「過失相殺」の考え方は生きているのだろうか・・・


例えば次のような場合はその余地があるのではないか:

・もともと「うつ病」の疑いがあったにもかかわらず事前に企業側に開示して
いない。

・しかも本人が専門医の治療を受けていない。

・自殺未遂などの前歴がある。

・家庭内に過度のストレス要因が存在している。


ただ、
前回(2010-9-23投稿参照)指摘のあった:「本人の仕事のやり方とか性格」
という部分については企業側の論拠としては無理があるようだ。

http://ameblo.jp/aspatony/entry-10656817825.html


その心とは・・・

最高裁判決(主文)に次のようなくだりがある:

『・・・労働基準法は・・・使用者は・・・業務の遂行に伴う疲労や
心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことが
ないように注意する義務を負うと解するのが相当であり・・・』

『・・・その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の過重負担に
起因して当該労働者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても、
そのような事態は使用者として予想すべきものということができる』


厳しい解釈だな・・・

この思考パターンが踏襲されるなら、
マネジメント(使用者)にとってはかなりつらいものがある・・・

「オレは全知全能じゃあないぜ」
「そこまで面倒見切れないな」

個人的には「agree」だ・・・が、感情的な反発はやむを得ないとしても
問題解決にはならないだろう。

ここで重要なのは:

「心の病」に関心を寄せ、最悪の事態を未然に防ぐための「努力」を
怠らないことではないか。

そのために会社組織としてこの難問にどのように取り組むのか・・・だ。

そう:
取り組むための仕組み(手続)なり、プロセスを明確にする、ということに
尽きる。

決して:
特定のマネジメントにすべての責任を押し付けるようなことを
してはならない。
それをやれば、恐らく新たな負の連鎖、火種が生まれるかも・・・


こうなると、
「うつ病」の症状とはどのようなものなのか・・・気になるところだ。


それは次回で・・・(続く)