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前回に引き続きシリーズで「職場復帰支援」に関するアドバイスをブログで掲載します。
職場復帰のプロセスは以下の通りです。
ブログでは各ステップに沿って私が実際に支援した経験や専門機関(中央労働災害防止協会など)からの情報を基に「職場復帰支援」の在り方をまとめていますので、是非参考に自社の取り組みに活用して下さい。
今回のテーマは、「病気休業開始及び休業中のケア」です。
休業中の労働者から事業者に対し、職場復帰の意思が伝えられると、事業者は労働者に対して主治医による職場復帰が可能という判断が記された診断書の提出を求めます。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を記入してもらうようにします。
主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。このため、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応を判断し、意見を述べることが重要です。
なお、あらかじめ主治医に対して職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を提供し、労働者の状態が就業可能であるという回復レベルに達していることを主治医の意見として提出してもらうようにすると良いでしょう。
人事労務管理者へアドバイス
主治医にもよりますが、職場復帰時の対応で留意する事項を細かく記していない診断書もあることから、必要に応じて対象従業員や家族へ復帰時の業務内容や時間などの情報を説明し、主治医へ確認することも有効な取り組みです。
具体的にはリハビリ出勤や短時間勤務の提案や時期など、いつ頃からどの程度、どのような業務が望ましいか確認することは重要です。
【リハビリ出勤】
リハビリ出勤は、対象従業員が主治医から出勤可能と診断された場合に、「お試し出勤」として実施することを言います。
【リハビリ出勤の方法】
以下の3つの方法があります。本人と良く話し合い選んでもらいましょう。
1.模擬出勤:通常の勤務時間と同様の時間帯にデイケア等で模擬的
な軽作業やグループミーティング等を行ったり、図書館で時間を過ご
したりする。
2.通勤訓練:自宅から職場付近まで通常の通勤経路で移動し職場
付近で一定時間過ごした後帰宅する。
3.試し出勤:本来の職場などに、試験的に一定期間継続して出勤
する。
このようなリハビリ出勤を実施することは、職場復帰の可否判断を会社がする上で役に立ちますし、従業員にとっても職場復帰に対する不安を緩和し、元の仕事への復帰が可能かを本人自らが確認できるといった点で労使双方にメリットがあると考えられます。
対象従業員の協力が得られるのであれば、日記を記すことも回復期に有効な取り組みとなります。薬剤投与で感情がある程度抑えられているので、会話での意思疎通や表情から本人の内面を読み取ることは困難です。日記に記された内容を読み取ると日頃感じていることが理解できる場合があります。
今はオンラインによるコミュニケーションツールが活用できるので、時間や場所を気にせずコンタクトを容易に取ることが出来ます。休職期間であっても主治医の診断で回復期にある場合、職場復帰に向けて本人の同意をもらい短時間でも面談できる時間を調節しましょう。
参考になれば幸いです。
ありがとうございました。