、65歳より後に受給開始を後ろ倒しします。この場合、65歳前の年金(特別支給の老齢厚生年金)がある人は、その受給はした上で65歳時に繰下げをするかしないか判断することになります。

最低1年間据え置きするので、一般的には66歳スタートが繰下げの最短での受給開始です。昭和27年4月2日以後生まれの人は最高10年まで据え置きできるので、一般的には75歳までですね(昭和27年4月1日以前生まれの人は、繰り下げ受給の上限年齢は70歳)。

据え置いた期間の長さに応じて、1カ月あたり0.7%の率で増額計算され、増額は一生続きます。1年繰下げなら8.4%、5年なら42%、10年なら84%の増額ですね。空前の超低金利時代ですから、この増額率は魅力です。

ただし、据え置きすればもらえない期間ができますから、その分を増額された分で取り戻さなくてはなりません。取り戻し終われば、その後は得をするということになります。取り戻すために必要な期間は一般的には12年前後といわれています。66歳から繰下げ受給すれば、78歳で取り戻し、その後は得をする一方ということになります。

注意しなくてはならないのは、繰下げしても増えないものがある、ということです。

具体的には、

  • 加給年金
  • 振替加算
  • 在職し減額調整された部分

増額計算の対象になりません。加給年金、振替加算はベースとなる年金を繰下げすると、一緒に止まってしまいますが、増額計算がないので実質捨てるのと同じになります。したがって、得をするようになるまでの期間も延びることになりますが、特に加給年金は額が大きいので、影響が大きくなりがちといえます。繰下げは老齢厚生年金と老齢基礎年金で別々にできますので、こういった加算がつかない方だけを繰り下げるというのも有効かもしれません。

また、主に女性に多いケースですが、将来遺族年金を受けるようになると、自分の老齢厚生年金は仮に増額があっても、その分が遺族年金からマイナスされてしまうので、老齢厚生年金については元を取るためにはご自身だけでなく配偶者の長生きも必要になります。
 

税金、医療保険、介護保険……繰下げにはこんなデメリットも!?

公的年金も、年金額が一定の控除額を上回ると課税対象となります。年金収入が増えると税金や医療保険(国保や後期高齢者医療)、介護保険の保険料が増加してしまう場合もあります。
 

また、収入が多いと医療保険や介護保険の自己負担割合が増えてしまうことも考えられます。
繰下げで年金額が増えることは生活の安定につながりますが、その他の出費が増えてしまった結果、手取りは思ったほど増えなかった、という事態も考慮に入れておいた方がよさそうです。
 

繰上げ、繰下げ、通常受給のどれが一番いいの?

どれが一番かは、難しい問題です。個々人の家計の状況や考え方による、といえるでしょう。ただ、「年金で悠々自適は過去のこと」といわれ、潤沢とはいえない年金を目減りさせてしまう繰上げ受給は、避けられるなら避けた方がベターといえるのではないかと思います。

繰下げ受給をすれば年をとったときにもらえる年金額が確実に増えますが、寿命の問題もからんできますし、実際問題として「65歳以降年金がない、あるいは少なくても生活に問題がない」人でないと、繰下げはしたくてもすることができません。経済的な事情や、年金に対する考え方、さらにいえば人生観そのものによって、一人一人に合った受給の時期を探っていくことになると思います。年金の受給開始は一生の問題です。あくまでも慎重に検討されることをお勧めします。

まあ、結局、国にボラれる。

 

定年後も働き続けるために、50代がやるべきこと

8:10 配信

あるじゃん(All About マネー)

70歳まで働き続けることが可能になりつつある一方で、働き方は大きく変わり、必要なスキルが激変しています。50代の会社員が定年後も働き続けるために必要なこと・やるべきことを調べました。

厚生労働省は、公的年金の65歳受給開始や労働人口減少などの対策のために「高年齢者雇用安定法」の改正を繰り返し、企業に65歳までの雇用確保を義務付け、70歳までの雇用就業確保措置も努力義務としました。これにより、雇用者は希望すれば65歳までは働き続けることができ、働き方によっては70歳まで働くことも可能です。

では、お尋ねします。あなたは60歳定年後も働く意欲がありますか?

Indeed Japan(株)のアンケート調査「シニア世代の就業」に関する意識調査」より

◆50代の76%は働き(続け)たい! 働く必要がある!

Indeed Japan株式会社が2022年9月に行った『「シニア世代の就業」に関する意識調査」』(対象:50歳~79歳各世代の男女各300名、計1800名)によると、シニア期に「働く必要がある・働き続けたい」は58%(50代は76%)と過半数を超えており、その93%が「健康状態が維持できるか」「働くための気力を維持できるか」「肉体労働に耐えられるか」などの不安や課題を抱えています。

彼らがシニア期の働き方の検討や行動を起こした時期は、50代前半が24%、50代後半31%、60代前半23%でした。

同調査では、定年後も就労している人からの、シニア期の働き方を考える人に向けたアドバイス5つも紹介されています。

1位:自分のスキル・能力を整理しておいたほうがいい
2位:60歳以降のお金の問題について詳しく知っておいたほうがいい
3位:早いうちから考え始めたほうがいい
4位:働き方/働くスタイルについて、考えておいたほうがいい
5位:パソコンがうまく使えるようになっておいたほうがいい

出所:アンケート調査「シニア世代の就業」に関する意識調査(Indeed)

1位の「スキル・能力」には、コミュニケーション力やリーダーシップ、折衝力など見える化できないものも含まれています。

もし60歳定年後も働きたいと思っているなら、まずはご自身のスキルを棚卸ししてみましょう。そしてこの棚卸しで明確になった不十分なスキルに対して、アップスキリングやリスキリングを行い、自分の市場価値を高めていきましょう。

次に、国が強く後押しするリスキリングについて、その効果や何を学ぶといいのかなどの考え方についてご紹介します。

*アップスキリングとは、「現在の仕事・職務のスキルを高めること」
*リスキリングとは、「新しい仕事や職種に適応するために必要な新たなスキルや技術を習得すること」

Adecco Group Japan「リスキリングに関する調査」より

◆リスキリングの前にスキルの棚卸しをしよう

Adecco Group Japanが2022年11月に20代~50代の会社員1600人に対して行ったアンケート調査「リスキリングに関する調査」によると、5割弱(785人)がリスキリングに取り組んだことがあり、その8割以上(652人)が「リスキリングに取り組んだことで、仕事やキャリアに良い影響があった」と答えています。

良い影響のトップ3は、「仕事の幅が広がった」「仕事のモチベーションが上がった」「収入が増えた」です。「転職できた」「副業・兼業できた」「起業できた」もあります。

Adecco Group Japan「リスキリングに関する調査」より

▼どんなリスキリングが必要?

リスキリングの経験の有無を問わず「今後働いていく上でリスキリングは必要か?」の問いに対しては、約9割(1418人)が「必要」と考え、最も必要なリスキリングは「いまの仕事と関連しているが、まだ持っていないスキル・能力の獲得」(70.6%)と回答しています。

出所:「リスキリングに関する調査」(対象:リスキリングがどのようなものかを理解している会社員1600人(20代から50代の各世代男女200人ずつ))(Adecco Group Japan)

▼何をリスキリングすべきか、見つけ出す手順

では、何を「リスキリング」すればいいのでしょうか。何をリスキリングすべきかを効率的に見つけ出す手順は、以下のとおりです。

(1)自分のスキルを棚卸し
(2)これから従事したい仕事に就くために必要だが不足しているスキルを洗い出す

これでリスキリングの迷子になることはないでしょう。なお、リスキリングの前にアップスキリングを実行すると、今後の仕事の方向性が変わるかもしれません。アップスキリングは、できるだけ速やかに着手することをお勧めします。

◆「時間がない」という言い訳はNG

同調査では、リスキリングの必要性を感じながらも「時間的な余裕がない」の理由で取り組んでいない人が5割を超えています。定年後も働き続けるためには、アップスキリングやリスキリングに励み、自分の可能性を広げていくことが不可欠です。

「時間がない」という言い訳は封印し、スキマ時間を活用して、自分磨きをコツコツと続けましょう。その際には、国や企業の支援策や民間のオンライン講座(無料もあり)などをフルに利用して、経済的な負担を軽減しましょう。

文:大沼 恵美子(ファイナンシャルプランナー、年金アドバイザー)

大沼FP・LP設計室代表。FPとして2002年に独立開業。「健康は食のバランスから、貯蓄は生活のバランスから」という考えを提唱する。企業や地方自治体等の各種セミナーやFP資格取得講座、福祉住環境コーディネーター資格取得講座の講師も務める。

あるじゃん(All About マネー)

 

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私自身は、失われた30年くらいから会社や社会をあまり信用していなくて

昇給も退職金も年金も、まともにもらえない、くらいの気持ちで

何とか早めに、馬鹿みたいに朝起きて会社行って疲れ果てて、心砕けて、寝つきが悪くなって

自分はどんどん年取って劣化して、何も知らないのにプライドだけ高い後輩とかに馬鹿にされて

それでも、また次の日に馬鹿げた事のために会社に行く事が、そもそも続けるべき事に考えられなかった。

 

だから、もう30代で、将来独立しても食べていける資質や資格、力量を得ていこうと独学で資格を取得し

40代には、現在に繋がる主要な資格をとって、これを基に会社の仕事でも他の社員と違うアウトプットを出し

実績を作り、結果として50代には独立して食べていける「資格群」+「業務実績・成果」が明確となり

そのノウハウで、自社を創って、実際に運用し成果も出してきている。

 

こうなったら、どう転んでも定年になっていても定年になっていなくても自分で、自分の時間を自由に使って収入を得る事が可能になるので、人生をどう過ごすかの選択肢を自分で決めれる様になって、60歳を前に世界的なグローバル大企業を退社して、毎朝、目が覚めるまで熟睡している。もう目覚まし時計なりアラームは不必要な人生になった。毎日、これでもかと性根と頭の悪い繰り言ばかりの上司も不要。忖度や頭が悪く経験も無いのにプライドだけ異常に高い後輩なども一切不要。全てゴミ野郎ども最終廃棄処分バイバイである。

 

こうした長期展望なり長期戦略を立てられず、着々と体勢をも整えていない鬼畜会社員は、まあバイトルもあるので、インスタントラーメンを毎日毎日色々な種類を食べ比べてみたら如何であろうか。目覚ましアラームは忘れずに。(爆)

 

65歳で「年金月16万円」だったが…75歳での「受取額」に歓喜も「まさか、年金ゼロ⁉」に悲鳴

平均的なサラリーマン夫婦が手にする年金額

総務省「家計調査家計収支編」(2022年)によると、65歳以上・無職の夫婦の1ヵ月当たりの生活費(消費支出)は23万6,696円。年金額面の10~15%程度が天引きされると考えると、夫婦で27万円ほどの年金収入があれば「年金だけで生活する」という見通しがたちそうです。 では平均的なサラリーマンが手にする年金額を考えてみましょう。まず厚生年金の計算は、厚生年金であれば加入期間が2003年3月までは(1)「平均標準報酬月額(≒平均月収)×7.125/1000×2003年3月までの加入月数」、加入期間2003年4月以降は(2)「平均標準報酬額(≒平均月収+賞与)×5.481/1000×2003年4月以降の加入月数」で算出できます。今回はシンプルに(2)だけで考えてみます。 厚生労働省『令和4年賃金構造基本統計調査』によると、サラリーマン(正社員/平均年齢43.5歳)の平均給与は月収(所定内給与額)35.36万円、年収で579万円。各年代の平均給与は以下のとおり。 【年齢別「サラリーマンの給与」】 20~24歳:221,900円/3,461,700円 25~29歳:262,200円/4,373,100円 30~34歳:301,600円/5,080,800円 35~39歳:341,800円/5,734,100円 40~44歳:370,700円/6,162,800円 45~49歳:395,900円/6,520,900円 50~54歳:421,400円/6,931,200円 55~59歳:431,000円/7,016,600円 60~64歳:350,500円/5,372,700円 出所:厚生労働省『令和4年賃金構造基本統計調査』より ※数値左より月収(所定内給与額)/算出した年収 仮に20~60歳まで、平均的なサラリーマンの給与を手にしてきたと仮定すると、平均標準報酬額は47万円。厚生年金は月10.3万円となる計算です。国民年金も合わせると月16.7万円、片働きの場合は夫婦で月23万円ほどの年金を手にすることになります。 平均的な生活をするには、月4万円ほど足りない計算。その分は、貯蓄を取り崩して生活する、ということになります。

 

ただ、最近は60歳の定年をもって仕事を止めてしまう人は少数派。多くが再雇用制度などを利用して、そのまま働き続けるのが一般的です。また現行、原則65歳から年金を手にできますが、「働いている間は年金の受け取りは先にしよう」と選択する人も。 年金の受け取りを先延ばしにすると、将来的に受け取る年金額を増やすことができます。これが「年金の繰下げ受給」。66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができ、その増額率は一生変わりません。また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることも可能です。その増額率は増額率1ヵ月あたり0.7%。75歳まで繰り下げると84.0%、受取額はアップします。 前出のサラリーマンの場合、75歳まで年金の受け取りを繰り下げたとしたら、手にする年金は30.7万円。パートナーも同様に考えると、夫婦で月42万円ほどの年金を手にすることになり、これが生涯続く計算です。 「これだけ年金があれば、悠々自適な生活が送れる!」 そうせっせと働き、75歳まで年金の受け取りを繰り下げたとしましょう。ただ年金の繰下げに際し、いくつか注意点があります。そのなかでも大きなものが「認知症」です。65歳以上の認知症患者数は2025年には約675万人(有病率18.5%)と、高齢者の5.4人に1人程度と予測され、年齢を重ねるごとに発症リスクが高まることは知られています。仮に年金繰下げ中に認知症になってしまったらどうなるのでしょうか。 年金の受給を開始するには、年金請求書に必要事項を記入し、必要書類とともに年金事務所等に提出します。これには代筆が認められ、委任状持参で代理人が手続きすることも可能です。ただし、いずれも本人の意思表示が前提です。 また年金受取口座は、年金受給者の本人名義の口座を指定します。認知症の場合、金融機関の判断により口座凍結にいたることもありえるでしょう。 つまり「年金が受け取れない!」「まさか年金ゼロ円⁉」という事態に陥るわけです もちろん、このようなケースでは泣き寝入りするしかない、ということではありません。成年後見人を選任したうえで年金の受け取りを請求したり、口座凍結の解除を申請したりすれば、予定通り、84%アップした年金を受け取ることができます。 年金を増額できる「年金の繰下げ受給」の制度。起こりうるリスクと対処法も合わせて知っておきたいものです。

125万人が忘れている「申請しないともらえない年金」をご存知ですか

もらい忘れる人、多数

年金は、繰り上げるか、繰り下げるかで将来もらえる額が大きく変わってくる。この時にカギとなるのが、特別支給の老齢厚生年金や加給年金、振替加算などの耳慣れない年金であった。

年金にはこうした細かい制度が無数に存在する。しかし、多くの人がこうした年金の申請を忘れがちだ。社会保険労務士の北村庄吾氏が語る。

「年金制度は申請主義です。自ら申請しなければいつまでたっても受け取ることはできません」

国はもらい忘れの年金について、積極的には教えてくれないのだ。そこでここでは、多くの人がもらい忘れがちな年金を紹介していこう。

都内在住のAさん(63歳・仮名)は昨年春、日本年金機構から「年金の請求手続きのご案内」という書類を受け取った。

「年金の支給は65歳からのはず」

そう考えたAさんは書類をしばらく放置した。

しかし、これが飯野さんの勘違いだった。飯野さんが受け取ったのは特別支給の老齢厚生年金についての案内だったのだ。

「繰り上げ受給と勘違いして申請をしない人がいます。特別支給をもらっても65歳からの年金額が減ることはありません。また特別支給は繰り下げ受給もできません」(社会保険労務士・B氏)

「特別支給は絶対に請求する」と覚えておこう。

 

もらい忘れが多いのは公的年金だけではない。近年問題となっているのが、企業が独自に公的年金に上乗せしている企業年金だ。

「企業年金は加入期間が1ヵ月でも生涯もらえる年金です。厚労省の調査によると、これをもらい忘れている人が現時点で125万人もいるのです」

多いのが、結婚まで企業年金のある会社に勤めていた専業主婦が請求を忘れているケースだ。

「結婚して名字が変わってしまうと本人の特定が難しくなり、本人が申し出ない限り、支給されません」

思い当たる人は、企業年金コールセンター(0570-02-2666)に問い合わせてみるべきだ。

 

65歳で厚生年金を受給する際に、年下の妻がいるともらえる加給年金だが、これも申請を忘れる人が多い。

「夫が年金を申請する際に、年金請求書に、妻の生年月日やマイナンバーなど必要事項を記入し、同時に手続きしなければいけません」

加給年金は妻の年収が850万円未満であれば受給できるが、妻が働いているという理由で、誤って申請をしないケースも多発している。

妻が65歳になると加給年金は打ち切られるが、代わりに振替加算が妻の老齢基礎年金に上乗せされる。年下の妻であれば、手続きなく受給できるが、注意すべきは、妻が年上だった場合だ。

「夫が65歳になったときに、妻が自ら老齢基礎年金額加算開始事由該当届を提出しなければなりません」

自分が年金を受給する時と、夫が年金を受給する時の2回手続きをしなければならないため、これを忘れる人があとを絶たないのだ。

このように年金の申請を忘れてしまった場合、どうすればよいのか。実は5年前までなら遡って請求することができる。

例えば、67歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取り忘れたことに気づいた場合、5年前の62歳から65歳までの3年分の支給は取り戻すことができるのだ。

とはいえ、5年を過ぎれば一切受け取れなくなってしまうため、65歳になる前に一度は年金事務所を訪れておこう。

遺族がもらえる年金など、ここで紹介しきれなかったものはページ末の表にまとめた。もらえそうな年金があれば、是非、下記の表を持って年金事務所に相談してみようと思う。

 

原材料費や物流費の高騰が続き、また急激な円安もあり製造コストが想定以上に上昇していることによる、今回の値上げ。 現在は多少円高にふれるものの先行きの見通しは不透明であり、特に年金生活者の不安は増すばかりでしょう。 現役世代であっても、今回のような値上げラッシュが老後に起こることは想定しなければなりません。 日本の経済成長の鈍化や少子高齢化により、現役世代が老後を迎える頃には今よりも厳しい老後生活が待ち受けている可能性があります。 老後生活を支えるのは年金とともに貯蓄が重要となりますが、現代の60歳代でも年金のみで生活できる方はそれほどいないでしょう。老後生活の頼みの綱となるのは「貯蓄」です。 では、今の60歳代はどれくらい貯蓄を保有しているのでしょうか。

60歳代で「貯蓄4000万円以上」の世帯もあるが…

総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2021年(令和3年)詳細結果-(二人以上の世帯)」より、60歳代の貯蓄現在高を確認していきましょう。 60歳代以上の貯蓄現在高(124万6484世帯) 平均貯蓄額2537万円  ・~100万円未満:9万378世帯  ・100万円~:3万6364世帯  ・200万円~:3万1985世帯  ・300万円~:4万788世帯  ・400万円~:3万2469世帯  ・500万円~:4万4809世帯  ・600万円~:4万1875世帯  ・700万円~:4万1394世帯  ・800万円~:4万4609世帯  ・900万円~:2万7940世帯  ・1000万円~:6万9730世帯  ・1200万円~:4万9764世帯  ・1400万円~:6万2938世帯  ・1600万円~:4万4293世帯  ・1800万円~:4万5057世帯  ・2000万円~:9万6424世帯  ・2500万円~:8万8805世帯  ・3000万円~:11万1278 世帯  ・4000万円~:24万5567世帯 

 

60歳代の平均貯蓄額は2537万円となっており、上記のグラフで見ても「4000万円以上」保有している世帯が最多となりました。 ただ、グラフで見ればまとまった貯蓄を持つ世帯が多く見えますが、貯蓄100万円未満の世帯も9万世帯台。 貯蓄1000万円未満をみると36万世帯を超えており、決して「今の60歳代は貯蓄を十分に持っている」とは言えないのが現状なのです。

平均貯蓄額を達成するには、年代別にいくらあるといいのか

グラフの分布を見れば分かる通り、60歳代の貯蓄平均が2537万円といっても世帯差は非常に大きくなります。 一つの目安として、年代別に平均貯蓄額程度を貯めることができれば、60歳代で平均額を貯めるのも夢ではないと言えるでしょう。同調査による、年代別の平均貯蓄額は以下の通り。 年代別の平均貯蓄額(二人以上世帯)  ・20歳代:414万円  ・30歳代:774万円  ・40歳代:1143万円  ・50歳代:1846万円  ・60歳代:2537万円 上記の中でも「40歳代で貯蓄1000万円以上」は一つの目安となるでしょう。 60歳代になればこれまでの貯蓄だけでなく、退職金や相続資産などが入ってくる可能性もあります。 こればかりは個人差が大きいので、自分の場合は退職金はいくら入るかなども計算しておきましょう。

60歳代までにいくら貯めるかがカギ

年金受給額の減額や物価高など、先行き不透明な老後を生き抜くにはまず「60歳代までにいくら貯めるか」がカギとなりるでしょう。 現代の60歳代の平均貯蓄額は2500万円ほどでしたが、平均年収が上がらず、社会保険料や物価が上がり、かける教育費も増えている現役世代では将来の平均貯蓄額がこれより下がる可能性もあります。 ただiDeCoやつみたてNISAといった国の税制優遇制度があり、また老後資金が年金だけでは不足すると少し前より言われているので、老後に向けて着実に貯蓄を行う方もいるでしょう。 老後資金の貯蓄は「毎月の積立」が基本となりますが、住宅ローンや教育費の負担を考えると、その積立の一部に運用を取り入れることを検討されてもいいでしょう。 リスクはありますが、だからこそ預貯金よりもリターンが出る可能性があるのが運用です。 きちんとリスクを把握し、ご自身に合った投資方法や納得できる投資対象を選ぶことで、リスクと向き合いながら運用を行うことも可能です。 長く働き続けることも今の現役世代は重要となっていますが、「何歳まで働けるか」というのも一つの賭けであり、リスクではあります。 仕事、預貯金、運用をバランスよく行うことで、それぞれのリスクを補いながら老後に備えることができるでしょう。

参考資料

 ・大王製紙株式会社「家庭用・業務用 紙製品の価格改定について」  ・総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2021年(令和3年)詳細結果-(二人以上の世帯)」  ・金融庁「投資の基本」

 

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私見では、60歳で4,000〜5,000万円のキャッシュ預貯金は当たり前で、運用資産として、その数倍〜10倍で連続的なキャッシュフロー生成スキームを持つのが基本だと考える。そうでもないと、これだけ外的環境リスクが多過ぎて、リスクが来てからでは対応が出来ないからだ。それが出来ないなら、60歳まで何をやってきたのでしょう、という事になる。

 

社会人になって、10〜20年になって、管理職になって「ああ、やっと俺も認められた。それに比べて他の連中は・・・」と、部下や他人を批判したり叱責だかりやっているような”小煩瑣いおじさん、おばさん”は、この様なファイナンシャルモデルの状況にならない。定年してから、初めて本当の世の中と自分の非力さを痛感するだろう。

こういう人の批判や評価ばかり気にしている口達者な中身の無い人間には、自力で「稼ぐ力」をコツコツと養う大事さや、その時間、工数、労力等を長期に渡り無駄にしてきている為だ。