〔正解・解説〕

正しい。

退職手当は、予め支給条件が明確である場合には、賃金とされます。

この場合の退職手当は、臨時の賃金等に当たるため、毎月1回以上払、一定期日払の原則は適用されません(法11条、24条2項、昭22.9.13発基17号)。