〔正解・解説〕
正しい。
退職手当は、予め支給条件が明確である場合には、賃金とされます。
この場合の退職手当は、臨時の賃金等に当たるため、毎月1回以上払、一定期日払の原則は適用されません(法11条、24条2項、昭22.9.13発基17号)。
〔正解・解説〕
正しい。
退職手当は、予め支給条件が明確である場合には、賃金とされます。
この場合の退職手当は、臨時の賃金等に当たるため、毎月1回以上払、一定期日払の原則は適用されません(法11条、24条2項、昭22.9.13発基17号)。
〔正解・解説〕
正しい。
派遣中の労働者の賃金を派遣先の使用者を通じて支払うことについては、派遣先の使用者が、派遣中の労働者に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、直接払の原則には違反しません(昭61.6.6基発333号)。
〔正解・解説〕
正しい。
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当については、支払期日に関する明文の定めはありませんが、休業手当を賃金と解し、所定賃金支払日に支払うべきものと解されています(昭25.4.6基収207号、昭63.3.14基発150号)。
〔正解・解説〕
誤り。
労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定は、労働協約とはなりません。
したがって、当該協定によって、賃金を通貨以外のもので支払うことはできません(法24条1項、昭63.3.14基発150号)。
〔正解・解説〕
誤り。
労働基準法81条の規定によって打切補償を支払う場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることなく、解雇することができます。
所轄労働基準監督署長の認定が必要となるのは、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において、解雇するときです(法19条)。
〔正解・解説〕
誤り。
使用者が、設問の証明書を交付しなければならないのは、有期労働契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に限ります。
また、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものについては、交付の必要はありません(平20.1.23厚労告12号)。
〔正解・解説〕
誤り。
設問の場合、単に労働者の職制上の身分の変更であり、労働関係は継続して存在するので、解雇予告の問題は生じません(法20条1項、昭25.1.10基収3682号)。
〔正解・解説〕
正しい
退職時の証明書については、労働者の雇用形態を問わず、退職の際に労働者が請求した場合には、使用者は交付しなければならないものです(法22条1項)。
【 退職時の証明書の記載事項 】
① 使用期間
② 業務の種類
③ その事業における地位
④ 賃金
⑤ 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます)
〔正解・解説〕
誤り
派遣労働者に対する労働基準法15条1項に規定す る労働条件の明示は、派遣元の使用者が、労働者派遣法における労働基準法の適用の特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間等を含めて、行わなければなりません(法15条1項、昭61.6.6基発333号)。
〔正解・解説〕
正しい
平均賃金の算定は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算します。
これは、基本給だけでなく、諸手当についても同様です(法12条2項、昭24.7.13基収2044号)。