〔正解・解説〕

誤り。

各日の労働時間が8時間を超えないのであれば、いわゆる36協定の締結は必要ありませんが、各日の労働時間が8時間を超えるのであれば、36協定の締結及び届出が必要となります。

〔正解・解説〕

正しい。

なお、いわゆる36協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が指針に適合したものとなるようにしなければなりません。

〔正解・解説〕

誤り。

勤続手当については、それが1か月を超える期間ごとに支払われる賃金などに該当しないのであれば、割増賃金の算定の基礎に含めなければなりません。

割増賃金の算定の基礎となる賃金に算入しないのは、次の賃金です(法37条5項、則21条)。

家族手当通勤手当別居手当子女教育手当住宅手当

臨時に支払われた賃金

1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

〔正解・解説〕

誤り。

割増賃金の計算に用いる率のうち時間外労働に係る割増率及び休日労働に係る割増率は政令で定められていますが、深夜業に係る割増率は、政令ではなく、労働基準法において定められています。

なお、時間外労働が1か月について60時間を超えた場合の割増率も労働基準法において定められています。(法37条1項・3項)。

 

 

① 労働時間を延長した場合

2割5分以上5割以下

⇒ 政令により2割5分以上

② 休日に労働させた場合

2割5分以上5割以下

⇒ 政令により3割5分以上

③ 深夜に労働させた場合

2割5分以上

 

〔正解・解説〕

誤り。

坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えることはできませんが、この業務には深夜業を含む業務は含まれません(法36条6項、則18条)。

 

〔正解・解説〕

誤り。

1年単位の変形労働時間制に係る労使協定には特定期間を定めなければなりません。設定する必要がないのであれば、「特定期間を定めない」旨定める必要があります。ただし、何ら定めのない労使協定については、「特定期間を定めない旨」定められているものとみなすことになっているので、特定期間を定めない労使協定であっても、無効とはなりません(法32条の4第1項、平11.3.31基発169号)。

 

〔正解・解説〕

正しい。

休日の振替を行うには、就業規則において、休日を振り替えることができる旨の規定を設け、休日を振り替える前に予め振り替えるべき日を特定しておかなければならないので、設問の場合は休日の振替にはなりません(法37条1項、昭23.4.19基収1397号)。

〔正解・解説〕

正しい。

休憩時間は、労働時間の途中に、労働時間に応じて次表のとおり与えなければなりません(法34条1項)。

 

労働時間

休憩時間の付与

6時間以下

与える必要はありません。

6時間を超え8時間まで

少なくとも45分

8時間を超える

少なくとも1時間

 

 

〔正解・解説〕

正しい。

法定労働時間の特例措置が適用される事業場においては、1週平均44時間を超えない範囲内で1か月単位の変形労働時間制を採用することができます(法32条の2、40条、則25条の2第2項)。

 

常時10人未満の労働者を使用する次の事業の使用者は、1週間について44時間まで労働させることができます。

商業   

映画演劇業映画の製作の事業を除きます)

保健衛生業 

接客娯楽業

正しい。

設問の端数処理については、常に労働者にとって不利になるものではなく、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるので、法24条違反としては取り扱いません(法24条1項、昭63.3.14基発150号)。

 

 

認められる端数処理

割増賃金の計算における、1か月における時間外労働の時間数等のうち1時間未満の端数

30分未満切捨て、30分以上を1時間に切上げ

割増賃金の計算における、1時間当りの賃金額等のうち1円未満の端数

50銭未満切捨て、50銭以上を1円に切上げ

1か月の賃金支払額のうち1,000円未満の端数

翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは可能