〔正解・解説〕

誤り。

勤続手当については、それが1か月を超える期間ごとに支払われる賃金などに該当しないのであれば、割増賃金の算定の基礎に含めなければなりません。

割増賃金の算定の基礎となる賃金に算入しないのは、次の賃金です(法37条5項、則21条)。

① 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当

② 臨時に支払われた賃金

③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金